高額介護サービス費:介護サービスの自己負担の1か月の合計が上限をこえると、こえた分が介護保険から戻る。ふつうの課税世帯は月4万4,400円、住民税非課税世帯は2万4,600円など。区市町村への申請が必要
厚生労働省の介護サービス情報公表システム「サービスにかかる利用料」によると、高額介護サービス費は、介護サービスの月々の利用者負担額(福祉用具購入費や食費・居住費など一部を除く)の合計が、所得に応じた上限額をこえた場合に、こえた分が介護保険から支給される制度で、区市町村への申請が必要です。上限額(月額)は、課税所得380万円(年収約770万円)未満の課税世帯が4万4,400円(世帯)、380万〜690万円未満が9万3,000円(世帯)、690万円以上が14万100円(世帯)です。住民税非課税世帯は2万4,600円(世帯)で、年金収入とその他の所得の合計が82.65万円以下の人などは個人1万5,000円、生活保護を受けている人などは1万5,000円です。医療保険と介護保険の両方に自己負担がある世帯には、1年間の合計を軽くする高額医療・高額介護合算制度もあります。

メル美祖母がデイサービスやショートステイを使いはじめて、毎月の自己負担が増えてきたの…。

プレ男医療費の「高額療養費」みたいに、介護にも上限があるらしいよ。
今回は、高額介護サービス費です。厚生労働省の「介護サービス情報公表システム」の「サービスにかかる利用料」(2026年10月10日閲覧)で確認した内容をまとめました。
どんな制度?
- 介護サービスの月々の利用者負担額の合計が、所得に応じた上限額をこえた場合に、こえた分が介護保険から支給されます
- 福祉用具の購入費や、食費・居住費など、一部はふくまれません
- 支給を受けるには、区市町村への申請が必要です
負担の上限額(月額)
| 区分 | 対象 | 上限額 |
|---|---|---|
| 課税世帯 | 課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 | 14万100円(世帯) |
| 課税世帯 | 課税所得380万〜690万円未満 | 9万3,000円(世帯) |
| 課税世帯 | 住民税課税世帯〜課税所得380万円(年収約770万円)未満 | 4万4,400円(世帯) |
| 非課税世帯 | 第1・第2段階にあたらない人 | 2万4,600円(世帯) |
| 非課税世帯 | 年金収入+その他の所得が82.65万円以下 | 2万4,600円(世帯)、1万5,000円(個人) |
| 生活保護など | 生活保護を受けている人など | 1万5,000円(個人) |
- 「世帯」は、住民票の世帯で介護サービスを使った人全員の負担の合計の上限、「個人」はサービスを使った本人の上限です
- 課税所得による判定は、同じ世帯の65歳以上の人の課税所得で行います

プレ男ふつうの家庭なら、1か月4万4,400円をこえた分は戻ってくるんだ。
医療と介護の合算もある
- 同じ医療保険の世帯で、医療保険と介護保険の両方に自己負担がある場合は、1年間の合計の負担を軽くする「高額医療・高額介護合算制度」もあります
- 決められた限度額(年額)を500円以上こえた場合に、医療保険者に申請すると、こえた分が支給されます

メル美申請しないと戻ってこないんだね。区役所に聞いてみよう。

厚生労働省によると、介護サービスの自己負担の1か月の合計が上限をこえると、こえた分が介護保険から支給されます。一般的な課税世帯の上限は月4万4,400円で、区市町村への申請が必要です。
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医療費の上限は高額療養費、住民税がかからない人は住民税がかからない人もどうぞ
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医療と介護を合わせた1年の上限は、高額医療・高額介護合算制度もどうぞ
まとめ
- 介護サービスの自己負担が月の上限をこえると、こえた分が戻る
- 一般的な課税世帯は月4万4,400円(世帯)
- 住民税非課税世帯は2万4,600円(世帯)など
- 区市町村への申請が必要
参考文献
- 厚生労働省. 介護サービス情報公表システム サービスにかかる利用料. https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/commentary/fee.html (閲覧日:2026年10月10日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。