税金のしくみ2026年10月10日

死亡保険金の税金:だれが保険料を払っていたかで、所得税・相続税・贈与税のどれになるかが決まる。亡くなった人が払っていれば相続税の対象で、相続人が受け取る分は「500万円×法定相続人の数」まで非課税

国税庁のタックスアンサー「No.1750 死亡保険金を受け取ったとき」「No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金」(令和8年4月1日現在)によると、死亡保険金は、被保険者・保険料の負担者・保険金受取人がだれかによって、所得税・相続税・贈与税のいずれかの対象になります。保険料を払っていた人と受取人が同じなら所得税(一時金なら一時所得)、亡くなった人が保険料を払っていたなら相続税、それ以外の人が払っていたなら贈与税です。相続税の対象になる死亡保険金を相続人が受け取った場合、全員の合計が「500万円×法定相続人の数」を超える部分だけが課税されます。相続人以外の人が受け取った保険金には、この非課税はありません。

目次
  1. だれが保険料を払っていたかで決まる
  2. 亡くなった人が払っていた → 相続税
  3. 自分で払っていた → 所得税
  4. ほかの人が払っていた → 贈与税
  5. まとめ

メル美父が亡くなって、生命保険の死亡保険金を受け取ることになったの。税金はかかるのかな…。

プレ男だれが保険料を払っていたかで、税金の種類が変わるらしいよ。

今回は、死亡保険金の税金です。国税庁のタックスアンサー(No.1750「死亡保険金を受け取ったとき」、No.4114「相続税の課税対象になる死亡保険金」、No.4105「相続税がかかる財産」、令和8年4月1日現在の法令等)で確認した内容をまとめました。実際の申告は、税務署や税理士に確かめてください。

だれが保険料を払っていたかで決まる

被保険者(亡くなった人)をAさんとすると:

保険料を払っていた人 受け取った人 かかる税金
Aさん(亡くなった人) Bさん 相続税
Bさん Bさん(本人) 所得税
Bさん Cさん 贈与税

プレ男同じ保険金でも、3つの税金のどれかになるんだ。

亡くなった人が払っていた → 相続税

「500万円×法定相続人の数」まで非課税

500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額

メル美母と私と弟の3人が相続人なら、1,500万円までは非課税なんだね。

自分で払っていた → 所得税

ほかの人が払っていた → 贈与税

国税庁のタックスアンサーでは、亡くなった人が保険料を払っていた死亡保険金は相続税の対象で、相続人が受け取る分は「500万円×法定相続人の数」まで非課税です。

まとめ


参考文献

  1. 国税庁. No.1750 死亡保険金を受け取ったとき(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1750.htm (閲覧日:2026年10月10日)
  2. 国税庁. No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4114.htm (閲覧日:2026年10月10日)
  3. 国税庁. No.4105 相続税がかかる財産(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4105.htm (閲覧日:2026年10月10日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。