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メル美週末に沖縄旅行なんだ。飛行機の中のルールって、マナーの話だけ?

プレ男トイレで加熱式たばこを1本だけ…ってこっそり吸う人がいるって聞いたことがある。あれって法律違反なの?
今回は、航空機内の安全阻害行為等です。航空法と航空法施行規則の条文(e-Gov法令検索)、国土交通省「航空機内安全阻害行為等の禁止」の原文で確かめました。
この記事は一般的な解説で、法律相談の代わりにはなりません。
機内での「安全阻害行為等」の禁止(73条の3)
- 航空機内にある者は、次の行為をしてはなりません(73条の3)
- 航空機の安全を害する行為
- 機内のほかの人や財産に危害を及ぼす行為
- 機内の秩序を乱す行為
- 機内の規律に違反する行為
機長ができること(73条の4第1項〜第4項)
- 機長は、離陸のためすべての乗降口が閉ざされた時から、着陸後に降機のため乗降口のいずれかが開かれる時までに、機内の人が安全阻害行為等をし、またはしようとしていると信ずるに足りる相当な理由があるときは、安全の保持などのために必要な限度で、その人を拘束するなど抑止のための措置をとり、または降機させることができます(1項)
- 機内にいる人は、機長の要請または承認にもとづいて、機長がこの措置をとるのに必要な援助ができます(3項)
- 機長は、拘束している人や降機させようとする人がいるときは、できる限り着陸前に、その理由を着陸地の最寄りの航空交通管制機関に連絡しなければなりません(4項)

メル美機長は、拘束したり降ろしたりできるんだ。
「禁止命令」の対象になる8つの行為(施行規則164条の16)
機長は、安全阻害行為等のうち、次の行為をした人に、その行為をくり返し、または続けてはならない旨の命令(禁止命令)をすることができます(73条の4第5項)。命令は、行為の内容などを書いた命令書の交付で行います(施行規則164条の17)。
- 乗降口・非常口の扉の開閉装置を正当な理由なく操作する
- トイレで喫煙する
- 乗務員の職務の執行を妨げる行為で、安全の保持や機内の秩序・規律の維持に支障を及ぼすおそれのあるもの
- 運航の安全に支障を及ぼすおそれがある携帯電話などの電子機器(国土交通大臣が告示で定めるもの)を正当な理由なく作動させる
- 離着陸時など、機長が安全バンドの装着を指示したときに、正当な理由なく装着しない
- 離着陸時に、座席の背当、テーブル、フットレストを正当な理由なく所定の位置に戻さない
- 手荷物を通路など、非常時の脱出の妨げとなるおそれがある場所に正当な理由なく置く
- 非常用の装置・器具(告示で定めるもの)を正当な理由なく操作・移動したり、機能を損なったりする
命令に違反したら(150条)
- 73条の4第5項の禁止命令に違反したときは、50万円以下の罰金(150条5号の4)

機長の禁止命令に違反すると、50万円以下の罰金の対象になります(航空法150条)。
電子たばこ・加熱式たばこも(国土交通省)
- 国土交通省は、電子たばこや加熱式たばこを機内のトイレで使うと、機器から出る蒸気でトイレ内の煙感知器が作動し、航空機の安全に影響を与えるおそれがある、使用済みのたばこ葉をトイレのゴミ箱に捨てると火災の原因となる可能性がある、と説明しています
- そのため、電子たばこや加熱式たばこのトイレ内での使用は「安全阻害行為等」に該当し、禁止されている、としています
- この法律は、日本の航空会社だけでなく、外国の航空会社にも、日本国の領土・領空で適用される、としています
機内での盗撮・無断撮影(国土交通省)
- 国土交通省は、性的姿態撮影等処罰法(2023年7月13日施行)で盗撮行為は罰せられることになった、と案内しています
- そのうえで、性的姿態等撮影罪にあたらない無断撮影でも、乗務員の職務が妨げられる場合には、安全阻害行為等にあたることがある、としています
- 撮影罪については撮影罪とリベンジポルノの記事で

プレ男トイレの加熱式たばこも、ベルトを締めないのも、乗務員さんの指示を無視するのも、ちゃんと法律で禁止されてるんだね。
まとめ
- 機内の安全を害する・危害を及ぼす・秩序を乱す・規律に違反する行為は禁止(航空法73条の3)
- 機長は、ドアが閉まってから開くまでの間、拘束・降機などの措置ができる(73条の4第1項)
- トイレでの喫煙(電子たばこ・加熱式たばこも)、ベルトを締めない、乗務員の妨げなど8つの行為には禁止命令。違反は50万円以下の罰金(73条の4第5項・150条)
- 外国の航空会社にも、日本の領土・領空で適用
- 酔って暴れたときの罪は酔って暴れたら、空のルールはドローンの法律、鉄道のルールは線路や駅のルールの記事で
参考文献
- 航空法(昭和27年法律第231号)第73条の3、第73条の4、第150条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 (閲覧日:2026年10月22日)
- 航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号)第164条の16、第164条の17. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000800056 (閲覧日:2026年10月22日)
- 国土交通省. 航空機内安全阻害行為等の禁止〜トイレ内での電子たばこ等の使用は禁止されています〜. https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk2_000018.html (閲覧日:2026年10月22日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。