年金をもらう人の税金:公的年金は「収入−公的年金等控除」の雑所得。年金収入400万円以下で、ほかの所得が20万円以下なら確定申告は不要(医療費控除などで戻る人は申告できる)。住民税の申告は必要な場合がある
国税庁のタックスアンサー(令和8年4月1日現在)によると、国民年金・厚生年金などの公的年金等は、年金の収入金額から公的年金等控除額を引いた雑所得として計算します。支払いのときに源泉徴収され、2027年1月1日以後は復興特別所得税の税率が1.1%に下がり、防衛特別所得税が合わせて源泉徴収されます。公的年金等の収入が400万円以下で、それ以外の所得が20万円以下なら確定申告は不要ですが、医療費控除などで税金を戻すための申告はでき、住民税の申告が必要な場合もあります。生命保険の個人年金などは公的年金等に当たりません。

メル美親が年金をもらいはじめたんだけど、年金にも税金がかかるの?

プレ男確定申告もしなきゃいけないのかな?
今回は、年金をもらう人の税金です。国税庁のタックスアンサー(No.1600「公的年金等の課税関係」、令和8年4月1日現在の法令等)で確認した内容をまとめました。個別のケースは、税務署や年金事務所に確かめてください。
公的年金は「雑所得」
- 公的年金等は、年金の収入金額 − 公的年金等控除額で所得を計算する雑所得です
- 主な公的年金等は次のとおりです
- 国民年金・厚生年金、公務員などの共済組合の年金
- 過去の勤務で会社などから支払われる年金
- 確定給付企業年金の年金
- 外国の社会保険制度などの年金(一定のもの)
- 生命保険契約・生命共済契約の年金や互助年金などは、公的年金等に当たりません
計算の例
国税庁の例(2020年分以後):
- 65歳以上、公的年金等以外の合計所得金額500万円、公的年金等の収入350万円の場合
- 雑所得 = 350万円 × 75% − 27万5,000円 = 235万円
年金からも源泉徴収される
- 公的年金等を受け取るときは、原則として、収入金額から一定の控除額を引いた額に5.105%(所得税と復興特別所得税)をかけた額が源泉徴収されます
- 2027年1月1日以後に生じる所得については、復興特別所得税の税率が1.1%に引き下げられ、防衛特別所得税(源泉徴収すべき所得税の額の1%)が合わせて源泉徴収されます
確定申告が不要な人
- その年の公的年金等の収入が400万円以下で、公的年金等以外の所得が20万円以下なら、確定申告の必要はありません(公的年金等に係る確定申告不要制度、2011年分以後)
- ただし、医療費控除や社会保険料控除などで税金を戻すための確定申告はできます(→医療費控除)
- 確定申告が不要でも、住民税の申告が必要な場合があります

プレ男申告がいらなくても、医療費控除で税金が戻ることがあるんだ!

国税庁のタックスアンサーでは、年金収入が400万円以下で、ほかの所得が20万円以下なら確定申告は不要です。ただ、医療費控除などで税金が戻ることもあるので、医療費が多い年は確かめてみてください。
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まとめ
- 公的年金は「収入 − 公的年金等控除」の雑所得
- 受け取るときに源泉徴収(2027年から防衛特別所得税も)
- 年金400万円以下かつほかの所得20万円以下なら確定申告は不要
- 医療費控除などで戻る人は申告できる。住民税の申告は必要な場合がある
参考文献
- 国税庁. No.1600 公的年金等の課税関係(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htm (閲覧日:2026年10月5日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。