プレイヤーの法律THE RULEBOOK

RULE 03.25Age 18

18歳未満のアルバイトのルール夜10時から朝5時までは働かせてはいけない(労働基準法61条)。残業や休日出勤も原則なし。お酒の席での接客や「特殊の遊興的接客業」は禁止。親が代わりに契約したり、給料を受け取ったりもできない

2026年10月22日 時点

高校生などのアルバイトには、大人とちがうルールがあります。労働基準法は、満18歳未満の人を午後10時から午前5時までの間に使用してはならないと定め(61条)、時間外・休日労働(36協定)や変形労働時間制などの規定を適用しません(60条)。危険な業務や有害な業務にも就かせられず、年少者労働基準規則は「酒席に侍する業務」と「特殊の遊興的接客業における業務」を禁じています。使用者は年齢を証明する戸籍証明書を職場に備え付けます(57条)。親が子に代わって労働契約を結ぶことや、子の賃金を代わりに受け取ることも禁止です(58条、59条)。風営法も、18歳未満に客の接待をさせることを禁じています。条文の原文で確かめました。

目次
  1. まず年齢:中学生までは原則として働けない
  2. 18歳未満のルール(労働基準法)
  3. お酒の席での接客は、18歳未満は禁止
  4. 親が代わりに契約・受け取りはできない
  5. 時給も、ちゃんと最低賃金以上
  6. 相談先
  7. まとめ

プレ男いとこの高校生が「時給がいいから夜のバイトをしたい」って言ってるんだ。夜遅くまで働くのって、法律的にはどうなの?

メル美「お酒の席でお話しするだけ」みたいな求人も見かけるけど、18歳未満でも大丈夫なのかな。

今回は、18歳未満(年少者)が働くときのルールです。労働基準法・年少者労働基準規則・風営法の条文(e-Gov法令検索)で確かめました(2026年10月22日閲覧)。

この記事は一般的な解説で、法律相談の代わりにはなりません。職場のトラブルは、都道府県労働局などの総合労働相談コーナー(予約不要・無料)に相談できます。

まず年齢:中学生までは原則として働けない

18歳未満のルール(労働基準法)

ルール 条文 内容
年齢の証明 57条 満18歳未満の人については、年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付ける
深夜業の禁止 61条 満18歳未満の人を午後10時から午前5時までの間に使用してはならない(交替制で使用する満16歳以上の男性などの例外あり)
時間外・休日労働など 60条1項 満18歳未満の人には、変形労働時間制(32条の2〜32条の5)、36協定による時間外・休日労働(36条)などの規定を適用しない
危険・有害な業務 62条 危険な機械の掃除や修繕、重量物の取扱い、有害な場所での業務などに就かせてはならない
坑内労働 63条 坑内で労働させてはならない
帰郷旅費 64条 解雇の日から14日以内に帰郷する場合、使用者は必要な旅費を負担する(本人の責めによる解雇で行政官庁の認定を受けたときを除く)

プレ男夜10時をすぎたら、本人が「働きたい」と言っても働かせちゃいけないんだ。

お酒の席での接客は、18歳未満は禁止

年少者労働基準規則8条は、労働基準法62条の「満18歳に満たない者を就かせてはならない業務」として、次のものをあげています。

さらに風営法22条1項は、風俗営業を営む者に、次のことを禁じています。

メル美「お話しするだけ」でも、お酒の席に侍る仕事は18歳未満にはさせられないんだね。店が「年齢を知らなかった」と言っても、それだけでは通らないんだ。

親が代わりに契約・受け取りはできない

条文 内容
58条1項 親権者または後見人は、未成年者に代わって労働契約を締結してはならない
58条2項 親権者・後見人・行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認めるときは、将来に向かって解除できる
59条 未成年者は、独立して賃金を請求できる。親権者・後見人は、未成年者の賃金を代わって受け取ってはならない

労働基準法は、満18歳未満の人を午後10時から午前5時までの間に使用してはならないと定めています。酒席に侍する業務にも就かせられません。

時給も、ちゃんと最低賃金以上

相談先

まとめ


参考文献

  1. 労働基準法(昭和22年法律第49号)第56条、第57条、第58条、第59条、第60条、第61条、第62条、第63条、第64条、第118条、第119条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049 (閲覧日:2026年10月22日)
  2. 年少者労働基準規則(昭和29年労働省令第13号)第8条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50002000013 (閲覧日:2026年10月22日)
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第22条、第51条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122 (閲覧日:2026年10月22日)
  4. 厚生労働省. 総合労働相談コーナーのご案内. https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html (閲覧日:2026年10月22日)
  5. 厚生労働省. その他の相談先(法テラス・サポートダイヤル). https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/jisatsu/soudan_sonota.html (閲覧日:2026年10月22日)
  6. 文部科学省. 「24時間子供SOSダイヤル」について. https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1306988.htm (閲覧日:2026年10月22日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。