介護休業給付:家族の介護のために休んだ雇用保険の加入者に、休業前の賃金の67%を支給。同じ家族について93日まで、3回まで分けて取れる。2週間以上つねに介護が必要な家族が対象
ハローワークインターネットサービスの「雇用継続給付」によると、介護休業給付は、家族を介護するための休業をした雇用保険の被保険者で、休業開始日前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月(または80時間以上の月)が12か月以上ある人に支給されます。休業中の各1か月に、休業前の1か月あたり賃金の8割以上が支払われていないこと、就業日数が1か月ごとに10日以下であることも条件です。支給額は原則として「休業開始時賃金日額×支給日数×67%」で、賃金月額には上限・下限があり、毎年8月1日に変わります。対象は、けがや病気、障害で2週間以上にわたりつねに介護が必要な配偶者・父母・子・配偶者の父母・祖父母・兄弟姉妹・孫で、同じ家族について93日を限度に3回まで支給されます。手続きは事業所を管轄するハローワークで行います。

プレ男実家の父が倒れて、しばらく介護が必要になりそうなんだ。仕事を休むと、お給料はどうなるんだろう…。

メル美介護休業をとると、雇用保険から「介護休業給付」が出るんだって。いっしょに調べよう。
今回は、介護休業給付です。ハローワークインターネットサービスの「雇用継続給付」(2026年10月10日閲覧)で確認した内容をまとめました。
もらえる人
- 家族を介護するための休業をした、雇用保険の被保険者
- 休業開始日の前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月(11日以上の月が12か月に満たない場合は、80時間以上の月)が12か月以上ある人
休業中の条件
- 休業中の各1か月に、休業前の1か月あたり賃金の8割以上が支払われていない
- 働いた日数が、1か月ごとに10日以下
対象になる家族と休業
- けがや病気、障害で、2週間以上にわたってつねに介護(歩行・排せつ・食事など)が必要な家族
- 配偶者(事実婚をふくむ)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫
- 休業の初日と最後の日を決めて会社に申し出て取得した休業であること
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 日数 | 同じ家族について93日まで |
| 回数 | 3回までに分けて取れる |

プレ男93日を3回に分けられるなら、必要なときに少しずつ休めるんだね。
支給額
- 原則として 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%
- 支給日数は、ふつうは30日(休業が終わる月はその月の日数)
- 賃金日額は、原則として休業前6か月の賃金を180でわった額です
- 賃金月額には上限と下限があり、毎年8月1日に変わります
- 休業中に会社から賃金が出る場合は、合計が賃金の80%をこえる分が減らされます

メル美休んでいる間も、賃金の3分の2くらいは雇用保険から出るんだね。
手続き
- 会社が、休業開始時賃金月額証明書と支給申請書を、事業所を管轄するハローワークに出します

ハローワークによると、家族の介護のために休業した雇用保険の加入者には、休業前の賃金の67%が支給されます。同じ家族について93日まで、3回まで分けて取れます。まずは会社の人事に相談してみましょう。
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まとめ
- 家族の介護で休業した雇用保険の加入者に支給
- 支給額は休業前の賃金の67%
- 同じ家族について93日まで、3回まで分けられる
- 対象は2週間以上つねに介護が必要な配偶者・父母・子など
参考文献
- ハローワークインターネットサービス. 雇用継続給付. https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_continue.html (閲覧日:2026年10月10日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。