相続税の債務控除と葬式費用:亡くなった人の借入金や未払金、お通夜・葬式・火葬の費用、お寺へのお礼は遺産から差し引ける。香典返し、お墓の購入、初七日などの法事の費用は差し引けない
国税庁のタックスアンサー「No.4126 相続財産から控除できる債務」「No.4129 相続財産から控除できる葬式費用」(令和8年4月1日現在)によると、相続税を計算するときは、亡くなった人が残した借入金や未払金などの確実な債務と、相続人などが負担した葬式費用を、遺産総額から差し引くことができます。葬式費用になるのは、火葬・埋葬・納骨の費用、遺体や遺骨の回送費、お通夜など葬式に欠かせない費用、お寺への読経料などのお礼などです。香典返しの費用、墓石や墓地の購入・借入れの費用、初七日などの法事の費用は差し引けません。生前に買ったお墓の未払代金など、非課税財産に関する債務も差し引けません。

メル美親の葬式代や、親が残した借金って、相続税の計算で引けるのかな。

プレ男引けるものと引けないものがあるらしいよ。国税庁のページで見てみよう。
今回は、相続税の「債務控除」と「葬式費用」です。国税庁のタックスアンサー(No.4126「相続財産から控除できる債務」・No.4129「相続財産から控除できる葬式費用」、令和8年4月1日現在の法令等)で確認した内容をまとめました。個別のケースは、税務署や税理士に確かめてください。
遺産総額から差し引けるもの
債務
- 亡くなった人が亡くなったときに実際にあった債務(借入金や未払金など)で、確実と認められるもの
- 亡くなった人にかかる税金で、亡くなったあとに相続人などが納めることになった所得税など(亡くなったときに確定していなかったものもふくむ)
葬式費用
- 葬式費用は債務ではありませんが、相続税の計算では遺産総額から差し引けます
葬式費用になるもの・ならないもの
| 差し引ける | 差し引けない |
|---|---|
| 火葬・埋葬・納骨の費用(仮葬式と本葬式の両方をふくむ) | 香典返しの費用 |
| 遺体や遺骨の回送の費用 | 墓石・墓地の買入れや、墓地を借りる費用 |
| お通夜など、葬式の前後で葬式に欠かせない費用 | 初七日など法事の費用 |
| お寺などへの読経料などのお礼 | |
| 死体の捜索、死体や遺骨の運搬の費用 |

プレ男お通夜は引けるけど、初七日は引けないんだ。
差し引けない債務
- 亡くなった人が生前に買ったお墓の未払代金など、非課税財産に関する債務
- 相続人などの責任で納めることになった延滞税や加算税
差し引ける人
- 債務や葬式費用を実際に負担する相続人や包括受遺者(遺言で遺産の全部や何分の1などをもらう人)などです
- 国内に住所がない人などは、差し引ける範囲が限られることがあります

メル美葬式費用の領収書は、とっておいたほうがよさそうだね。

国税庁のタックスアンサーでは、亡くなった人の借入金などの債務と、お通夜・葬式・火葬などの費用は、遺産総額から差し引けます。香典返しやお墓の購入、法事の費用は差し引けません。
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まとめ
- 亡くなった人の借入金・未払金などは遺産から差し引ける
- お通夜・葬式・火葬・納骨、お寺へのお礼も差し引ける
- 香典返し、お墓の購入、初七日などの法事は差し引けない
- お墓の未払代金など非課税財産の債務も差し引けない
参考文献
- 国税庁. No.4126 相続財産から控除できる債務(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4126.htm (閲覧日:2026年10月10日)
- 国税庁. No.4129 相続財産から控除できる葬式費用(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4129.htm (閲覧日:2026年10月10日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。