高額療養費:1か月の医療費の自己負担が上限をこえたら払い戻し。2026年8月から上限が上がり、新しく「年間上限」も。標準報酬月額28万〜50万円の人は「8万5,800円+(医療費−28万6,000円)×1%」
全国健康保険協会(協会けんぽ)の「高額療養費」のページによると、病院などで払う医療費の自己負担が1か月の上限(自己負担限度額)をこえたときは、こえた分が払い戻されます。差額ベッド代など保険外の差額や、入院中の食事代などは対象外です。上限は年齢と所得で決まり、70歳未満で標準報酬月額28万〜50万円の人は、2026年7月までは「8万100円+(総医療費−26万7,000円)×1%」、2026年8月〜2027年7月は「8万5,800円+(総医療費−28万6,000円)×1%」です。過去1年に3か月以上高額療養費を受けた人は、4か月目から「多数回該当」で上限が4万4,400円などに下がり、この額は据え置かれます。2026年8月からは新たに「年間上限額」(同じ区分で53万円など)が設けられ、2027年8月からは所得区分がさらに細かくなります。

プレ男入院や手術で医療費が何十万円もかかったら、3割負担でもきついよね…。

メル美健康保険には、1か月の自己負担に上限がある「高額療養費」があるよ。2026年8月から金額が変わったんだって。
今回は、高額療養費です。全国健康保険協会(協会けんぽ)の「高額療養費」のページ(2026年10月10日閲覧)で確認した内容をまとめました。健康保険組合や国民健康保険の人も、上限の考え方は同じですが、くわしくは加入先で確認してください。
上限をこえた分が払い戻される
- 同じ月に払った医療費の自己負担が自己負担限度額をこえると、こえた分が払い戻されます
- 次は対象外です:保険外併用療養費の差額部分(差額ベッド代など)、入院中の食事代・生活療養費の自己負担
70歳未満の自己負担限度額(1か月)
| 所得区分(標準報酬月額) | 〜2026年7月 | 2026年8月〜2027年7月 | 年間上限額(2026年8月〜) |
|---|---|---|---|
| 83万円以上 | 25万2,600円+(総医療費−84万2,000円)×1% | 27万300円+(総医療費−90万1,000円)×1% | 168万円 |
| 53万〜79万円 | 16万7,400円+(総医療費−55万8,000円)×1% | 17万9,100円+(総医療費−59万7,000円)×1% | 111万円 |
| 28万〜50万円 | 8万100円+(総医療費−26万7,000円)×1% | 8万5,800円+(総医療費−28万6,000円)×1% | 53万円 |
| 26万円以下 | 5万7,600円 | 6万1,500円 | 53万円 |
| 低所得者(住民税非課税) | 3万5,400円 | 3万6,900円 | 29万円 |
- 総医療費は、保険が使える医療費の総額(10割)です
- 標準報酬月額26万円以下の人で、15万円以下と確認できた人は、年間上限41万円が適用され、2027年8月以降に払い戻されます

プレ男2026年8月から、上限が少し上がったんだ。
例(Claude の計算)
標準報酬月額30万円の人が、1か月に総医療費100万円の治療を受けた場合
| 窓口の3割負担 | 自己負担限度額 | |
|---|---|---|
| 2026年7月まで | 30万円 | 8万100円 +(100万円 − 26万7,000円)× 1% = 8万7,430円 |
| 2026年8月から | 30万円 | 8万5,800円 +(100万円 − 28万6,000円)× 1% = 9万2,940円 |
- 30万円との差額が高額療養費として戻ります(事前に「限度額適用認定」を受けるなどすると、窓口の支払いが限度額までになります)
長く治療が続く人の「多数回該当」と「年間上限」
- 過去1年に3か月以上高額療養費を受けた人は、4か月目から「多数回該当」で上限がさらに下がります(標準報酬月額28万〜50万円の人は4万4,400円)
- 2026年8月の見直しでも、多数回該当の金額は据え置きです
- 2026年8月から、新しく年間上限額が設けられました
- 2027年8月からは、所得区分がさらに細かくなり、標準報酬月額15万円以下の人の多数回該当の金額が下がります

メル美長く治療している人には、年間の上限ができたんだね。

協会けんぽによると、高額療養費は1か月の自己負担が上限をこえた分が払い戻される制度です。2026年8月から上限額が見直され、新しく年間上限額も設けられました。
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まとめ
- 1か月の自己負担が上限をこえた分が払い戻される
- 上限は年齢と所得で決まり、2026年8月から引き上げ
- 標準報酬月額28万〜50万円の人は 8万5,800円+(医療費−28万6,000円)×1%
- 多数回該当は据え置き、新しく年間上限額も
参考文献
- 全国健康保険協会(協会けんぽ). 高額療養費. https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/high_cost_medical_expenses/002/ (閲覧日:2026年10月10日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。