暮らしの税金2026年10月10日

ふるさと納税の返礼品は「一時所得」:返礼品をもらった経済的利益は一時所得。ほかの一時所得と合わせて年50万円の特別控除の範囲なら課税されない。返礼品を受け取った年の所得として数える

国税庁の質疑応答事例「『ふるさと納税』を支出した者が地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係」と「ふるさと納税の返礼品の収入計上時期」によると、ふるさと納税の謝礼として特産品(返礼品)を受け取った経済的利益は、非課税所得には当たらず、地方公共団体は法人なので、一時所得に該当します。その年にほかに一時所得がなく、返礼品の分だけなら課税関係は生じない例が示されています。一時所得は、総収入金額から収入を得るために支出した金額を引き、さらに最高50万円の特別控除を引いて計算します。返礼品の経済的利益は、寄附をした年ではなく、返礼品を実際に受け取った年の一時所得になります。

目次
  1. 返礼品は一時所得
  2. 50万円までは課税されない
  3. いつの年の所得?
  4. まとめ

プレ男ふるさと納税の返礼品って、もらっても税金はかからないの?

メル美じつは「一時所得」になるんだって。でも、ふつうは税金がかからないことが多いみたい。

今回は、ふるさと納税の返礼品と税金です。国税庁の質疑応答事例「『ふるさと納税』を支出した者が地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係」と「ふるさと納税の返礼品の収入計上時期」(2026年10月10日閲覧)で確認した内容をまとめました。

返礼品は一時所得

50万円までは課税されない

一時所得 =(総収入金額 − 収入を得るために支出した金額)− 特別控除(最高50万円)

プレ男50万円の特別控除があるから、ふつうは税金がかからないんだね。

いつの年の所得?

メル美年末に寄附して、年明けに届いたら、次の年の所得になるんだね。

国税庁の質疑応答事例では、ふるさと納税の返礼品の経済的利益は一時所得で、ほかに一時所得がなければ課税関係は生じないとしています。返礼品を受け取った年の所得になります。

まとめ


参考文献

  1. 国税庁. 質疑応答事例「ふるさと納税」を支出した者が地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係. https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/37.htm (閲覧日:2026年10月10日)
  2. 国税庁. 質疑応答事例 ふるさと納税の返礼品の収入計上時期. https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/03/08.htm (閲覧日:2026年10月10日)
  3. 国税庁. No.1490 一時所得(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm (閲覧日:2026年10月10日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。