社会保険料2026年10月10日

介護休業給付:家族の介護のために休んだ雇用保険の加入者に、休業前の賃金の67%を支給。同じ家族について93日まで、3回まで分けて取れる。2週間以上つねに介護が必要な家族が対象

ハローワークインターネットサービスの「雇用継続給付」によると、介護休業給付は、家族を介護するための休業をした雇用保険の被保険者で、休業開始日前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月(または80時間以上の月)が12か月以上ある人に支給されます。休業中の各1か月に、休業前の1か月あたり賃金の8割以上が支払われていないこと、就業日数が1か月ごとに10日以下であることも条件です。支給額は原則として「休業開始時賃金日額×支給日数×67%」で、賃金月額には上限・下限があり、毎年8月1日に変わります。対象は、けがや病気、障害で2週間以上にわたりつねに介護が必要な配偶者・父母・子・配偶者の父母・祖父母・兄弟姉妹・孫で、同じ家族について93日を限度に3回まで支給されます。手続きは事業所を管轄するハローワークで行います。

目次
  1. もらえる人
  2. 対象になる家族と休業
  3. 支給額
  4. 手続き
  5. まとめ

プレ男実家の父が倒れて、しばらく介護が必要になりそうなんだ。仕事を休むと、お給料はどうなるんだろう…。

メル美介護休業をとると、雇用保険から「介護休業給付」が出るんだって。いっしょに調べよう。

今回は、介護休業給付です。ハローワークインターネットサービスの「雇用継続給付」(2026年10月10日閲覧)で確認した内容をまとめました。

もらえる人

休業中の条件

対象になる家族と休業

項目 内容
日数 同じ家族について93日まで
回数 3回までに分けて取れる

プレ男93日を3回に分けられるなら、必要なときに少しずつ休めるんだね。

支給額

メル美休んでいる間も、賃金の3分の2くらいは雇用保険から出るんだね。

手続き

ハローワークによると、家族の介護のために休業した雇用保険の加入者には、休業前の賃金の67%が支給されます。同じ家族について93日まで、3回まで分けて取れます。まずは会社の人事に相談してみましょう。

まとめ


参考文献

  1. ハローワークインターネットサービス. 雇用継続給付. https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_continue.html (閲覧日:2026年10月10日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。