社会保険料2026年10月10日

2つの会社で社会保険に入るとき(二以上事業所勤務):それぞれで加入要件を満たすと両方で加入。本人が10日以内に「所属選択・二以上事業所勤務届」を出し、給料を合算した標準報酬月額で保険料を計算、各社の給料の割合で按分

日本年金機構の「複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き」(2025年12月25日更新)と、リーフレット「兼業・副業等により2カ所以上の事業所で勤務する皆さまへ」によると、健康保険・厚生年金保険の加入要件は事業所ごとに判断され、A社とB社の両方で要件を満たすと両方で加入します(両方の法人の代表者、代表者と正社員、両方で正社員、両方で要件を満たす短時間労働者など)。この場合、被保険者本人が、事実が生じてから10日以内に「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を日本年金機構に出し、主たる事業所を1つ選びます。標準報酬月額は、それぞれの事業所で受ける報酬月額を合算した額で決め、保険料はそれぞれの事業所の報酬月額に応じて按分します。健康保険の資格は選んだ事業所の保険者で登録されます。健康保険組合の事業所を選んだ場合は、組合への手続きも必要です。

目次
  1. 加入要件は会社ごとに判断
  2. 本人が10日以内に届け出る
  3. 保険料の計算
  4. まとめ

プレ男会社員をしながら、自分の会社もつくって役員になったんだけど、社会保険はどうなるの?

メル美2つの会社で社会保険の条件を満たすと、自分で届けを出す必要があるんだって。

今回は、2か所以上の会社で社会保険に入るときです。日本年金機構の「複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き」(2025年12月25日更新)と、リーフレット「兼業・副業等により2カ所以上の事業所で勤務する皆さまへ」で確認した内容をまとめました。

加入要件は会社ごとに判断

たとえばこんな人

プレ男自分の会社の役員になると、そっちでも社会保険に入るんだ。

本人が10日以内に届け出る

保険料の計算

  1. それぞれの事業所で受ける報酬月額を合算して、標準報酬月額を決めます
  2. その標準報酬月額による保険料を、それぞれの事業所の報酬月額の割合で按分します
  3. 決まった標準報酬月額と保険料は、それぞれの事業所に通知されます

メル美2社の給料を合わせて保険料を決めて、それぞれの会社で分けて払うんだね。

日本年金機構によると、2つの事業所で社会保険の加入要件を満たすと両方で加入し、本人が10日以内に二以上事業所勤務届を出します。標準報酬月額は2社の給料を合算して決め、保険料は給料の割合で按分します。

まとめ


参考文献

  1. 日本年金機構. 複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き(2025年12月25日更新). https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20131022.html (閲覧日:2026年10月10日)
  2. 日本年金機構. 兼業・副業等により2カ所以上の事業所で勤務する皆さまへ(リーフレット). https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20131022.files/2kashoijyokinmu.pdf (閲覧日:2026年10月10日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。