準確定申告:年の途中で亡くなった人の所得税は、相続人が1月1日から亡くなった日までの分を計算して、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内に申告・納税する。医療費控除は亡くなる日までに払った分だけ
国税庁のタックスアンサー「No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」(令和8年4月1日現在)によると、年の途中で亡くなった人の所得税は、相続人(包括受遺者を含む)が、1月1日から亡くなった日までの所得と税額を計算し、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をします。これを準確定申告といいます。相続人が2人以上なら連署で出すか、ほかの相続人の名前を書いて別々に出します。医療費控除や社会保険料控除・生命保険料控除などは、亡くなった日までに本人が払った分だけが対象で、配偶者控除や扶養控除は亡くなった日の現況で判定し、月割りはしません。

メル美祖父が亡くなって、年金をもらっていたんだけど、税金の手続きって何かあるのかな…。

プレ男「準確定申告」っていうのが必要な場合があるみたいだよ。
今回は、「準確定申告」です。国税庁のタックスアンサー(No.2022「納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」、令和8年4月1日現在の法令等)で確認した内容をまとめました。申告が必要かどうかや計算は、税務署や税理士に確かめてください。
準確定申告とは
- 所得税は、ふつうは1月1日〜12月31日の1年分を計算して、翌年の2月16日〜3月15日に申告・納税します
- 年の途中で亡くなった人の場合は、相続人(包括受遺者を含む)が、1月1日から亡くなった日までの所得と税額を計算して申告・納税します。これを「準確定申告」といいます
期限は「4か月以内」
- 期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です
- 確定申告をしなければならない人が、翌年の1月1日から確定申告の期限(原則3月15日)までに申告しないで亡くなった場合は、前年分と本年分のどちらも、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内が期限です

メル美前の年の分がまだなら、2年分まとめて必要になることもあるんだね。
相続人が2人以上いるとき
- 相続人が2人以上いるときは、連署(全員の署名)で準確定申告書を出します
- ほかの相続人の名前を書いて、それぞれ別々に出すこともできます。その場合は、出した人がほかの相続人に申告の内容を知らせます
- 申告書には、相続人の氏名・住所・続柄などを書いた「付表」をつけて、亡くなった人の納税地の税務署に出します
- 還付金の受け取りを相続人の代表者などに任せる場合は、付表とは別に委任状が必要です
控除はどう扱う?
| 控除 | 準確定申告での扱い |
|---|---|
| 医療費控除 | 亡くなった日までに本人が払った医療費だけ。亡くなったあとに相続人が払った分は入れられない |
| 社会保険料・小規模企業共済等掛金・生命保険料・地震保険料控除 | 亡くなった日までに本人が払った分 |
| 寄附金控除 | 亡くなった日までに本人が出した寄附 |
| 配偶者控除・扶養控除など | 亡くなった日の現況で判定。月割りはしない |
- 医療費控除のしくみは医療費控除もどうぞ

プレ男入院費を亡くなったあとに払った分は、本人の医療費控除には入らないんだ。

国税庁のタックスアンサーでは、亡くなった人の準確定申告は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です。医療費控除は、亡くなった日までに本人が払った医療費だけが対象です。
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相続税と贈与税のしくみは相続税と贈与税、年金の税金は年金をもらう人の税金もどうぞ
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相続するかどうか決める期限は、相続放棄のしかたもどうぞ
まとめ
- 年の途中で亡くなった人の所得税は、相続人が準確定申告
- 期限は相続の開始を知った日の翌日から4か月以内
- 相続人が2人以上なら連署か、別々に出してほかの相続人に知らせる
- 医療費控除などは亡くなった日までに本人が払った分だけ
参考文献
- 国税庁. No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2022.htm (閲覧日:2026年10月10日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。