社会保険料2026年10月10日

病気やけがで会社を休んだら「傷病手当金」:連続3日休んだあとの4日目から、1日あたり標準報酬月額の平均÷30×3分の2。通算1年6か月まで。仕事中・通勤中のけがは労災で、対象外

全国健康保険協会(協会けんぽ)の「傷病手当金」のページによると、傷病手当金は、会社員などの被保険者が業務外の病気やけがで会社を休み、事業主から十分な報酬を受けられないときに支給されます。条件は、(1)業務外の病気やけがの療養のための休業、(2)仕事に就くことができない、(3)連続する3日間(待期)をふくみ4日以上仕事に就けなかった、(4)休業期間に給与の支払いがない(給与が傷病手当金より少なければ差額を支給)の4つです。待期の3日間には有給休暇や土日・祝日もふくまれます。1日あたりの支給額は、支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均を30で割った額の3分の2で、支給期間は支給を始めた日から通算1年6か月です。協会けんぽの例では、標準報酬月額の平均17万円の人は1日3,780円です。退職日までに継続して1年以上加入していた人などは、退職後も続けて受けられます。仕事中・通勤中のけがは労災保険の対象で、傷病手当金の対象外です。

目次
  1. もらえる4つの条件
  2. 「待期3日間」
  3. いくらもらえる?
  4. いつまで?
  5. 退職したあとも
  6. まとめ

プレ男もし病気で長く会社を休むことになったら、給料が出なくなって生活できるか不安だな…。

メル美会社員なら、健康保険の「傷病手当金」があるよ。給料のだいたい3分の2が出るんだって。

今回は、傷病手当金です。全国健康保険協会(協会けんぽ)の「傷病手当金」のページ(2026年10月10日閲覧)で確認した内容をまとめました。健康保険組合や共済組合に入っている人は、上乗せなどがあることもあるので、加入先で確認してください。

もらえる4つの条件

  1. 業務外の病気やけがの療養のための休業であること(自宅療養もふくむ)
  2. 仕事に就くことができないこと(医師などの意見と仕事の内容から判断)
  3. 連続する3日間(待期)をふくみ、4日以上仕事に就けなかったこと
  4. 休んだ期間について給与の支払いがないこと

「待期3日間」

プレ男最初の3日は出なくて、4日目からなんだ。

いくらもらえる?

1日あたりの支給額 =(支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均)÷ 30 × 3分の2

協会けんぽの例(支給開始日 2026年2月15日)

標準報酬月額 2025年3〜8月 16万円、2025年9月〜2026年2月 18万円
12か月の平均 (16万円×6 + 18万円×6)÷ 12 = 17万円
30分の1 17万円 ÷ 30 ≒ 5,670円
1日あたり 5,670円 × 2/3 = 3,780円

いつまで?

退職したあとも

メル美条件を満たせば、辞めたあとも続けてもらえるんだね。

協会けんぽによると、傷病手当金は業務外の病気やけがで連続3日休んだあと4日目から支給され、1日あたりは標準報酬月額の平均÷30×3分の2です。支給期間は通算1年6か月です。

まとめ


参考文献

  1. 全国健康保険協会(協会けんぽ). 傷病手当金. https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/injury_and_sickness_allowance/ (閲覧日:2026年10月10日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。