住まいと税金2026年10月10日

小規模宅地等の特例:亡くなった人が住んでいた自宅の土地は、330㎡まで評価額を80%減らせる。配偶者なら要件なし、同居の親族は申告期限まで住み続けて持ち続けることなどが条件。事業用は400㎡まで80%、貸付用は200㎡まで50%

国税庁のタックスアンサー「No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」(令和8年4月1日現在)によると、亡くなった人などの事業や居住に使われていた宅地等は、一定の面積まで相続税の評価額を減らせます。亡くなった人が住んでいた宅地等(特定居住用宅地等)は330㎡まで80%、事業用(特定事業用宅地等など)は400㎡まで80%、貸付事業用は200㎡まで50%減額されます。自宅の土地は、配偶者が取得する場合は取得者ごとの要件がなく、同居していた親族は相続税の申告期限まで住み続け、持ち続けることが条件です。配偶者も同居の相続人もいない場合は、3年以内に自分や家族の持ち家に住んだことがないなどの要件を満たす親族も対象になります。

目次
  1. どんな特例?
  2. 減らせる面積と割合
  3. 自宅の土地(亡くなった人が住んでいた宅地等)の要件
  4. 注意すること
  5. まとめ

メル美東京は土地が高いから、親の家を相続したら相続税がすごくかかりそう…。

プレ男住んでいた家の土地は、評価額を大きく下げられる特例があるらしいよ。

今回は、「小規模宅地等の特例」です。国税庁のタックスアンサー(No.4124、令和8年4月1日現在の法令等)で確認した内容をまとめました。要件がとても細かい制度なので、実際には税務署や税理士に確かめてください。

どんな特例?

減らせる面積と割合

宅地等の種類 限度面積 減額の割合
特定居住用宅地等(亡くなった人などが住んでいた土地) 330㎡ 80%
特定事業用宅地等(貸付以外の事業の土地) 400㎡ 80%
特定同族会社事業用宅地等(同族会社に貸していた事業の土地) 400㎡ 80%
貸付事業用宅地等(アパート・駐車場など) 200㎡ 50%

プレ男330㎡まで80%減るって、かなり大きいね!

自宅の土地(亡くなった人が住んでいた宅地等)の要件

取得する人 要件
配偶者 取得者ごとの要件はなし
同居していた親族 相続税の申告期限まで住み続け、その土地を持ち続けること
上のどちらでもない親族 配偶者も同居の相続人もいない、3年以内に自分・配偶者・3親等内の親族などの持ち家に住んだことがない、いま住んでいる家をこれまで持ったことがない、申告期限まで土地を持ち続ける、など

メル美配偶者なら条件なしなんだね。子どもは、同居していたかどうかで変わるんだ。

注意すること

国税庁のタックスアンサーでは、亡くなった人が住んでいた自宅の土地は、330㎡まで評価額を80%減らせます。配偶者が取得する場合は、取得者ごとの要件はありません。

まとめ


参考文献

  1. 国税庁. No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm (閲覧日:2026年10月10日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。