目次

メル美ネットで買ったワンピース、着てみたら写真とイメージがぜんぜんちがった…。クーリング・オフってできるのかな?

プレ男ネット通販にはクーリング・オフがないって聞いたことがある。でも返品のルールはあるみたいだよ。
今回は、ネット通販の返品です。特定商取引に関する法律(特定商取引法)、民法、電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律の条文(e-Gov法令検索)と、消費者庁「特定商取引法ガイド」の通信販売のページ、国民生活センターのクーリング・オフの案内の原文で確かめました。
この記事は一般的な解説で、法律相談の代わりにはなりません。
受け取って8日以内なら返品できる(特定商取引法15条の3)
- 国民生活センターによると、「通信販売には、クーリング・オフ制度はありません」。そのかわり、通信販売で商品を買った人は、商品の引渡しを受けた日から起算して8日を経過するまでは、申込みの撤回や契約の解除(「申込みの撤回等」)ができます(15条の3第1項)
- 返品するときの引取りや返還の費用は、購入者の負担です(15条の3第2項)
- 消費者庁の特定商取引法ガイドも、「8日以内であれば」申込みの撤回や解除ができ、「消費者の送料負担で返品ができます」と説明しています
訪問販売などの「理由なしの取消し」はクーリング・オフの記事にまとめています。通信販売のこの返品のしくみは、それとは別のものです。
ただし「返品特約」があれば、特約が優先
- 15条の3第1項ただし書:販売業者が、申込みの撤回等についての特約を広告に表示していた場合は、この8日間のルールは適用されません。ネット通販など(電子消費者契約)の場合は、広告に表示し、かつ、主務省令で定める方法でも表示している必要があります
- 消費者庁は、返品特約がある場合は、その内容(返品の可否、返品の期間等の条件、返品の費用負担の有無)を広告で省略できないとし、ネット通販では最終確認画面にも表示することを定めている、と説明しています
- つまり、広告や最終確認画面に「返品不可」「未開封に限り7日以内」などの特約がきちんと表示されていれば、その特約どおりになります

プレ男注文する前に、ページの下や最終確認画面の「返品について」を見ておかないといけないんだね。
こわれていた・ちがう物が届いたら(民法の契約不適合責任)
返品特約は、「気に入らない」ときの返品のルールです。届いた商品そのものに問題があるときは、民法のルールが関わります。
| 民法の条文 | 内容 |
|---|---|
| 562条 | 引き渡された物が種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しないときは、修補、代替物の引渡し、不足分の引渡し(履行の追完)を請求できる |
| 563条 | 相当の期間を定めて追完を催告しても追完がないときは、不適合の程度に応じて代金の減額を請求できる(追完が不能なときなどは催告なしで) |
| 564条 | 損害賠償の請求や契約の解除もできる |
| 566条 | 種類・品質の不適合は、不適合を知った時から1年以内に売主に通知しないと、これらを請求できなくなる(売主が知っていた・重大な過失で知らなかったときは別) |
- 不適合が買主の責めに帰すべき事由によるときは、追完や代金減額は請求できません(562条2項、563条3項)
「1個のつもりが10個」——操作ミスの注文
- 民法95条は、重要な錯誤による意思表示は取り消せるとしつつ、錯誤が本人の重大な過失によるときは、原則として取り消せないとしています(95条3項)
- 電子消費者契約法3条は、消費者がネットで申し込むとき、送信したときに申し込む意思がなかった、または別の内容で申し込む意思があった場合に、この95条3項を適用しないとしています。ただし、事業者が画面で申込みの内容を確認する措置を講じていた場合などは、この特例は使えません

メル美イメージちがいは返品特約しだい。こわれていたなら、交換や代金の減額を求められる。どっちの話かを分けて考えればいいんだね。

特定商取引法15条の3では、通信販売の商品は受け取った日から8日以内なら返品できます。ただし、広告に返品特約が表示されていれば特約によります。返品の送料は購入者の負担です。
相談先
- 消費者ホットライン 188(消費者庁):地方公共団体の消費生活センターや消費生活相談窓口を案内してくれます
- 「お試しのはずが定期購入だった」は定期購入の記事へ
まとめ
- ネット通販にクーリング・オフはないが、受け取って8日以内なら送料自分持ちで返品できる(特定商取引法15条の3)
- 広告(ネット通販なら最終確認画面にも)に返品特約が表示されていれば、特約が優先
- こわれていた・ちがう物なら、民法の契約不適合責任で交換・修理、代金の減額、解除など(562〜564条)。知ってから1年以内に通知(566条)
- 操作ミスの注文は、電子消費者契約法3条の特例がある(確認画面があれば使えないことも)
- 困ったら188
参考文献
- 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第15条の3. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057 (閲覧日:2026年10月22日)
- 民法(明治29年法律第89号)第95条、第562条〜第564条、第566条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 (閲覧日:2026年10月22日)
- 電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律(平成13年法律第95号)第3条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000095 (閲覧日:2026年10月22日)
- 消費者庁. 特定商取引法ガイド 通信販売. https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/mailorder/ (閲覧日:2026年10月22日)
- 独立行政法人国民生活センター. クーリング・オフ. https://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/coolingoff.html (閲覧日:2026年10月22日)
- 消費者庁. 消費者ホットライン. https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/hotline/ (閲覧日:2026年10月22日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。