税金のしくみ2026年10月10日

準確定申告:年の途中で亡くなった人の所得税は、相続人が1月1日から亡くなった日までの分を計算して、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内に申告・納税する。医療費控除は亡くなる日までに払った分だけ

国税庁のタックスアンサー「No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」(令和8年4月1日現在)によると、年の途中で亡くなった人の所得税は、相続人(包括受遺者を含む)が、1月1日から亡くなった日までの所得と税額を計算し、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をします。これを準確定申告といいます。相続人が2人以上なら連署で出すか、ほかの相続人の名前を書いて別々に出します。医療費控除や社会保険料控除・生命保険料控除などは、亡くなった日までに本人が払った分だけが対象で、配偶者控除や扶養控除は亡くなった日の現況で判定し、月割りはしません。

目次
  1. 準確定申告とは
  2. 期限は「4か月以内」
  3. 相続人が2人以上いるとき
  4. 控除はどう扱う?
  5. まとめ

メル美祖父が亡くなって、年金をもらっていたんだけど、税金の手続きって何かあるのかな…。

プレ男「準確定申告」っていうのが必要な場合があるみたいだよ。

今回は、「準確定申告」です。国税庁のタックスアンサー(No.2022「納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」、令和8年4月1日現在の法令等)で確認した内容をまとめました。申告が必要かどうかや計算は、税務署や税理士に確かめてください。

準確定申告とは

期限は「4か月以内」

メル美前の年の分がまだなら、2年分まとめて必要になることもあるんだね。

相続人が2人以上いるとき

控除はどう扱う?

控除 準確定申告での扱い
医療費控除 亡くなった日までに本人が払った医療費だけ。亡くなったあとに相続人が払った分は入れられない
社会保険料・小規模企業共済等掛金・生命保険料・地震保険料控除 亡くなった日までに本人が払った分
寄附金控除 亡くなった日までに本人が出した寄附
配偶者控除・扶養控除など 亡くなった日の現況で判定。月割りはしない

プレ男入院費を亡くなったあとに払った分は、本人の医療費控除には入らないんだ。

国税庁のタックスアンサーでは、亡くなった人の準確定申告は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です。医療費控除は、亡くなった日までに本人が払った医療費だけが対象です。

まとめ


参考文献

  1. 国税庁. No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2022.htm (閲覧日:2026年10月10日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。