プレイヤーの法律THE RULEBOOK

RULE 05.81Online, Work & Road

バイトの面接で「時給はあとで」は通る?労働基準法15条で、会社は働く契約を結ぶときに賃金・労働時間などの労働条件を明示する義務。契約期間、就業場所と業務(変更の範囲も)、始業・終業や休憩・休日、賃金、退職(解雇の事由を含む)は原則として書面で。示された条件が事実とちがえば、すぐに契約を解除できる

2026年10月22日 時点

アルバイトや就職の内定で、口約束だけで働きはじめていませんか。労働基準法15条1項は、使用者は労働契約の締結に際し、賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならないと定めています。労働基準法施行規則5条は、明示すべき事項として、契約期間、有期契約の更新の基準(更新上限を含む)、就業の場所と従事すべき業務(変更の範囲を含む)、始業・終業の時刻、残業の有無、休憩時間、休日、休暇、賃金の決定・計算・支払の方法、締切り・支払の時期、退職(解雇の事由を含む)などをあげ、このうち昇給を除く主な事項は書面の交付(労働者が希望すればFAXや電子メールなど)で明示しなければなりません。2024年4月からは、就業場所・業務の変更の範囲、更新上限、無期転換の申込み機会と無期転換後の労働条件も明示事項に加わりました。明示された労働条件が事実と相違するときは、労働者は即時に契約を解除でき、就業のために住居を変えた人が14日以内に帰郷するときは使用者が旅費を負担します(15条2項・3項)。15条1項違反は30万円以下の罰金です。条文と厚生労働省の資料の原文で確かめました。

目次
  1. 明示の義務(労働基準法15条1項)
  2. 必ず明示する事項(施行規則5条1項)
  3. 「書面」の範囲(施行規則5条4項)
  4. 2024年4月からの追加(厚生労働省)
  5. 条件がちがったら(15条2項・3項)
  6. 罰則(120条)
  7. 相談先
  8. まとめ

メル美カフェのバイトに受かったんだけど、店長に「時給とかシフトはあとで決めよう」って言われて、何も紙をもらってないの。

プレ男おれも前のバイト、口約束だけだったな。働く条件って、紙でもらうものなの?

今回は、労働条件の明示です。労働基準法と労働基準法施行規則の条文(e-Gov法令検索)、厚生労働省のリーフレット「2024年4月から労働条件明示のルールが変わりました」(2024年9月)の原文で確かめました。

この記事は一般的な解説で、法律相談の代わりにはなりません。困ったら、下の「相談先」へ。

明示の義務(労働基準法15条1項)

必ず明示する事項(施行規則5条1項)

区分 事項
書面で明示する事項(昇給を除く) ①労働契約の期間/②有期契約を更新する場合の基準(通算契約期間・更新回数に上限があればその上限)/③就業の場所と従事すべき業務(変更の範囲を含む)/④始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働(残業)の有無、休憩時間、休日、休暇、交替制の就業時転換/⑤賃金の決定・計算・支払の方法、締切り・支払の時期(昇給も明示は必要)/⑥退職に関する事項(解雇の事由を含む)
定めをする場合に明示する事項 退職手当、臨時の賃金・賞与・最低賃金額、労働者に負担させる食費や作業用品、安全・衛生、職業訓練、災害補償、表彰・制裁、休職

「書面」の範囲(施行規則5条4項)

メル美時給やシフトの時間は「書面で明示する事項」だから、「あとで」じゃなく、紙かメールでもらえばいいんだね。

2024年4月からの追加(厚生労働省)

明示のタイミング 追加された事項
すべての労働契約の締結時と有期契約の更新時 就業場所・業務の変更の範囲(将来の配置転換などで変わりうる範囲)
有期契約の締結時と更新時 更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容。最初の契約より後に上限を新設・短縮するときは、その理由をあらかじめ説明することが必要
無期転換申込権が発生する契約の更新時 無期転換を申し込めること(無期転換申込機会)と、無期転換後の労働条件

条件がちがったら(15条2項・3項)

明示された労働条件が事実とちがうときは、労働者はすぐに労働契約を解除できます(労働基準法15条2項)。

罰則(120条)

相談先

まとめ


参考文献

  1. 労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条、第15条、第120条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049 (閲覧日:2026年10月22日)
  2. 労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第5条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000100023 (閲覧日:2026年10月22日)
  3. 厚生労働省. 2024年4月から労働条件明示のルールが変わりました(リーフレット、2024年9月). https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001298245.pdf (閲覧日:2026年10月22日)
  4. 厚生労働省. 総合労働相談コーナーのご案内. https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html (閲覧日:2026年10月22日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。