社会保険料2026年10月10日

高額医療・高額介護合算制度:同じ医療保険の世帯で医療と介護の両方に自己負担があるとき、1年間の合計が上限を500円以上こえると、こえた分が戻る。年収約370万円までの世帯は年56万円(70歳未満は60万円)

厚生労働省の介護サービス情報公表システム「サービスにかかる利用料」によると、高額医療・高額介護合算制度は、同じ医療保険の世帯内で医療保険と介護保険の両方に自己負担があった場合に、合算後の負担を軽くする制度です。決められた年間の限度額を500円以上こえた場合に、医療保険者に申請すると、こえた分が支給されます。世帯単位の負担上限額(年額)は、年収約1,160万円以上が212万円、約770万〜約1,160万円が141万円、約370万〜約770万円が67万円、年収約370万円までが56万円(70歳未満は60万円)、住民税非課税世帯などが31万円(70歳未満は34万円)です。住民税非課税で年金収入82.65万円以下などの人は19万円(介護を使う人が複数なら31万円)です。月ごとの上限である高額療養費・高額介護サービス費を使ったあとの、1年間の合計を軽くする制度です。

目次
  1. どんな制度?
  2. 負担の上限額(年額、世帯単位)
  3. 月ごとの上限との関係
  4. まとめ

メル美祖父は入院、祖母は介護サービス…。1年で考えると、医療費と介護の自己負担がすごい額になりそう。

プレ男医療と介護を合わせた1年の上限もあるらしいよ。

今回は、高額医療・高額介護合算制度です。厚生労働省の「介護サービス情報公表システム」の「サービスにかかる利用料」(2026年10月10日閲覧)で確認した内容をまとめました。

どんな制度?

負担の上限額(年額、世帯単位)

所得の区分 75歳以上・70〜74歳 70歳未満
年収約1,160万円以上 212万円 212万円
年収約770万〜約1,160万円 141万円 141万円
年収約370万〜約770万円 67万円 67万円
年収約370万円まで 56万円 60万円
住民税非課税世帯など 31万円 34万円
住民税非課税で年金収入82.65万円以下など 19万円(介護を使う人が複数なら31万円) ―

プレ男月ごとの上限に加えて、1年の合計にも上限があるんだ。

月ごとの上限との関係

メル美申請しないと戻ってこないから、医療保険の窓口に聞いてみよう。

厚生労働省によると、同じ医療保険の世帯で医療と介護の両方に自己負担があるときは、1年間の合計が上限を500円以上こえると、申請によりこえた分が支給されます。

まとめ


参考文献

  1. 厚生労働省. 介護サービス情報公表システム サービスにかかる利用料. https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/commentary/fee.html (閲覧日:2026年10月10日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。