社会保険料2026年10月10日

高年齢雇用継続給付:60〜64歳で働き続け、賃金が60歳時点の75%未満に下がると雇用保険から支給。64%以下なら各月の賃金の10%(2025年4月以降に60歳になった人)。賃金30万円→18万円なら月1万8千円

ハローワークインターネットサービスの「雇用継続給付」によると、高年齢雇用継続給付は、雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者が、原則として60歳以降の賃金が60歳時点の75%未満に下がった状態で働き続ける場合に支給されます。そのまま働く人の「高年齢雇用継続基本給付金」と、基本手当を受けたあと60歳以後に再就職した人の「高年齢再就職給付金」があります。支給額は、各月の賃金が60歳時点の64%以下に下がった場合は各月の賃金の10%、64%超75%未満の場合は低下率に応じて10%未満です。2025年3月31日以前に60歳になった人などは、61%以下で15%です。たとえば60歳時点の賃金が月30万円で、その後18万円(60%)に下がると、18万円の10%の1万8千円が支給されます。支給申請は、原則として2か月に一度、事業所を管轄するハローワークに提出します。

目次
  1. どんな給付?
  2. 支給額(2025年4月1日以降に60歳になった人)
  3. 支給期間
  4. 手続き
  5. まとめ

メル美父が60歳で定年して、同じ会社に再雇用されたんだけど、お給料がかなり下がったんだって。

プレ男雇用保険から「高年齢雇用継続給付」っていうお金が出るかもしれないよ。

今回は、高年齢雇用継続給付です。ハローワークインターネットサービスの「雇用継続給付」(2026年10月10日閲覧)で確認した内容をまとめました。

どんな給付?

種類 対象
高年齢雇用継続基本給付金 60歳以降もそのまま働き続ける人
高年齢再就職給付金 基本手当(失業手当)を受けたあと、60歳以後に再就職した人

支給額(2025年4月1日以降に60歳になった人)

60歳以降の賃金(60歳時点とくらべて) 支給額
64%以下に下がった 各月の賃金の10%
64%超75%未満 低下率に応じて10%未満
75%以上 支給されない

例(ハローワークのページの例)

プレ男給料が下がった分の一部を、雇用保険が補ってくれるんだ。

支給期間

手続き

メル美会社の人事に、手続きしているか聞いてみるね。

ハローワークによると、60〜64歳で賃金が60歳時点の75%未満に下がって働き続ける人には、高年齢雇用継続給付が支給されます。64%以下なら各月の賃金の10%です。

まとめ


参考文献

  1. ハローワークインターネットサービス. 雇用継続給付. https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_continue.html (閲覧日:2026年10月10日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。