
プレ男デートの帰り、彼女を家の前で降ろすときに、ちょっとだけ路上に止めることがあるんだ。あれも駐車違反?

メル美道路交通法には「駐車」と「停車」の定義があるんだって。放置違反金のしくみも見てみよう。
今回は、駐車違反と放置違反金です。道路交通法と道路交通法施行令の条文(e-Gov法令検索)、警視庁の案内の原文で確かめました。
この記事は一般的な解説で、法律相談の代わりにはなりません。放置違反金の手続や納付書のことは、東京なら警視庁放置駐車対策センターや警察署の交通課へ。
「駐車」と「停車」のちがい(2条1項18号・19号)
| 条文の定義 | |
|---|---|
| 駐車 | 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で5分を超えないものと人の乗降のための停止を除く)、または車両等が停止し、かつ、運転者がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあること |
| 停車 | 車両等が停止することで、駐車以外のもの |
- つまり、人を乗せ降ろしするための停止は、条文上「駐車」から除かれています。一方、運転者が車を離れてすぐに運転できない状態なら、時間が短くても「駐車」です

プレ男「5分だけだから」はあくまで荷物の積卸しの話で、車を離れてコンビニに行くのは「駐車」なんだ。
止めてはいけない場所
| 区分 | 主な場所(条文から) | 条文 |
|---|---|---|
| 駐停車禁止(停車もダメ) | 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂、トンネル/交差点の側端や道路の曲がり角から5メートル以内/横断歩道・自転車横断帯の前後5メートル以内/安全地帯の左側とその前後10メートル以内/バス停などの標示柱から10メートル以内(運行時間中)/踏切の前後10メートル以内 | 44条1項 |
| 駐車禁止 | 車庫などの自動車用の出入口から3メートル以内/道路工事の区域の側端から5メートル以内/消防用機械器具の置場などから5メートル以内/消火栓や指定消防水利の標識などから5メートル以内/火災報知機から1メートル以内 | 45条1項 |
- 道路標識などで駐停車・駐車が禁止されている場所も、もちろんダメです(44条1項・45条1項)
放置違反金のしくみ(51条の4)
- 警察官などが、違法駐車で運転者が離れてすぐ運転できない状態の車(放置車両)を確認し、標章を車に取り付ける(1項)。標章は、使用者などのほかは破損・汚損・取り除きをしてはならない(2項)
- 標章が付けられた日の翌日から30日以内に、違法駐車をした運転者が反則金を納付したとき(または起訴・家庭裁判所の審判に付されたとき)は、放置違反金の納付は命じられない(4項ただし書)
- そうでなければ、公安委員会は車の使用者に放置違反金の納付を命ずることができる(4項)。命じる前に、使用者には弁明の機会が与えられる(6項)
- 期限までに納付しないと督促。放置違反金に年14.5%の割合で計算した額の範囲内の延滞金と督促手数料(13項)。それでも払わないと、地方税の滞納処分の例により徴収(14項)
放置違反金の額(普通車)
道路交通法施行令の別表第一(第17条の3関係)は、次のとおり定めています。
| 場所 | 普通車 | 大型車 | 二輪車・原付車 |
|---|---|---|---|
| 駐停車禁止場所(44条1項など) | 18,000円 | 25,000円 | 10,000円 |
| 駐車禁止場所(45条1項など) | 15,000円 | 21,000円 | 9,000円 |
| 高齢運転者等専用場所で、駐停車禁止場所にあたる | 20,000円 | 27,000円 | 12,000円 |
| 高齢運転者等専用場所で、駐車禁止場所にあたる | 17,000円 | 23,000円 | 11,000円 |
| 時間制限駐車区間でパーキング・チケットを掲示しないなど | 10,000円 | 12,000円 | 6,000円 |
- 運転者が出頭して払う反則金の額も、放置駐車違反(普通車)は駐停車禁止場所等18,000円、駐車禁止場所等15,000円などと、施行令の別表第六で定められています

メル美人を乗せ降ろしするための停止は「駐車」にあたらないけど、交差点や横断歩道のそばは停車もダメ、ってことだね。
払わないと「車検拒否」(51条の7)
- 警視庁は、放置違反金を滞納して公安委員会の督促を受けた人は、車検のときに、放置違反金を納付した(徴収された)ことを証する書面を提示しなければ、自動車検査証の返付を受けることができない(検査に合格しても車検証を交付されない)と説明しています。いわゆる「車検拒否制度」です
- 証する書面は、金融機関やコンビニで納付したときの「領収書」、または滞納処分で徴収されたときや領収書をなくして申請したときの「納付・徴収済確認書」です
- 警視庁によると、この制度などの使用者責任の拡充は、平成16年に公布された改正道路交通法により、2006年(平成18年)6月1日から施行されました

道路交通法では、運転者が車を離れて直ちに運転できない状態にあれば、短い時間でも「駐車」にあたります。
まとめ
- 「駐車」は、継続的な停止(5分以内の荷物の積卸し・人の乗降を除く)、または運転者が車を離れてすぐ運転できない状態(道路交通法2条1項18号)
- 交差点・横断歩道の前後5メートル以内などは駐停車禁止(44条)、車庫の出入口3メートル以内・消火栓5メートル以内などは駐車禁止(45条)
- 運転者が反則金を納付しなければ、使用者に放置違反金。普通車は駐停車禁止場所18,000円、駐車禁止場所15,000円など(施行令 別表第一)
- 督促されても払わないと、延滞金、滞納処分、車検で車検証が返ってこない(51条の7)
- 東京の取締りの件数は東京の交通違反の取締り、違反の点数は交通違反の点数と免停の記事で
参考文献
- 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第18号・第19号、第44条、第45条、第51条の4、第51条の7. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 (閲覧日:2026年10月22日)
- 道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第17条の3、別表第一、別表第六. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270 (閲覧日:2026年10月22日)
- 警視庁. 車検拒否制度(更新日:2026年6月15日). https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/torishimari/ihan/shaken.html (閲覧日:2026年10月22日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。