死亡保険金の税金:だれが保険料を払っていたかで、所得税・相続税・贈与税のどれになるかが決まる。亡くなった人が払っていれば相続税の対象で、相続人が受け取る分は「500万円×法定相続人の数」まで非課税
国税庁のタックスアンサー「No.1750 死亡保険金を受け取ったとき」「No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金」(令和8年4月1日現在)によると、死亡保険金は、被保険者・保険料の負担者・保険金受取人がだれかによって、所得税・相続税・贈与税のいずれかの対象になります。保険料を払っていた人と受取人が同じなら所得税(一時金なら一時所得)、亡くなった人が保険料を払っていたなら相続税、それ以外の人が払っていたなら贈与税です。相続税の対象になる死亡保険金を相続人が受け取った場合、全員の合計が「500万円×法定相続人の数」を超える部分だけが課税されます。相続人以外の人が受け取った保険金には、この非課税はありません。

メル美父が亡くなって、生命保険の死亡保険金を受け取ることになったの。税金はかかるのかな…。

プレ男だれが保険料を払っていたかで、税金の種類が変わるらしいよ。
今回は、死亡保険金の税金です。国税庁のタックスアンサー(No.1750「死亡保険金を受け取ったとき」、No.4114「相続税の課税対象になる死亡保険金」、No.4105「相続税がかかる財産」、令和8年4月1日現在の法令等)で確認した内容をまとめました。実際の申告は、税務署や税理士に確かめてください。
だれが保険料を払っていたかで決まる
被保険者(亡くなった人)をAさんとすると:
| 保険料を払っていた人 | 受け取った人 | かかる税金 |
|---|---|---|
| Aさん(亡くなった人) | Bさん | 相続税 |
| Bさん | Bさん(本人) | 所得税 |
| Bさん | Cさん | 贈与税 |

プレ男同じ保険金でも、3つの税金のどれかになるんだ。
亡くなった人が払っていた → 相続税
- 亡くなった人が保険料の全部または一部を払っていた生命保険金や損害保険金(偶然な事故による死亡のものに限る)は、相続などで取得したものとみなされて、相続税の対象になります
- 相続税がかかる財産には、こうした死亡保険金のほか、死亡退職金なども入っています
「500万円×法定相続人の数」まで非課税
- 受取人が相続人のとき、すべての相続人が受け取った保険金の合計が、次の非課税限度額を超える部分だけが相続税の対象です
500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額
- 法定相続人の数は、相続を放棄した人がいても、放棄がなかったものとした人数です
- 養子は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人まで数えます
- 相続人以外の人(相続を放棄した人を含む)が受け取った死亡保険金には、この非課税はありません

メル美母と私と弟の3人が相続人なら、1,500万円までは非課税なんだね。
自分で払っていた → 所得税
- 保険料を払っていた人と受取人が同じ人の場合は、所得税の対象です
- 一時金で受け取ると一時所得、年金で受け取ると公的年金等以外の雑所得になります
- 一時所得は、受け取った保険金の総額から払い込んだ保険料を引き、さらに特別控除50万円を引いて計算します(→一時所得)
ほかの人が払っていた → 贈与税
- 亡くなった人でも受取人でもない、別の人が保険料を払っていた場合は、贈与税の対象になります

国税庁のタックスアンサーでは、亡くなった人が保険料を払っていた死亡保険金は相続税の対象で、相続人が受け取る分は「500万円×法定相続人の数」まで非課税です。
-
相続税のしくみは相続税と贈与税のきほん、亡くなった人の所得税は準確定申告もどうぞ
-
満期や解約で受け取った保険金の税金は、満期保険金・解約返戻金の税金もどうぞ
-
死亡退職金と弔慰金の非課税は、死亡退職金と弔慰金の相続税もどうぞ
-
公的年金から出る遺族年金は、遺族年金のきほんもどうぞ
まとめ
- 死亡保険金は、だれが保険料を払っていたかで税金の種類が決まる
- 亡くなった人が払っていた → 相続税、受取人本人 → 所得税、ほかの人 → 贈与税
- 相続税の対象なら、相続人の分は「500万円×法定相続人の数」まで非課税
- 相続人以外が受け取った保険金には非課税はない
参考文献
- 国税庁. No.1750 死亡保険金を受け取ったとき(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1750.htm (閲覧日:2026年10月10日)
- 国税庁. No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4114.htm (閲覧日:2026年10月10日)
- 国税庁. No.4105 相続税がかかる財産(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4105.htm (閲覧日:2026年10月10日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。