「加給年金」と「振替加算」:厚生年金に20年以上入った人が65歳になったとき、生計を維持する65歳未満の配偶者や子がいると年金に加算。配偶者は24万3,800円+特別加算で最大42万3,700円(2026年度)。届出が必要
日本年金機構の「加給年金額と振替加算」(2026年9月30日更新)によると、加給年金は、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある人が65歳になった時点で、その人に生計を維持されている配偶者または子がいるときに加算されます。加算には届出が必要です。2026年4月からの額は、配偶者と1人目・2人目の子が各24万3,800円、3人目以降の子が各8万1,300円で、配偶者には本人の生年月日に応じて3万6,000円〜17万9,900円が特別加算され、1943年4月2日以後生まれの人は合計42万3,700円です。配偶者は65歳未満、子は18歳になった年度の末日まで(1級・2級の障害がある場合は20歳未満)が対象です。配偶者が厚生年金20年以上の老齢厚生年金を受ける権利があるときは、配偶者の加給年金は止まります。配偶者が65歳になると加給年金は終わり、1966年4月1日以前生まれなどの条件を満たす配偶者には、その人の老齢基礎年金に振替加算がつきます。

メル美父が「65歳になったら、年上の母の分の『加給年金』はつかないのかな」って言ってたの。

プレ男「年金の家族手当」みたいなものらしいよ。条件があるみたい。
今回は、加給年金と振替加算です。日本年金機構の「加給年金額と振替加算」(2026年9月30日更新)で確認した内容をまとめました。
加給年金がつく人
- 厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある人が、65歳になった時点で、その人に生計を維持されている配偶者または子がいるとき
- 65歳のあとで20年以上になった人は、在職定時改定や退職改定のときに、配偶者や子がいれば加算されます
- 加算には届出が必要です
| 対象 | 年齢の条件 |
|---|---|
| 配偶者 | 65歳未満 |
| 子 | 18歳になった年度の末日まで(1級・2級の障害がある場合は20歳未満) |
加給年金の額(2026年4月から)
| 対象 | 加給年金額 |
|---|---|
| 配偶者 | 24万3,800円 |
| 1人目・2人目の子 | 各24万3,800円 |
| 3人目以降の子 | 各8万1,300円 |
配偶者の加給年金には特別加算(本人の生年月日による)
| 本人の生年月日 | 特別加算 | 合計 |
|---|---|---|
| 1934年4月2日〜1940年4月1日 | 3万6,000円 | 27万9,800円 |
| 1942年4月2日〜1943年4月1日 | 14万3,900円 | 38万7,700円 |
| 1943年4月2日以後 | 17万9,900円 | 42万3,700円 |

プレ男いま65歳になる人なら、配偶者の分で年42万円をこえるんだ。
加給年金が止まる・終わるとき
- 配偶者が厚生年金20年以上の老齢厚生年金などを受け取る権利があるときや、障害年金を受けられる間は、配偶者の加給年金は支給停止です(2022年4月からは、在職などで実際には受け取っていなくても、権利があれば停止)
- 配偶者が65歳になったとき、子が年齢の条件をこえたとき、離婚・死亡などで生計を維持しなくなったときに終わります
振替加算
- 配偶者が65歳になって加給年金が終わると、その配偶者自身の老齢基礎年金に「振替加算」がつくことがあります
- 対象は、1926年4月2日〜1966年4月1日生まれで、厚生年金などの加入期間が240月未満などの条件を満たす人です
- 額は生年月日で決まり、若い人ほど少なくなります。1961年4月2日〜1966年4月1日生まれは年1万6,335円で、1966年4月2日以後生まれはつきません

メル美加給年金が、こんどは配偶者の年金に「振り替わる」から振替加算なんだね。

日本年金機構によると、厚生年金に20年以上入った人が65歳になったとき、生計を維持する65歳未満の配偶者がいれば加給年金がつきます。2026年度は特別加算をふくめ最大42万3,700円で、届出が必要です。
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まとめ
- 加給年金:厚生年金20年以上の人が65歳のとき、65歳未満の配偶者や子がいれば加算
- 配偶者の分は24万3,800円+特別加算、最大42万3,700円(2026年度)
- 配偶者が厚生年金20年以上の年金を受ける権利があると停止
- 配偶者が65歳になると、配偶者の年金に振替加算(1966年4月2日以後生まれはなし)
参考文献
- 日本年金機構. 加給年金額と振替加算(2026年9月30日更新). https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/roureinenkin/kakyu-hurikae/20150401.html (閲覧日:2026年10月10日)
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