死亡退職金と弔慰金の相続税:亡くなった人の会社から受け取る退職金は相続税の対象。ただし「500万円×法定相続人の数」までは非課税。弔慰金は業務上の死亡なら給与3年分、それ以外は半年分までは原則として相続税がかからない
国税庁のタックスアンサー「No.4117 相続税の課税対象になる死亡退職金」「No.4120 弔慰金を受け取ったときの取扱い」(令和8年4月1日現在)によると、亡くなった人に支給されるはずだった退職手当金や功労金などを、死亡後3年以内に支給が確定して受け取った場合は、相続財産とみなされて相続税の対象になります。ただし、すべての相続人が受け取った退職手当金等の合計が「500万円×法定相続人の数」以下なら課税されません(相続人以外の人が受け取った分は非課税の対象外)。弔慰金や花輪代、葬祭料は通常相続税の対象になりませんが、業務上の死亡なら死亡当時の普通給与の3年分、業務外の死亡なら半年分をこえる部分は退職手当金等として相続税の対象になります。

メル美会社員の親が亡くなって、会社から退職金と弔慰金が出るみたい。これにも相続税がかかるの?

プレ男死亡保険金と同じように、非課税の枠があるらしいよ。
今回は、「死亡退職金と弔慰金の相続税」です。国税庁のタックスアンサー(No.4117・No.4120、令和8年4月1日現在の法令等)で確認した内容をまとめました。実際の判断は、税務署や税理士に確かめてください。
死亡退職金は相続税の対象
- 亡くなった人に支給されるはずだった退職手当金・功労金など(退職手当金等)を、死亡後3年以内に支給が確定して受け取った場合は、相続財産とみなされ、相続税の対象になります
- 名目にかかわらず、実質的に退職手当金等として支給されるものは対象で、現物で支給された場合もふくみます
非課税の枠
- すべての相続人が受け取った退職手当金等の合計が、次の額以下なら課税されません
非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
| 例 | 非課税限度額 |
|---|---|
| 法定相続人が配偶者と子2人(3人) | 500万円 × 3人 = 1,500万円 |
- 相続人以外の人(相続を放棄した人など)が受け取った分には、非課税は使えません
- 法定相続人の数は、相続の放棄があっても、放棄がなかったものとした場合の数です
- 養子を数に入れるのは、実子がいるときは1人、いないときは2人までです

プレ男相続人が3人なら、1,500万円までは非課税なんだ。
弔慰金・花輪代・葬祭料
- 亡くなったことで受け取る弔慰金、花輪代、葬祭料などは、通常は相続税の対象になりません
- ただし、次の額をこえる部分は、退職手当金等として相続税の対象になります
| 亡くなった理由 | 弔慰金として扱われる額 |
|---|---|
| 業務上の死亡 | 死亡当時の普通給与の3年分 |
| 業務上ではない死亡 | 死亡当時の普通給与の半年分 |
- 普通給与は、俸給・給料・賃金・扶養手当などの合計です
- 弔慰金の名目でも、実質的に退職手当金にあたる部分は相続税の対象です

メル美仕事中の事故かどうかで、弔慰金の扱いが変わるんだね。

国税庁のタックスアンサーでは、死亡退職金は相続税の対象ですが、「500万円×法定相続人の数」までは非課税です。弔慰金は、業務上の死亡なら給与の3年分、それ以外は半年分までは原則として相続税がかかりません。
- 死亡保険金は死亡保険金の税金、相続税の基本は相続税と贈与税のきほんもどうぞ
まとめ
- 死亡退職金は相続税の対象(死亡後3年以内に支給が確定したもの)
- 500万円×法定相続人の数までは非課税
- 弔慰金は、業務上の死亡なら給与3年分、それ以外は半年分までは原則非課税
- 相続人以外が受け取った分には非課税は使えない
参考文献
- 国税庁. No.4117 相続税の課税対象になる死亡退職金(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4117.htm (閲覧日:2026年10月10日)
- 国税庁. No.4120 弔慰金を受け取ったときの取扱い(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4120.htm (閲覧日:2026年10月10日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。