仕事中や通勤中のけがで休んだら「労災保険の休業補償」:休業4日目から、1日につき給付基礎日額の60%+特別支給金20%=80%。月給20万円なら1日5,217円(厚生労働省の計算例)
厚生労働省の「労災保険に関するQ&A」によると、業務災害・複数業務要因災害・通勤災害によるけがや病気の療養のため働けず、賃金を受けられないときは、休業4日目から、休業1日につき給付基礎日額の60%の休業(補償)等給付と、20%の休業特別支給金、あわせて80%が支給されます。給付基礎日額は、原則として労働基準法の平均賃金にあたる額で、事故が起きた日(賃金締切日があればその直前の締切日)の直前3か月間に支払われた賃金の総額を、その期間の暦日数で割った額です(賞与などは含みません)。厚生労働省の計算例では、月20万円の賃金で10月に事故が起きた場合、給付基礎日額は6,522円、休業4日目以降の1日あたりの支給額は3,913円+1,304円=5,217円です。労災保険では、療養の給付や、障害が残ったときの障害(補償)等年金・一時金などもあります。

プレ男通勤中に転んでけがをして、しばらく仕事を休むことになったら、お金はどうなるの?

メル美通勤中のけがも労災保険の対象なんだって。休業4日目から、給料の8割くらいが出るみたい。
今回は、労災保険の休業補償です。厚生労働省の「労災保険に関するQ&A」(「1-2 各労災保険給付の支給事由と内容」「3-5 休業(補償)等給付の計算方法」)で確認した内容をまとめました。
どんなときに出る?
- 業務災害(仕事中)、複数業務要因災害、通勤災害によるけがや病気の療養のため、働くことができず、賃金を受けられないとき
いくら出る?
| 給付 | 額 |
|---|---|
| 休業(補償)等給付 | 休業1日につき給付基礎日額の60% |
| 休業特別支給金 | 休業1日につき給付基礎日額の20% |
| 合計 | 80% |
- 支給は休業4日目からです
- 所定労働時間の一部だけ働いた日は、給付基礎日額から実際の賃金を引いた額の80%です

プレ男60%と20%で、合わせて8割なんだね。
給付基礎日額とは
- 原則として、労働基準法の平均賃金にあたる額です
- 事故が起きた日(賃金締切日があれば、その直前の締切日)の直前3か月間の賃金の総額を、その期間の暦日数で割ります
- 賞与など、3か月をこえる期間ごとに支払われる賃金はふくみません
厚生労働省の計算例
月20万円の賃金(毎月末締め)で、10月に事故が起きた場合です。
| 計算 | 額 |
|---|---|
| 給付基礎日額 | 20万円×3か月÷92日(7〜9月)=6,521円73銭 → 6,522円(1円未満切り上げ) |
| 休業(補償)等給付 | 6,522円×0.6=3,913円(1円未満切り捨て) |
| 休業特別支給金 | 6,522円×0.2=1,304円 |
| 1日あたりの合計 | 5,217円 |
ほかの労災保険の給付
- 療養(補償)等給付:労災病院や労災指定医療機関で療養の給付を受けられます(それ以外の医療機関なら費用の支給)
- 障害(補償)等年金・一時金:治ったあとに障害が残ったとき、等級に応じて支給されます

メル美仕事や通勤でけがをしたら、会社に伝えて労災の手続きをするのが大事なんだね。

厚生労働省によると、業務災害や通勤災害で休業し賃金を受けられないときは、休業4日目から、給付基礎日額の80%(60%+特別支給金20%)が支給されます。
- 労災保険料は労働保険料、仕事以外の病気やけがで休むときは病気やけがで会社を休んだら「傷病手当金」もどうぞ
まとめ
- 仕事中・通勤中のけがで休み、賃金がないときは労災保険の休業補償
- 休業4日目から、給付基礎日額の60%+20%=80%
- 給付基礎日額は直前3か月の賃金÷暦日数
- 月給20万円の例で1日5,217円
参考文献
- 厚生労働省. 労災保険に関するQ&A 1-2 各労災保険給付の支給事由と内容について教えてください. https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000166858.html (閲覧日:2026年10月12日)
- 厚生労働省. 労災保険に関するQ&A 3-5 休業(補償)等給付の計算方法を教えてください. https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000154476.html (閲覧日:2026年10月12日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。