社会保険料2026年10月10日

社会保険料は4〜6月の給料で決まる(定時決定):4・5・6月の報酬の平均で標準報酬月額を決め直し、9月から翌年8月まで使う。残業代や通勤手当もふくむ。昇給などで2等級以上変わると「随時改定」

日本年金機構の「定時決定(算定基礎届)」「随時改定(月額変更届)」「厚生年金保険の保険料」のページ(2026年10月10日閲覧)によると、会社員の健康保険・厚生年金保険の保険料は、給与そのものではなく「標準報酬月額」にもとづいて計算します。標準報酬月額は毎年1回、7月1日時点の被保険者について、4月・5月・6月(支払基礎日数17日以上の月)に受けた報酬の平均から決め直され、9月から翌年8月まで使われます(定時決定)。報酬には基本給のほか、残業手当、通勤手当、住宅手当、家族手当なども入ります。昇給や降給などで固定的な賃金が変わり、その後3か月の平均で2等級以上の差が出たときは、定時決定を待たずに4か月目から改定されます(随時改定)。厚生年金の標準報酬月額は1等級8万8千円から32等級65万円までで、保険料率は18.3%を会社と本人で半分ずつ負担します。標準報酬月額は将来の年金額の計算にも使われます。

目次
  1. 保険料は「標準報酬月額」で計算
  2. 定時決定:4・5・6月の平均で決め直す
  3. 「報酬」には残業代も入る
  4. 随時改定:給料が大きく変わったとき
  5. まとめ

プレ男「4〜6月に残業すると社会保険料が上がる」って聞いたんだけど、ほんと?

メル美保険料のもとになる「標準報酬月額」を、4〜6月の給料で決め直すしくみがあるんだって。

今回は、社会保険料が決まるしくみ(定時決定と随時改定)です。日本年金機構の「定時決定(算定基礎届)」「随時改定(月額変更届)」「厚生年金保険の保険料」のページ(2026年10月10日閲覧)で確認した内容をまとめました。対象は、会社員など健康保険・厚生年金保険の被保険者です。

保険料は「標準報酬月額」で計算

定時決定:4・5・6月の平均で決め直す

プレ男4〜6月の3か月の給料で、9月からの1年分が決まるんだ。

「報酬」には残業代も入る

標準報酬月額のもとになる報酬には、次のようなものが入ります。

随時改定:給料が大きく変わったとき

次の3つがすべてそろうと、定時決定を待たずに標準報酬月額が変わります。

  1. 昇給・降給など、固定的な賃金(基本給、手当の額、時給の単価など)が変わった
  2. 変わった月から3か月の報酬の平均で出した標準報酬月額が、いまの標準報酬月額と2等級以上ちがう
  3. その3か月の支払基礎日数がすべて17日以上(一部の短時間労働者は11日以上)

メル美昇給して2等級以上上がったら、9月を待たずに保険料が変わるんだね。

日本年金機構によると、標準報酬月額は4・5・6月の報酬の平均で決め直し、9月から翌年8月まで使います。報酬には残業手当や通勤手当も入ります。

まとめ


参考文献

  1. 日本年金機構. 定時決定(算定基礎届). https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.html (閲覧日:2026年10月10日)
  2. 日本年金機構. 随時改定(月額変更届). https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150515-02.html (閲覧日:2026年10月10日)
  3. 日本年金機構. 厚生年金保険の保険料. https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150515-01.html (閲覧日:2026年10月10日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。