
プレ男いとこの高校生が「時給がいいから夜のバイトをしたい」って言ってるんだ。夜遅くまで働くのって、法律的にはどうなの?

メル美「お酒の席でお話しするだけ」みたいな求人も見かけるけど、18歳未満でも大丈夫なのかな。
今回は、18歳未満(年少者)が働くときのルールです。労働基準法・年少者労働基準規則・風営法の条文(e-Gov法令検索)で確かめました(2026年10月22日閲覧)。
この記事は一般的な解説で、法律相談の代わりにはなりません。職場のトラブルは、都道府県労働局などの総合労働相談コーナー(予約不要・無料)に相談できます。
まず年齢:中学生までは原則として働けない
- 使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終わるまで、これを使用してはならない(労働基準法56条1項)
- ただし、健康や福祉に有害でなく軽易な仕事などは、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童を修学時間外に使用できるなどの例外があります(56条2項)
18歳未満のルール(労働基準法)
| ルール | 条文 | 内容 |
|---|---|---|
| 年齢の証明 | 57条 | 満18歳未満の人については、年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付ける |
| 深夜業の禁止 | 61条 | 満18歳未満の人を午後10時から午前5時までの間に使用してはならない(交替制で使用する満16歳以上の男性などの例外あり) |
| 時間外・休日労働など | 60条1項 | 満18歳未満の人には、変形労働時間制(32条の2〜32条の5)、36協定による時間外・休日労働(36条)などの規定を適用しない |
| 危険・有害な業務 | 62条 | 危険な機械の掃除や修繕、重量物の取扱い、有害な場所での業務などに就かせてはならない |
| 坑内労働 | 63条 | 坑内で労働させてはならない |
| 帰郷旅費 | 64条 | 解雇の日から14日以内に帰郷する場合、使用者は必要な旅費を負担する(本人の責めによる解雇で行政官庁の認定を受けたときを除く) |

プレ男夜10時をすぎたら、本人が「働きたい」と言っても働かせちゃいけないんだ。
- 61条などに違反した使用者は、6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(119条1号)
- 56条(最低年齢)に違反した使用者は、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(118条1項)
お酒の席での接客は、18歳未満は禁止
年少者労働基準規則8条は、労働基準法62条の「満18歳に満たない者を就かせてはならない業務」として、次のものをあげています。
- 44号:酒席に侍する業務
- 45号:特殊の遊興的接客業における業務
さらに風営法22条1項は、風俗営業を営む者に、次のことを禁じています。
-
3号:営業所で、18歳未満の者に客の接待をさせること
-
4号:営業所で午後10時から翌日の午前6時まで、18歳未満の者を客に接する業務に従事させること
-
これらに違反すると、1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその両方(風営法51条1項4号)
-
店は、18歳未満と知らなかったことを理由に処罰を免れることはできません。ただし、過失がないときは別です(51条2項)

メル美「お話しするだけ」でも、お酒の席に侍る仕事は18歳未満にはさせられないんだね。店が「年齢を知らなかった」と言っても、それだけでは通らないんだ。
- ガールズバーとキャバクラのちがい、「接待」の意味は、ガールズバーとキャバクラは何がちがう?で
- 18歳未満を夜遅くに連れ出すことの条例は、18歳未満を夜11時すぎに連れ出したらで
- 18歳未満を性的に搾取する「JKビジネス」の規制は、子どもを性的搾取から守る法律で
親が代わりに契約・受け取りはできない
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 58条1項 | 親権者または後見人は、未成年者に代わって労働契約を締結してはならない |
| 58条2項 | 親権者・後見人・行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認めるときは、将来に向かって解除できる |
| 59条 | 未成年者は、独立して賃金を請求できる。親権者・後見人は、未成年者の賃金を代わって受け取ってはならない |
- 2022年4月から成年年齢は18歳です。18歳になると、1人で契約できるかわりに未成年者取消権がなくなります。18歳で大人にで

労働基準法は、満18歳未満の人を午後10時から午前5時までの間に使用してはならないと定めています。酒席に侍する業務にも就かせられません。
時給も、ちゃんと最低賃金以上
- 年齢に関係なく、最低賃金より安い時給は無効です。最低賃金の記事で
相談先
- 職場のトラブル:都道府県労働局などの総合労働相談コーナー。予約不要・無料で、学生からの相談も受け付けています。法律違反の疑いがあれば、労働基準監督署などに取り次ぎます(厚生労働省)
- 法的なことは、法テラス(サポートダイヤル 0570-078374)
- 悩みを話したい18歳未満の人は、文部科学省の24時間子供SOSダイヤル 0120-078310
まとめ
- 中学生まで(15歳になった年度の3月31日まで)は原則として働けない(56条)
- 18歳未満は午後10時〜午前5時は働けない(61条)。残業・休日出勤(36協定)も適用なし(60条)
- 酒席に侍する業務・特殊の遊興的接客業は禁止(年少則8条)。風営法でも18歳未満に接待をさせることは禁止、店は「年齢を知らなかった」で免れない(過失がなければ別)
- 親が代わりに契約したり、給料を受け取ったりはできない(58条・59条)
- 困ったら総合労働相談コーナーへ
参考文献
- 労働基準法(昭和22年法律第49号)第56条、第57条、第58条、第59条、第60条、第61条、第62条、第63条、第64条、第118条、第119条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049 (閲覧日:2026年10月22日)
- 年少者労働基準規則(昭和29年労働省令第13号)第8条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50002000013 (閲覧日:2026年10月22日)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第22条、第51条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122 (閲覧日:2026年10月22日)
- 厚生労働省. 総合労働相談コーナーのご案内. https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html (閲覧日:2026年10月22日)
- 厚生労働省. その他の相談先(法テラス・サポートダイヤル). https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/jisatsu/soudan_sonota.html (閲覧日:2026年10月22日)
- 文部科学省. 「24時間子供SOSダイヤル」について. https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1306988.htm (閲覧日:2026年10月22日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。