税金のしくみ2026年10月10日

相続税の債務控除と葬式費用:亡くなった人の借入金や未払金、お通夜・葬式・火葬の費用、お寺へのお礼は遺産から差し引ける。香典返し、お墓の購入、初七日などの法事の費用は差し引けない

国税庁のタックスアンサー「No.4126 相続財産から控除できる債務」「No.4129 相続財産から控除できる葬式費用」(令和8年4月1日現在)によると、相続税を計算するときは、亡くなった人が残した借入金や未払金などの確実な債務と、相続人などが負担した葬式費用を、遺産総額から差し引くことができます。葬式費用になるのは、火葬・埋葬・納骨の費用、遺体や遺骨の回送費、お通夜など葬式に欠かせない費用、お寺への読経料などのお礼などです。香典返しの費用、墓石や墓地の購入・借入れの費用、初七日などの法事の費用は差し引けません。生前に買ったお墓の未払代金など、非課税財産に関する債務も差し引けません。

目次
  1. 遺産総額から差し引けるもの
  2. 葬式費用になるもの・ならないもの
  3. 差し引けない債務
  4. 差し引ける人
  5. まとめ

メル美親の葬式代や、親が残した借金って、相続税の計算で引けるのかな。

プレ男引けるものと引けないものがあるらしいよ。国税庁のページで見てみよう。

今回は、相続税の「債務控除」と「葬式費用」です。国税庁のタックスアンサー(No.4126「相続財産から控除できる債務」・No.4129「相続財産から控除できる葬式費用」、令和8年4月1日現在の法令等)で確認した内容をまとめました。個別のケースは、税務署や税理士に確かめてください。

遺産総額から差し引けるもの

債務

葬式費用

葬式費用になるもの・ならないもの

差し引ける 差し引けない
火葬・埋葬・納骨の費用(仮葬式と本葬式の両方をふくむ) 香典返しの費用
遺体や遺骨の回送の費用 墓石・墓地の買入れや、墓地を借りる費用
お通夜など、葬式の前後で葬式に欠かせない費用 初七日など法事の費用
お寺などへの読経料などのお礼
死体の捜索、死体や遺骨の運搬の費用

プレ男お通夜は引けるけど、初七日は引けないんだ。

差し引けない債務

差し引ける人

メル美葬式費用の領収書は、とっておいたほうがよさそうだね。

国税庁のタックスアンサーでは、亡くなった人の借入金などの債務と、お通夜・葬式・火葬などの費用は、遺産総額から差し引けます。香典返しやお墓の購入、法事の費用は差し引けません。

まとめ


参考文献

  1. 国税庁. No.4126 相続財産から控除できる債務(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4126.htm (閲覧日:2026年10月10日)
  2. 国税庁. No.4129 相続財産から控除できる葬式費用(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4129.htm (閲覧日:2026年10月10日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。