「在職定時改定」:65〜69歳で働きながら老齢厚生年金を受けている人は、毎年9月1日に厚生年金に入っていれば、前年9月〜当年8月の加入期間が10月分の年金から反映される。2022年4月から
日本年金機構の「令和4年4月から在職定時改定制度が導入されました」によると、2022年3月までは、65歳以降に厚生年金に入って働いた期間は、退職したときや70歳になったときにしか年金額に反映されませんでした。2022年4月からは「在職定時改定」が始まり、基準日(毎年9月1日)に厚生年金の被保険者である老齢厚生年金の受給者は、前年9月から当年8月までの被保険者期間を算入して、毎年10月分の年金から年金額が改定されます。対象は65歳以上70歳未満の老齢厚生年金の受給者で、65歳未満の人は、繰上げ受給をしていても対象になりません。働き続けた効果を退職を待たずに早く年金額に反映させ、年金を受けながら働く人の暮らしを支えるのがねらいです。

メル美66歳の父が、年金をもらいながら会社で働いてるの。今も厚生年金の保険料を払ってるけど、これって年金に反映されるのかな?

プレ男いまは、毎年10月に年金額が見直されるらしいよ。
今回は、在職定時改定です。日本年金機構の「令和4年4月から在職定時改定制度が導入されました」で確認した内容をまとめました。
以前は退職まで反映されなかった
- 2022年3月までは、65歳以降に厚生年金に入って働いた期間は、退職したときか70歳になったときにしか年金額に反映されませんでした
- 2022年4月から、働いている間も毎年年金額を見直す「在職定時改定」が始まりました
- 働き続けた効果を退職を待たずに早く年金額に反映させ、年金を受けながら働く人の暮らしを支えるのがねらいだと説明しています
しくみ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 基準日 | 毎年9月1日 |
| 対象 | 基準日に厚生年金の被保険者である、65歳以上70歳未満の老齢厚生年金の受給者 |
| 反映される期間 | 前年9月から当年8月までの被保険者期間 |
| 年金額が変わる月 | 毎年10月分から |
- 65歳未満の人は、繰上げ受給をしていても在職定時改定の対象になりません
- 退職したときや70歳になったときには、これまでどおり「退職改定」で年金額が見直されます

プレ男働いて保険料を払った分が、毎年少しずつ年金に上乗せされていくんだ。

メル美年金が増えると、在職老齢年金で止まる額にも関係しそうだね。

日本年金機構によると、65〜69歳で働きながら老齢厚生年金を受けている人は、毎年9月1日に厚生年金に入っていれば、前年9月〜当年8月の加入期間が10月分の年金から反映されます。
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まとめ
- 2022年4月から始まった制度
- 毎年9月1日に厚生年金に入っている65〜69歳の受給者が対象
- 前年9月〜当年8月の加入期間が、10月分の年金から反映
- 65歳未満は、繰上げ受給をしていても対象外
参考文献
- 日本年金機構. 令和4年4月から在職定時改定制度が導入されました. https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/roureinenkin/zaishoku/20150401-01.files/05_0401teijikaitei.pdf (閲覧日:2026年10月10日)
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