ふるさと納税の返礼品は「一時所得」:返礼品をもらった経済的利益は一時所得。ほかの一時所得と合わせて年50万円の特別控除の範囲なら課税されない。返礼品を受け取った年の所得として数える
国税庁の質疑応答事例「『ふるさと納税』を支出した者が地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係」と「ふるさと納税の返礼品の収入計上時期」によると、ふるさと納税の謝礼として特産品(返礼品)を受け取った経済的利益は、非課税所得には当たらず、地方公共団体は法人なので、一時所得に該当します。その年にほかに一時所得がなく、返礼品の分だけなら課税関係は生じない例が示されています。一時所得は、総収入金額から収入を得るために支出した金額を引き、さらに最高50万円の特別控除を引いて計算します。返礼品の経済的利益は、寄附をした年ではなく、返礼品を実際に受け取った年の一時所得になります。

プレ男ふるさと納税の返礼品って、もらっても税金はかからないの?

メル美じつは「一時所得」になるんだって。でも、ふつうは税金がかからないことが多いみたい。
今回は、ふるさと納税の返礼品と税金です。国税庁の質疑応答事例「『ふるさと納税』を支出した者が地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係」と「ふるさと納税の返礼品の収入計上時期」(2026年10月10日閲覧)で確認した内容をまとめました。
返礼品は一時所得
- ふるさと納税の謝礼として特産品(返礼品)を受け取った経済的利益は、一時所得に当たります
- 理由として、所得税法では、収入にはお金以外の物や経済的利益もふくまれること、返礼品の利益は非課税所得のどれにも当たらないこと、地方公共団体は法人であること(個人からの贈与ではない)があげられています
50万円までは課税されない
- 一時所得は、次のように計算します
一時所得 =(総収入金額 − 収入を得るために支出した金額)− 特別控除(最高50万円)
- 質疑応答事例では、市が3,000円程度の特産品を送る例で、「その年中にこの特産品に係る一時所得のほかに一時所得に該当するものがないときには、課税関係は生じません」としています

プレ男50万円の特別控除があるから、ふつうは税金がかからないんだね。
いつの年の所得?
- 返礼品の経済的利益は、寄附をした年ではなく、返礼品を実際に受け取った年の一時所得になります
- 例:昨年11月に寄附して、今年2月に返礼品を受け取った → 今年の一時所得

メル美年末に寄附して、年明けに届いたら、次の年の所得になるんだね。

国税庁の質疑応答事例では、ふるさと納税の返礼品の経済的利益は一時所得で、ほかに一時所得がなければ課税関係は生じないとしています。返礼品を受け取った年の所得になります。
- ふるさと納税のしくみはふるさと納税のしくみ、一時所得の計算は一時所得もどうぞ
まとめ
- 返礼品の経済的利益は一時所得
- 一時所得は最高50万円の特別控除があり、返礼品だけならふつうは課税されない
- ほかの一時所得と合わせて50万円をこえると課税されることも
- 受け取った年の所得になる
参考文献
- 国税庁. 質疑応答事例「ふるさと納税」を支出した者が地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係. https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/37.htm (閲覧日:2026年10月10日)
- 国税庁. 質疑応答事例 ふるさと納税の返礼品の収入計上時期. https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/03/08.htm (閲覧日:2026年10月10日)
- 国税庁. No.1490 一時所得(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm (閲覧日:2026年10月10日)
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