病気やけがで会社を休んだら「傷病手当金」:連続3日休んだあとの4日目から、1日あたり標準報酬月額の平均÷30×3分の2。通算1年6か月まで。仕事中・通勤中のけがは労災で、対象外
全国健康保険協会(協会けんぽ)の「傷病手当金」のページによると、傷病手当金は、会社員などの被保険者が業務外の病気やけがで会社を休み、事業主から十分な報酬を受けられないときに支給されます。条件は、(1)業務外の病気やけがの療養のための休業、(2)仕事に就くことができない、(3)連続する3日間(待期)をふくみ4日以上仕事に就けなかった、(4)休業期間に給与の支払いがない(給与が傷病手当金より少なければ差額を支給)の4つです。待期の3日間には有給休暇や土日・祝日もふくまれます。1日あたりの支給額は、支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均を30で割った額の3分の2で、支給期間は支給を始めた日から通算1年6か月です。協会けんぽの例では、標準報酬月額の平均17万円の人は1日3,780円です。退職日までに継続して1年以上加入していた人などは、退職後も続けて受けられます。仕事中・通勤中のけがは労災保険の対象で、傷病手当金の対象外です。

プレ男もし病気で長く会社を休むことになったら、給料が出なくなって生活できるか不安だな…。

メル美会社員なら、健康保険の「傷病手当金」があるよ。給料のだいたい3分の2が出るんだって。
今回は、傷病手当金です。全国健康保険協会(協会けんぽ)の「傷病手当金」のページ(2026年10月10日閲覧)で確認した内容をまとめました。健康保険組合や共済組合に入っている人は、上乗せなどがあることもあるので、加入先で確認してください。
もらえる4つの条件
- 業務外の病気やけがの療養のための休業であること(自宅療養もふくむ)
- 仕事に就くことができないこと(医師などの意見と仕事の内容から判断)
- 連続する3日間(待期)をふくみ、4日以上仕事に就けなかったこと
- 休んだ期間について給与の支払いがないこと
- 仕事中・通勤中の病気やけがは労災保険の対象なので、傷病手当金の対象外です。美容整形なども対象外です
- 給与が出ていても、傷病手当金より少ないときは、差額が支給されます
- 任意継続の期間中に起きた病気やけがは、支給されません
「待期3日間」
- 休みはじめてから連続3日間(待期)のあと、4日目以降の休んだ日が支給の対象です
- 待期には、有給休暇や土日・祝日などの休みもふくまれます
- 2日休んで3日目に出勤すると、待期は成立しません

プレ男最初の3日は出なくて、4日目からなんだ。
いくらもらえる?
1日あたりの支給額 =(支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均)÷ 30 × 3分の2
協会けんぽの例(支給開始日 2026年2月15日)
| 標準報酬月額 | 2025年3〜8月 16万円、2025年9月〜2026年2月 18万円 |
| 12か月の平均 | (16万円×6 + 18万円×6)÷ 12 = 17万円 |
| 30分の1 | 17万円 ÷ 30 ≒ 5,670円 |
| 1日あたり | 5,670円 × 2/3 = 3,780円 |
- 加入期間が12か月に満たない人は、本人の平均と、全被保険者の平均(32万円:支給開始日が2025年4月1日以降の人)の低いほうで計算します
いつまで?
- 支給を始めた日から通算1年6か月です
退職したあとも
- 退職日までに継続して1年以上加入していて、退職日の前日に傷病手当金を受けているか、受けられる状態なら、退職後も引き続き受けられます
- ただし、一度仕事に就ける状態になると、その後はまた仕事に就けなくなっても支給されません

メル美条件を満たせば、辞めたあとも続けてもらえるんだね。

協会けんぽによると、傷病手当金は業務外の病気やけがで連続3日休んだあと4日目から支給され、1日あたりは標準報酬月額の平均÷30×3分の2です。支給期間は通算1年6か月です。
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標準報酬月額の決まり方は社会保険料は4〜6月の給料で決まる、退職後の健康保険は退職後の健康保険「任意継続」もどうぞ
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医療費の自己負担の上限は、高額療養費もどうぞ
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亡くなったときの埋葬料は、家族が亡くなったときの「埋葬料」「葬祭費」もどうぞ
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家族の介護で仕事を休むときの給付は、介護休業給付もどうぞ
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仕事中や通勤中のけがは、仕事中や通勤中のけがで休んだら「労災保険の休業補償」もどうぞ
まとめ
- 業務外の病気やけがで休み、給与が出ないときに傷病手当金
- 連続3日休んだあとの4日目から
- 1日あたり 標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 3分の2
- 支給期間は通算1年6か月、条件を満たせば退職後も
参考文献
- 全国健康保険協会(協会けんぽ). 傷病手当金. https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/injury_and_sickness_allowance/ (閲覧日:2026年10月10日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。