社会保険料2026年10月10日

高額療養費:1か月の医療費の自己負担が上限をこえたら払い戻し。2026年8月から上限が上がり、新しく「年間上限」も。標準報酬月額28万〜50万円の人は「8万5,800円+(医療費−28万6,000円)×1%」

全国健康保険協会(協会けんぽ)の「高額療養費」のページによると、病院などで払う医療費の自己負担が1か月の上限(自己負担限度額)をこえたときは、こえた分が払い戻されます。差額ベッド代など保険外の差額や、入院中の食事代などは対象外です。上限は年齢と所得で決まり、70歳未満で標準報酬月額28万〜50万円の人は、2026年7月までは「8万100円+(総医療費−26万7,000円)×1%」、2026年8月〜2027年7月は「8万5,800円+(総医療費−28万6,000円)×1%」です。過去1年に3か月以上高額療養費を受けた人は、4か月目から「多数回該当」で上限が4万4,400円などに下がり、この額は据え置かれます。2026年8月からは新たに「年間上限額」(同じ区分で53万円など)が設けられ、2027年8月からは所得区分がさらに細かくなります。

目次
  1. 上限をこえた分が払い戻される
  2. 70歳未満の自己負担限度額(1か月)
  3. 例(Claude の計算)
  4. 長く治療が続く人の「多数回該当」と「年間上限」
  5. まとめ

プレ男入院や手術で医療費が何十万円もかかったら、3割負担でもきついよね…。

メル美健康保険には、1か月の自己負担に上限がある「高額療養費」があるよ。2026年8月から金額が変わったんだって。

今回は、高額療養費です。全国健康保険協会(協会けんぽ)の「高額療養費」のページ(2026年10月10日閲覧)で確認した内容をまとめました。健康保険組合や国民健康保険の人も、上限の考え方は同じですが、くわしくは加入先で確認してください。

上限をこえた分が払い戻される

70歳未満の自己負担限度額(1か月)

所得区分(標準報酬月額) 〜2026年7月 2026年8月〜2027年7月 年間上限額(2026年8月〜)
83万円以上 25万2,600円+(総医療費−84万2,000円)×1% 27万300円+(総医療費−90万1,000円)×1% 168万円
53万〜79万円 16万7,400円+(総医療費−55万8,000円)×1% 17万9,100円+(総医療費−59万7,000円)×1% 111万円
28万〜50万円 8万100円+(総医療費−26万7,000円)×1% 8万5,800円+(総医療費−28万6,000円)×1% 53万円
26万円以下 5万7,600円 6万1,500円 53万円
低所得者(住民税非課税) 3万5,400円 3万6,900円 29万円

プレ男2026年8月から、上限が少し上がったんだ。

例(Claude の計算)

標準報酬月額30万円の人が、1か月に総医療費100万円の治療を受けた場合

窓口の3割負担 自己負担限度額
2026年7月まで 30万円 8万100円 +(100万円 − 26万7,000円)× 1% = 8万7,430円
2026年8月から 30万円 8万5,800円 +(100万円 − 28万6,000円)× 1% = 9万2,940円

長く治療が続く人の「多数回該当」と「年間上限」

メル美長く治療している人には、年間の上限ができたんだね。

協会けんぽによると、高額療養費は1か月の自己負担が上限をこえた分が払い戻される制度です。2026年8月から上限額が見直され、新しく年間上限額も設けられました。

まとめ


参考文献

  1. 全国健康保険協会(協会けんぽ). 高額療養費. https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/high_cost_medical_expenses/002/ (閲覧日:2026年10月10日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。