社会保険料2026年10月10日

「在職定時改定」:65〜69歳で働きながら老齢厚生年金を受けている人は、毎年9月1日に厚生年金に入っていれば、前年9月〜当年8月の加入期間が10月分の年金から反映される。2022年4月から

日本年金機構の「令和4年4月から在職定時改定制度が導入されました」によると、2022年3月までは、65歳以降に厚生年金に入って働いた期間は、退職したときや70歳になったときにしか年金額に反映されませんでした。2022年4月からは「在職定時改定」が始まり、基準日(毎年9月1日)に厚生年金の被保険者である老齢厚生年金の受給者は、前年9月から当年8月までの被保険者期間を算入して、毎年10月分の年金から年金額が改定されます。対象は65歳以上70歳未満の老齢厚生年金の受給者で、65歳未満の人は、繰上げ受給をしていても対象になりません。働き続けた効果を退職を待たずに早く年金額に反映させ、年金を受けながら働く人の暮らしを支えるのがねらいです。

メル美66歳の父が、年金をもらいながら会社で働いてるの。今も厚生年金の保険料を払ってるけど、これって年金に反映されるのかな?

プレ男いまは、毎年10月に年金額が見直されるらしいよ。

今回は、在職定時改定です。日本年金機構の「令和4年4月から在職定時改定制度が導入されました」で確認した内容をまとめました。

以前は退職まで反映されなかった

しくみ

項目 内容
基準日 毎年9月1日
対象 基準日に厚生年金の被保険者である、65歳以上70歳未満の老齢厚生年金の受給者
反映される期間 前年9月から当年8月までの被保険者期間
年金額が変わる月 毎年10月分から

プレ男働いて保険料を払った分が、毎年少しずつ年金に上乗せされていくんだ。

メル美年金が増えると、在職老齢年金で止まる額にも関係しそうだね。

日本年金機構によると、65〜69歳で働きながら老齢厚生年金を受けている人は、毎年9月1日に厚生年金に入っていれば、前年9月〜当年8月の加入期間が10月分の年金から反映されます。

まとめ


参考文献

  1. 日本年金機構. 令和4年4月から在職定時改定制度が導入されました. https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/roureinenkin/zaishoku/20150401-01.files/05_0401teijikaitei.pdf (閲覧日:2026年10月10日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。