高年齢雇用継続給付:60〜64歳で働き続け、賃金が60歳時点の75%未満に下がると雇用保険から支給。64%以下なら各月の賃金の10%(2025年4月以降に60歳になった人)。賃金30万円→18万円なら月1万8千円
ハローワークインターネットサービスの「雇用継続給付」によると、高年齢雇用継続給付は、雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者が、原則として60歳以降の賃金が60歳時点の75%未満に下がった状態で働き続ける場合に支給されます。そのまま働く人の「高年齢雇用継続基本給付金」と、基本手当を受けたあと60歳以後に再就職した人の「高年齢再就職給付金」があります。支給額は、各月の賃金が60歳時点の64%以下に下がった場合は各月の賃金の10%、64%超75%未満の場合は低下率に応じて10%未満です。2025年3月31日以前に60歳になった人などは、61%以下で15%です。たとえば60歳時点の賃金が月30万円で、その後18万円(60%)に下がると、18万円の10%の1万8千円が支給されます。支給申請は、原則として2か月に一度、事業所を管轄するハローワークに提出します。

メル美父が60歳で定年して、同じ会社に再雇用されたんだけど、お給料がかなり下がったんだって。

プレ男雇用保険から「高年齢雇用継続給付」っていうお金が出るかもしれないよ。
今回は、高年齢雇用継続給付です。ハローワークインターネットサービスの「雇用継続給付」(2026年10月10日閲覧)で確認した内容をまとめました。
どんな給付?
- 雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の人が、
- 原則として、60歳以降の賃金が60歳時点の75%未満に下がった状態で働き続ける場合に支給されます
| 種類 | 対象 |
|---|---|
| 高年齢雇用継続基本給付金 | 60歳以降もそのまま働き続ける人 |
| 高年齢再就職給付金 | 基本手当(失業手当)を受けたあと、60歳以後に再就職した人 |
支給額(2025年4月1日以降に60歳になった人)
| 60歳以降の賃金(60歳時点とくらべて) | 支給額 |
|---|---|
| 64%以下に下がった | 各月の賃金の10% |
| 64%超75%未満 | 低下率に応じて10%未満 |
| 75%以上 | 支給されない |
例(ハローワークのページの例)
- 60歳時点の賃金が月30万円、60歳以後が月18万円(60%に低下)
- → 18万円の10%の 1万8千円が支給されます

プレ男給料が下がった分の一部を、雇用保険が補ってくれるんだ。
- 2025年3月31日以前に60歳になった人(被保険者期間が5年になった日がそれ以前の人)は、61%以下で15%です
- 各月の賃金が一定額をこえる場合は支給されません。その額は毎年8月1日に変わります
支給期間
- 基本給付金:60歳になった月から65歳になる月まで(60歳時点で被保険者期間が5年に満たない場合は、5年になった月から)
- 再就職給付金:再就職した月(月の途中なら翌月)から1年または2年を経過する月まで(65歳になる月が限度)
手続き
- 原則として2か月に一度、支給申請書を事業所を管轄するハローワークに提出します(ふつうは会社が手続きします)

メル美会社の人事に、手続きしているか聞いてみるね。

ハローワークによると、60〜64歳で賃金が60歳時点の75%未満に下がって働き続ける人には、高年齢雇用継続給付が支給されます。64%以下なら各月の賃金の10%です。
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まとめ
- 雇用保険5年以上、60〜64歳で、賃金が60歳時点の75%未満に下がって働き続ける人に支給
- 64%以下なら各月の賃金の10%(2025年4月以降に60歳になった人)
- 30万円→18万円なら月1万8千円
- 申請は2か月に一度、ハローワークへ
参考文献
- ハローワークインターネットサービス. 雇用継続給付. https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_continue.html (閲覧日:2026年10月10日)
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