社会保険料2026年10月10日

高額介護サービス費:介護サービスの自己負担の1か月の合計が上限をこえると、こえた分が介護保険から戻る。ふつうの課税世帯は月4万4,400円、住民税非課税世帯は2万4,600円など。区市町村への申請が必要

厚生労働省の介護サービス情報公表システム「サービスにかかる利用料」によると、高額介護サービス費は、介護サービスの月々の利用者負担額(福祉用具購入費や食費・居住費など一部を除く)の合計が、所得に応じた上限額をこえた場合に、こえた分が介護保険から支給される制度で、区市町村への申請が必要です。上限額(月額)は、課税所得380万円(年収約770万円)未満の課税世帯が4万4,400円(世帯)、380万〜690万円未満が9万3,000円(世帯)、690万円以上が14万100円(世帯)です。住民税非課税世帯は2万4,600円(世帯)で、年金収入とその他の所得の合計が82.65万円以下の人などは個人1万5,000円、生活保護を受けている人などは1万5,000円です。医療保険と介護保険の両方に自己負担がある世帯には、1年間の合計を軽くする高額医療・高額介護合算制度もあります。

目次
  1. どんな制度?
  2. 負担の上限額(月額)
  3. 医療と介護の合算もある
  4. まとめ

メル美祖母がデイサービスやショートステイを使いはじめて、毎月の自己負担が増えてきたの…。

プレ男医療費の「高額療養費」みたいに、介護にも上限があるらしいよ。

今回は、高額介護サービス費です。厚生労働省の「介護サービス情報公表システム」の「サービスにかかる利用料」(2026年10月10日閲覧)で確認した内容をまとめました。

どんな制度?

負担の上限額(月額)

区分 対象 上限額
課税世帯 課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 14万100円(世帯)
課税世帯 課税所得380万〜690万円未満 9万3,000円(世帯)
課税世帯 住民税課税世帯〜課税所得380万円(年収約770万円)未満 4万4,400円(世帯)
非課税世帯 第1・第2段階にあたらない人 2万4,600円(世帯)
非課税世帯 年金収入+その他の所得が82.65万円以下 2万4,600円(世帯)、1万5,000円(個人)
生活保護など 生活保護を受けている人など 1万5,000円(個人)

プレ男ふつうの家庭なら、1か月4万4,400円をこえた分は戻ってくるんだ。

医療と介護の合算もある

メル美申請しないと戻ってこないんだね。区役所に聞いてみよう。

厚生労働省によると、介護サービスの自己負担の1か月の合計が上限をこえると、こえた分が介護保険から支給されます。一般的な課税世帯の上限は月4万4,400円で、区市町村への申請が必要です。

まとめ


参考文献

  1. 厚生労働省. 介護サービス情報公表システム サービスにかかる利用料. https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/commentary/fee.html (閲覧日:2026年10月10日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。