プレイヤーの法律THE RULEBOOK

RULE 02.17Love & Breakups

逃げた先の住所を、元パートナーに知られないためにDV・ストーカー・児童虐待の被害者は、市区町村に申し出て、住民票の写しや戸籍の附票の写しの交付を制限できる(DV等支援措置)。期間は1年で延長も可。まず警察や相談支援センターに相談を

2026年10月22日 時点

配偶者や元交際相手から逃げて引っ越したのに、住民票の写しから新しい住所を知られてしまったら——。総務省によると、DV、ストーカー行為等、児童虐待などの被害者は、住民票のある市区町村や戸籍の附票のある市区町村に申し出て、支援の必要性が確認されれば、相手方からの住民票の写しや戸籍の附票の写しの交付、住民基本台帳の一部の写しの閲覧を制限してもらえます(DV等支援措置)。原則として、はじめに警察や配偶者暴力相談支援センター、児童相談所などに相談します。期間は確認の結果の連絡から1年で、終了の1か月前から延長を申し出られます。第三者を装った請求にも、本人確認を厳しくして対応します。総務省の案内と住民基本台帳法の原文で確かめました。

目次
  1. どんな制度?
  2. 申し出られる人
  3. 申出の流れ
  4. 措置がとられると、どうなる?
  5. 裁判所の手続でも、住所を守るしくみがある
  6. 相談先
  7. まとめ

メル美同棲していた彼の暴力から逃げて引っ越した友だちがいるんだけど、「住民票を移したら、住所がばれるんじゃないか」ってこわがってて…。

プレ男住民票って、ほかの人も取れるの?それで居場所を知られたら、引っ越した意味がないよね。

今回は、DV・ストーカー・児童虐待の被害者が、住所を知られないようにする制度です。総務省の案内「住民基本台帳事務におけるDV等支援措置」と、住民基本台帳法の条文(e-Gov法令検索)で確かめました(2026年10月22日閲覧)。

この記事は一般的な解説で、法律相談の代わりにはなりません。申出書の様式や細かい手続は、住民票のある市区町村または本籍地の市区町村に確認してください。いま危険を感じているときは、迷わず110番してください。

どんな制度?

総務省によると、DV、ストーカー行為等、児童虐待などの被害を市区町村に申し出た人のうち、市区町村が支援の必要性を確認した人については、加害者側(相手方)からの次の請求・申出があっても、制限する(拒否する)措置がとられます。

これを「DV等支援措置」といいます。住民基本台帳法12条6項も、市町村長は住民票の写しなどの請求が不当な目的によることが明らかなときは、これを拒むことができると定めています。

プレ男住民票だけじゃなくて、戸籍の附票も対象なんだ。附票にも住所が載るから、そこもふさぐんだね。

申し出られる人

総務省の案内では、住民基本台帳または戸籍の附票に記録されている人で、次にあたる人です。

  1. 配偶者暴力防止法の被害者で、暴力により生命または心身に危害を受けるおそれがある人
  2. ストーカー規制法のストーカー行為等の被害者で、さらに反復してつきまとい等、または位置情報の無承諾取得等をされるおそれがある人
  3. 児童虐待防止法の児童虐待を受けた児童である被害者で、再び児童虐待を受けるおそれがある人、または監護等を受けることに支障が生じるおそれがある人
  4. その他、1〜3に準ずる人

申出の流れ

段階 内容(総務省の案内)
① 相談 原則として、はじめに警察、配偶者暴力相談支援センター、児童相談所などの相談機関に、被害の相談をする
② 申出 住民票のある市区町村や戸籍の附票のある市区町村に「住民基本台帳事務における支援措置申出書」を出す(様式は各市区町村へ)
③ 確認 市区町村が、相談機関の意見を聴く、または裁判所の保護命令決定書の写しやストーカー規制法の警告等実施書面などの提出を求めて、支援の必要性を確認。結果を申出者に連絡
④ 期間 確認の結果を連絡した日から1年。終了の1か月前から延長を申し出られ、延長後も1年

メル美まず警察や相談支援センターに相談しておくことが、手続の入り口になるんだね。1年ごとに延長を忘れないことも大事だ。

措置がとられると、どうなる?

総務省の案内によると:

裁判所の手続でも、住所を守るしくみがある

DV等支援措置では、支援の必要性が確認されると、相手方からの住民票の写しなどの交付や閲覧が制限されます。原則として、はじめに警察や配偶者暴力相談支援センターなどに相談します。

相談先

まとめ


参考文献

  1. 総務省. 配偶者からの暴力(DV)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の方は、申出によって、住民票の写し等の交付等を制限できます. https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/dv_shien.html (閲覧日:2026年10月22日)
  2. 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条、第11条の2、第12条、第17条、第20条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000081 (閲覧日:2026年10月22日)
  3. 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第28条の2. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0100000031 (閲覧日:2026年10月22日)
  4. 裁判所. 裁判手続 家事事件Q&A. https://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_kazi/index.html (閲覧日:2026年10月22日)
  5. 内閣府男女共同参画局. 配偶者暴力相談支援センター(「#8008」). https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/soudankikan/01.html (閲覧日:2026年10月22日)
  6. 警察庁. 令和2年版 警察白書 第2章第3節 第3項 相談業務の充実強化(警察相談専用電話「#9110」). https://www.npa.go.jp/hakusyo/r02/honbun/html/w2233000.html (閲覧日:2026年10月22日)
  7. 厚生労働省. その他の相談先(法テラス・サポートダイヤル). https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/jisatsu/soudan_sonota.html (閲覧日:2026年10月22日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。