社会保険料2026年10月12日

仕事中や通勤中のけがで休んだら「労災保険の休業補償」:休業4日目から、1日につき給付基礎日額の60%+特別支給金20%=80%。月給20万円なら1日5,217円(厚生労働省の計算例)

厚生労働省の「労災保険に関するQ&A」によると、業務災害・複数業務要因災害・通勤災害によるけがや病気の療養のため働けず、賃金を受けられないときは、休業4日目から、休業1日につき給付基礎日額の60%の休業(補償)等給付と、20%の休業特別支給金、あわせて80%が支給されます。給付基礎日額は、原則として労働基準法の平均賃金にあたる額で、事故が起きた日(賃金締切日があればその直前の締切日)の直前3か月間に支払われた賃金の総額を、その期間の暦日数で割った額です(賞与などは含みません)。厚生労働省の計算例では、月20万円の賃金で10月に事故が起きた場合、給付基礎日額は6,522円、休業4日目以降の1日あたりの支給額は3,913円+1,304円=5,217円です。労災保険では、療養の給付や、障害が残ったときの障害(補償)等年金・一時金などもあります。

目次
  1. どんなときに出る?
  2. いくら出る?
  3. 給付基礎日額とは
  4. 厚生労働省の計算例
  5. ほかの労災保険の給付
  6. まとめ

プレ男通勤中に転んでけがをして、しばらく仕事を休むことになったら、お金はどうなるの?

メル美通勤中のけがも労災保険の対象なんだって。休業4日目から、給料の8割くらいが出るみたい。

今回は、労災保険の休業補償です。厚生労働省の「労災保険に関するQ&A」(「1-2 各労災保険給付の支給事由と内容」「3-5 休業(補償)等給付の計算方法」)で確認した内容をまとめました。

どんなときに出る?

いくら出る?

給付 額
休業(補償)等給付 休業1日につき給付基礎日額の60%
休業特別支給金 休業1日につき給付基礎日額の20%
合計 80%

プレ男60%と20%で、合わせて8割なんだね。

給付基礎日額とは

厚生労働省の計算例

月20万円の賃金(毎月末締め)で、10月に事故が起きた場合です。

計算 額
給付基礎日額 20万円×3か月÷92日(7〜9月)=6,521円73銭 → 6,522円(1円未満切り上げ)
休業(補償)等給付 6,522円×0.6=3,913円(1円未満切り捨て)
休業特別支給金 6,522円×0.2=1,304円
1日あたりの合計 5,217円

ほかの労災保険の給付

メル美仕事や通勤でけがをしたら、会社に伝えて労災の手続きをするのが大事なんだね。

厚生労働省によると、業務災害や通勤災害で休業し賃金を受けられないときは、休業4日目から、給付基礎日額の80%(60%+特別支給金20%)が支給されます。

まとめ


参考文献

  1. 厚生労働省. 労災保険に関するQ&A 1-2 各労災保険給付の支給事由と内容について教えてください. https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000166858.html (閲覧日:2026年10月12日)
  2. 厚生労働省. 労災保険に関するQ&A 3-5 休業(補償)等給付の計算方法を教えてください. https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000154476.html (閲覧日:2026年10月12日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。