プレイヤーの法律THE RULEBOOK

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旅行の飛行機で、トイレで電子たばこ・ベルトを締めない・乗務員の指示を無視したら?:航空法は機内の「安全阻害行為等」を禁止し、機長は拘束や降機の措置、8つの行為には「禁止命令」ができる。命令に違反すると50万円以下の罰金。外国の航空会社にも日本の領土・領空で適用

2026年10月22日 時点

旅行やデートの飛行機。航空法73条の3は、航空機内にある者は、航空機の安全を害し、機内の人や財産に危害を及ぼし、機内の秩序を乱し、または機内の規律に違反する行為(安全阻害行為等)をしてはならないと定めています。機長は、乗降口が閉ざされてから開かれるまでの間、安全阻害行為等をし、またはしようとしていると信ずるに足りる相当な理由があるときは、必要な限度で拘束などの措置をとり、降機させることができます(73条の4第1項)。さらに、乗降口・非常口の扉の開閉装置の操作、トイレでの喫煙、乗務員の職務の執行の妨げ、電子機器の作動、指示されたときの安全バンドの不装着、離着陸時に座席の背やテーブルを戻さないこと、手荷物を通路などに置くこと、非常用の装置・器具の操作の8つの行為(航空法施行規則164条の16)には、くり返さないよう禁止命令ができ(73条の4第5項)、命令に違反すると50万円以下の罰金です(150条5号の4)。国土交通省は、電子たばこや加熱式たばこのトイレでの使用も安全阻害行為等にあたり、外国の航空会社にも日本の領土・領空で適用されると説明しています。条文と国土交通省の原文で確かめました。

目次
  1. 機内での「安全阻害行為等」の禁止(73条の3)
  2. 機長ができること(73条の4第1項〜第4項)
  3. 「禁止命令」の対象になる8つの行為(施行規則164条の16)
  4. 命令に違反したら(150条)
  5. 電子たばこ・加熱式たばこも(国土交通省)
  6. 機内での盗撮・無断撮影(国土交通省)
  7. まとめ

メル美週末に沖縄旅行なんだ。飛行機の中のルールって、マナーの話だけ?

プレ男トイレで加熱式たばこを1本だけ…ってこっそり吸う人がいるって聞いたことがある。あれって法律違反なの?

今回は、航空機内の安全阻害行為等です。航空法と航空法施行規則の条文(e-Gov法令検索)、国土交通省「航空機内安全阻害行為等の禁止」の原文で確かめました。

この記事は一般的な解説で、法律相談の代わりにはなりません。

機内での「安全阻害行為等」の禁止(73条の3)

機長ができること(73条の4第1項〜第4項)

メル美機長は、拘束したり降ろしたりできるんだ。

「禁止命令」の対象になる8つの行為(施行規則164条の16)

機長は、安全阻害行為等のうち、次の行為をした人に、その行為をくり返し、または続けてはならない旨の命令(禁止命令)をすることができます(73条の4第5項)。命令は、行為の内容などを書いた命令書の交付で行います(施行規則164条の17)。

  1. 乗降口・非常口の扉の開閉装置を正当な理由なく操作する
  2. トイレで喫煙する
  3. 乗務員の職務の執行を妨げる行為で、安全の保持や機内の秩序・規律の維持に支障を及ぼすおそれのあるもの
  4. 運航の安全に支障を及ぼすおそれがある携帯電話などの電子機器(国土交通大臣が告示で定めるもの)を正当な理由なく作動させる
  5. 離着陸時など、機長が安全バンドの装着を指示したときに、正当な理由なく装着しない
  6. 離着陸時に、座席の背当、テーブル、フットレストを正当な理由なく所定の位置に戻さない
  7. 手荷物を通路など、非常時の脱出の妨げとなるおそれがある場所に正当な理由なく置く
  8. 非常用の装置・器具(告示で定めるもの)を正当な理由なく操作・移動したり、機能を損なったりする

命令に違反したら(150条)

機長の禁止命令に違反すると、50万円以下の罰金の対象になります(航空法150条)。

電子たばこ・加熱式たばこも(国土交通省)

機内での盗撮・無断撮影(国土交通省)

プレ男トイレの加熱式たばこも、ベルトを締めないのも、乗務員さんの指示を無視するのも、ちゃんと法律で禁止されてるんだね。

まとめ


参考文献

  1. 航空法(昭和27年法律第231号)第73条の3、第73条の4、第150条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 (閲覧日:2026年10月22日)
  2. 航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号)第164条の16、第164条の17. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000800056 (閲覧日:2026年10月22日)
  3. 国土交通省. 航空機内安全阻害行為等の禁止〜トイレ内での電子たばこ等の使用は禁止されています〜. https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk2_000018.html (閲覧日:2026年10月22日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。