プレイヤーの法律THE RULEBOOK

RULE 01.17Consent

盗撮された画像が入ったスマホは、加害者に返される?2024年6月20日から、検察官が押収物の中の性的な画像を「消去」「廃棄」できるように。対象は撮影罪などで生じた画像、リベンジポルノの画像、児童ポルノ。複写した物の没収も(性的姿態撮影等処罰法)

2026年10月22日 時点

盗撮やリベンジポルノの事件で押収されたスマホやパソコンに、被害者の性的な画像が残ったまま持ち主に返されてしまう——。これを防ぐため、性的姿態撮影等処罰法(令和5年法律第67号)の第4章が2024年6月20日に施行され、検察官は、保管している押収物に記録された性的姿態等撮影罪などで生じた画像、リベンジポルノ法の画像、児童ポルノについて、行政手続として電磁的記録の消去や押収物の廃棄、リモートアクセス先のデータの消去命令ができるようになりました。所有者などへの聴聞、対象画像以外のデータの複写・交付、30日以内の審査の申立てなどの手続も定められています。2023年7月13日からは、撮影罪で生じた物を複写した物の没収もできます。2024年の性的姿態撮影等処罰法違反の認知件数は8,436件。条文と法務省の資料で確かめました。

目次
  1. 2つの新しいしくみ
  2. 消去・廃棄の対象になる画像
  3. 検察官がとれる措置
  4. 手続の流れ
  5. 数字で見る(2024年)
  6. ネットに広がってしまったら
  7. 相談先
  8. まとめ

メル美盗撮の犯人が捕まっても、押収されたスマホが返されたら、画像もいっしょに戻っちゃうんじゃないかって不安になる。

プレ男画像がどこかに残っていると思うだけで、ずっと怖いよね。消してもらえるしくみはあるのかな。

今回は、押収物に記録された性的な画像の消去・廃棄です。性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(性的姿態撮影等処罰法)の条文(e-Gov法令検索)、法務省の法律案のページと「改正法等の概要(詳細版)」、令和7年版犯罪白書で確かめました。撮影罪そのものは撮影罪とリベンジポルノで説明しています。

この記事は一般的な解説で、法律相談の代わりにはなりません。自分の事件の画像がどう扱われるかは、担当の検察官や検察庁の被害者支援員に相談してください。

2つの新しいしくみ

しくみ 内容 施行
複写した物の没収(第3章 8条) 刑罰(付加刑)として、性的姿態等撮影罪・性的姿態等影像記録罪で生じた物を複写した物や、リベンジポルノ法違反の罪で使われた画像の記録物などを没収できる 2023年7月13日
押収物の画像の消去・廃棄(第4章) 検察官が保管している押収物の中の対象画像について、行政手続として消去・廃棄などができる 2024年6月20日

(施行日は令和7年版犯罪白書、法務省「改正法等の概要(詳細版)」による)

プレ男裁判の刑罰としてだけでなく、検察官の手続でも消せるようになったんだね。

消去・廃棄の対象になる画像

法務省の資料によると、対象画像は次の3つです(法律9条・10条)。

  1. 性的姿態等撮影罪または性的姿態等影像記録罪にあたる行為で生じたもの
  2. いわゆるリベンジポルノ法の画像(私事性的画像記録)
  3. 児童ポルノ

検察官がとれる措置

法務省の資料と法律10条・11条によると、対象画像の存在の形に応じて、次の措置をとることができます。

画像の形 措置
押収物に記録された電磁的記録(データ) 対象のデータを全て消去する。データが大量で全部の内容を確認できないなど、それが難しいときは、押収物の中のデータを全て消去。技術的な理由などでそれも難しいときは、押収物を廃棄(10条1項2号)
それ以外の対象画像(写真など) 押収物の廃棄
いわゆるリモートアクセス捜査のアクセス先(クラウドなど)に残っているデータ データを消去する権限のある者に対する消去命令(11条)

メル美スマホの中だけじゃなくて、クラウドに残ったデータにも消去命令が出せるんだ。

手続の流れ

法務省の資料は、措置をとるための手続保障として、所有者等に対する聴聞、対象画像以外のデータの複写・交付、消去の決定などに対する不服申立てなどの規定が整備されたと説明しています。

段階 内容(条文)
領置 検察官は、刑事訴訟法の押収を解いたうえで、消去などのためにその物を領置する(12条)
聴聞 消去等決定・消去命令などをするときは、聴聞を行わなければならない(17条2項)。聴聞の資料のうち性的な姿態が記録された部分は謄写を求められない(17条4項)
決定 とる措置の内容を明らかにして書面で決定し、その謄本を所有者などに送達する(16条・20条)
ほかのデータ データを全て消去する・押収物を廃棄する決定をする場合に、データの帰属する人などから申出があれば、対象画像ではないと認めるデータを、実施の前に別の記録媒体に複写して交付する(18条)
不服申立て 決定などに不服がある人は、謄本の送達があった日の翌日から30日以内に、検察庁の長に審査の申立てができる(26条)
実施 審査の申立てや取消しの訴えができる期間が過ぎたときなどに、検察官が実施する(22条・23条)

2024年6月20日から、検察官は、保管している押収物に記録された盗撮などの画像、リベンジポルノの画像、児童ポルノを、行政手続として消去したり、押収物を廃棄したりできるようになりました。

数字で見る(2024年)

ネットに広がってしまったら

相談先

まとめ


参考文献

  1. 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和5年法律第67号)第8条〜第12条、第16条〜第18条、第20条〜第23条、第25条、第26条、附則第1条・第4条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/505AC0000000067 (閲覧日:2026年10月22日)
  2. 法務省. 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律案. https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00199.html (閲覧日:2026年10月22日)
  3. 法務省. 改正法等の概要(詳細版). https://www.moj.go.jp/content/001417852.pdf (閲覧日:2026年10月22日)
  4. 法務省. 令和7年版犯罪白書 第2編第1章1. https://hakusyo1.moj.go.jp/jp/72/nfm/n72_2_2_1_0_1.html (閲覧日:2026年10月22日)
  5. 法務省. 令和7年版犯罪白書 第1編第1章第2節4. https://hakusyo1.moj.go.jp/jp/72/nfm/n72_2_1_1_2_4.html (閲覧日:2026年10月22日)
  6. 警察庁. 性犯罪被害相談電話全国共通番号「#8103」. https://www.npa.go.jp/higaisya/seihanzai/seihanzai.html (閲覧日:2026年10月22日)
  7. 内閣府男女共同参画局. 性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター. https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/seibouryoku/consult.html (閲覧日:2026年10月22日)
  8. 法務省. 犯罪被害者の方々へ 5.公判段階での被害者支援. https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji11-4.html (閲覧日:2026年10月22日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。