プレイヤーの法律THE RULEBOOK

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ネット通販で「思っていたのとちがう」、返品できる?通信販売にクーリング・オフはないが、特定商取引法15条の3で、商品を受け取って8日以内なら送料自分持ちで返品できる。ただし「返品不可」などの返品特約が広告(ネットなら最終確認画面にも)に表示されていれば特約が優先。こわれていた・ちがう物が届いたなら、民法の契約不適合責任で交換や代金の減額を——条文で確かめる

2026年10月22日 時点

ネット通販で買った服のサイズが合わない、イメージとちがう。通信販売にはクーリング・オフの制度はありませんが、特定商取引法15条の3は、商品の引渡しを受けた日から8日を経過するまでは、申込みの撤回や契約の解除ができると定めています。返品の送料は購入者の負担です(15条の3第2項)。ただし、販売業者が返品についての特約を広告に表示していた場合(ネット通販などは最終確認画面にも表示)は、特約によります。一方、届いた商品が壊れていた、注文とちがう物だったなど、契約の内容に適合しない場合は、民法562条〜564条で修補・代替物の引渡し(追完)、代金の減額、損害賠償や解除を求められ、不適合を知った時から1年以内に通知が必要です(566条)。操作ミスの注文については、電子消費者契約法3条の特例もあります。e-Gov法令検索の条文と消費者庁「特定商取引法ガイド」の原文で確かめました。

目次
  1. 受け取って8日以内なら返品できる(特定商取引法15条の3)
  2. ただし「返品特約」があれば、特約が優先
  3. こわれていた・ちがう物が届いたら(民法の契約不適合責任)
  4. 「1個のつもりが10個」——操作ミスの注文
  5. 相談先
  6. まとめ

メル美ネットで買ったワンピース、着てみたら写真とイメージがぜんぜんちがった…。クーリング・オフってできるのかな?

プレ男ネット通販にはクーリング・オフがないって聞いたことがある。でも返品のルールはあるみたいだよ。

今回は、ネット通販の返品です。特定商取引に関する法律(特定商取引法)、民法、電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律の条文(e-Gov法令検索)と、消費者庁「特定商取引法ガイド」の通信販売のページ、国民生活センターのクーリング・オフの案内の原文で確かめました。

この記事は一般的な解説で、法律相談の代わりにはなりません。

受け取って8日以内なら返品できる(特定商取引法15条の3)

訪問販売などの「理由なしの取消し」はクーリング・オフの記事にまとめています。通信販売のこの返品のしくみは、それとは別のものです。

ただし「返品特約」があれば、特約が優先

プレ男注文する前に、ページの下や最終確認画面の「返品について」を見ておかないといけないんだね。

こわれていた・ちがう物が届いたら(民法の契約不適合責任)

返品特約は、「気に入らない」ときの返品のルールです。届いた商品そのものに問題があるときは、民法のルールが関わります。

民法の条文 内容
562条 引き渡された物が種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しないときは、修補、代替物の引渡し、不足分の引渡し(履行の追完)を請求できる
563条 相当の期間を定めて追完を催告しても追完がないときは、不適合の程度に応じて代金の減額を請求できる(追完が不能なときなどは催告なしで)
564条 損害賠償の請求や契約の解除もできる
566条 種類・品質の不適合は、不適合を知った時から1年以内に売主に通知しないと、これらを請求できなくなる(売主が知っていた・重大な過失で知らなかったときは別)

「1個のつもりが10個」——操作ミスの注文

メル美イメージちがいは返品特約しだい。こわれていたなら、交換や代金の減額を求められる。どっちの話かを分けて考えればいいんだね。

特定商取引法15条の3では、通信販売の商品は受け取った日から8日以内なら返品できます。ただし、広告に返品特約が表示されていれば特約によります。返品の送料は購入者の負担です。

相談先

まとめ


参考文献

  1. 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第15条の3. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057 (閲覧日:2026年10月22日)
  2. 民法(明治29年法律第89号)第95条、第562条〜第564条、第566条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 (閲覧日:2026年10月22日)
  3. 電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律(平成13年法律第95号)第3条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000095 (閲覧日:2026年10月22日)
  4. 消費者庁. 特定商取引法ガイド 通信販売. https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/mailorder/ (閲覧日:2026年10月22日)
  5. 独立行政法人国民生活センター. クーリング・オフ. https://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/coolingoff.html (閲覧日:2026年10月22日)
  6. 消費者庁. 消費者ホットライン. https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/hotline/ (閲覧日:2026年10月22日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。