社会保険料2026年10月10日

働きながら年金をもらうと減る?「在職老齢年金」:2026年4月から、年金が減る基準が「賃金+厚生年金で月51万円」から「月65万円」に。こえた分の半分が止まる。老齢基礎年金は減らない

日本年金機構の「在職老齢年金制度が改正されました」「在職老齢年金の計算方法」(2026年4月1日更新)によると、厚生年金保険に入って働きながら老齢厚生年金を受ける60歳以上の人は、老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額(賃金)の合計に応じて、年金の全部または一部が止まる場合があります。2025年の年金制度改正法にもとづき、2026年4月から、その基準額が月51万円から月65万円に引き上げられました。合計が65万円以下なら全額支給、こえる場合は「基本月額−(基本月額+総報酬月額相当額−65万円)÷2」が支給額です。たとえば、基本月額10万円・総報酬月額相当額46万円の人は、改正前は月2.5万円止まっていましたが、改正後は全額支給になります。老齢基礎年金は調整の対象になりません。65万円は2026年度の額で、毎年度、賃金の変動に応じて改定されます。

目次
  1. 働きながら年金を受けると、止まることがある
  2. 2026年4月から基準が65万円に
  3. 計算のしかた
  4. 例(日本年金機構)
  5. まとめ

メル美父が65歳をすぎても働いているんだけど、「働くと年金が減る」って気にしてるの。

プレ男2026年4月から、年金が減る基準が上がったらしいよ。

今回は、在職老齢年金です。日本年金機構の「在職老齢年金制度が改正されました」「在職老齢年金の計算方法」(2026年4月1日更新)で確認した内容をまとめました。

働きながら年金を受けると、止まることがある

2026年4月から基準が65万円に

年金が止まり始める基準
2026年3月まで 基本月額+総報酬月額相当額が 月51万円 をこえたとき
2026年4月から 基本月額+総報酬月額相当額が 月65万円 をこえたとき

プレ男51万円から65万円に、14万円も上がったんだ。

計算のしかた

用語 意味
基本月額 加給年金額を除いた老齢厚生年金(報酬比例部分)の年額 ÷ 12
総報酬月額相当額 その月の標準報酬月額 +(その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷ 12

つまり、65万円をこえた分の半分が止まります。

例(日本年金機構)

基本月額10万円、総報酬月額相当額46万円(標準報酬月額36万円、標準賞与額年120万円)の人

年金の支給額(月)
改正前(基準51万円) 10万円 −(10万円 + 46万円 − 51万円)÷ 2 = 7.5万円(2.5万円が止まる)
改正後(基準65万円) 合計56万円で65万円以下なので 10万円(全額)

メル美この例だと、月2万5千円止まっていたのが、全額もらえるようになるんだね。

日本年金機構によると、2026年4月から、働きながら受ける老齢厚生年金が止まり始める基準が月51万円から月65万円に上がりました。こえた分の半分が止まり、老齢基礎年金は減りません。

まとめ


参考文献

  1. 日本年金機構. 在職老齢年金制度が改正されました(2026年4月1日更新). https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/zairoukaisei.html (閲覧日:2026年10月10日)
  2. 日本年金機構. 在職老齢年金の計算方法(2026年4月1日更新). https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/roureinenkin/zaishoku/20150401-01.html (閲覧日:2026年10月10日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。