
プレ男新しい職場、昼休みは「デスクで電話番しながら食べて」って言われるんだ。これも休憩なのかな。

メル美私のバイトは7時間なのに休憩が30分。休憩の長さって、法律で決まってるの?
今回は、休憩時間のルールです。労働基準法と労働基準法施行規則の条文(e-Gov法令検索)、厚生労働省の労働基準法に関するQ&Aの原文で確かめました。
この記事は一般的な解説で、法律相談の代わりにはなりません。困ったら、下の「相談先」へ。
休憩の長さ(34条1項)
| 労働時間 | 休憩(少なくとも) |
|---|---|
| 6時間を超える場合 | 45分 |
| 8時間を超える場合 | 1時間 |
- 条文は「6時間を超える場合」「8時間を超える場合」と定めています
- 休憩は、労働時間の途中に与えなければなりません(34条1項)

メル美7時間なら6時間を超えるから、45分以上が必要なんだ。30分だと足りないね。
休憩の3つの原則(34条)
- 途中付与:労働時間の途中に与える(1項)
- 一斉付与:休憩はいっせいに与えなければならない。ただし、過半数の労働者でつくる労働組合(なければ過半数を代表する者)との書面による協定があるときは、この限りではない(2項)
- 自由利用:休憩時間を自由に利用させなければならない(3項)
- 一斉付与の原則は、旅客・貨物の運送、物品の販売・理容、金融・保険・広告、映画・演劇、郵便・電気通信、保健衛生、旅館・料理店・飲食店・娯楽場などの事業(労働基準法の別表第一の4号・8号〜11号・13号・14号)と官公署の事業には適用されません(施行規則31条)
電話番・来客当番は「休憩」ではない(厚生労働省)
厚生労働省は、昼休みに電話や来客対応をする昼当番について、次のように説明しています。
- 休憩時間は、労働者が権利として労働から離れることが保障されていなければなりません。したがって、待機時間などのいわゆる手待時間は休憩に含まれません
- 昼休み中の電話や来客対応は明らかに業務とみなされ、勤務時間に含まれます
- 昼当番で昼休みが費やされてしまった場合、会社は別途休憩を与えなければなりません

プレ男電話番をしながらのお昼は勤務時間で、休憩は別にとらないといけないんだ。

休憩時間は、権利として労働から離れることが保障されている時間です。電話番などの手待時間は休憩に含まれません(厚生労働省)。
休憩の規定が適用されない人(41条)
次の人には、労働時間・休憩・休日の規定が適用されません(41条)。
- 農業・畜産・水産業などの事業に従事する者(別表第一の6号(林業を除く)・7号)
- 事業の種類にかかわらず、監督もしくは管理の地位にある者、または機密の事務を取り扱う者
- 監視または断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの
罰則(119条)
- 34条に違反した者は、6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(119条1号)
相談先
- 総合労働相談コーナー(厚生労働省):各都道府県労働局、全国の労働基準監督署内などに設置。予約不要・無料。法律に違反の疑いがある場合は、労働基準監督署など行政指導の権限を持つ部署に取り次ぎます
まとめ
- 労働時間が6時間を超えたら45分、8時間を超えたら1時間以上の休憩を、労働時間の途中に(34条1項)
- 休憩は原則いっせいに(労使協定がある場合や、販売・飲食店などの事業は例外)、そして自由に利用させる(34条2項・3項、施行規則31条)
- 電話番・来客当番などの手待時間は休憩ではない。昼休みがつぶれたら、別に休憩を(厚生労働省)
- 違反は6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(119条)
- 休憩時間は、働く前に書面で明示される事項です。労働条件の明示の記事で。残業代は残業代、有給は有給休暇の記事で
参考文献
- 労働基準法(昭和22年法律第49号)第34条、第41条、第119条、別表第一. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049 (閲覧日:2026年10月22日)
- 労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第31条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000100023 (閲覧日:2026年10月22日)
- 厚生労働省. 私の職場では、昼休みに電話や来客対応をする昼当番が月に2〜3回ありますが、このような場合は勤務時間に含まれるのでしょうか. https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyunhou_11.html (閲覧日:2026年10月22日)
- 厚生労働省. 総合労働相談コーナーのご案内. https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html (閲覧日:2026年10月22日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。