雇用保険の「再就職手当」:失業手当の残りが3分の1以上あるうちに安定した仕事に就くと、残り日数×基本手当日額の60%(3分の2以上残っていれば70%)を一括で。給料が下がったら「就業促進定着手当」も
ハローワークインターネットサービスの「就職促進給付」によると、再就職手当は、基本手当(失業手当)の受給資格がある人が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者になる場合や、事業主になって雇用保険の被保険者を雇う場合など)に、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に当てはまると支給されます。支給額は「支給残日数×給付率×基本手当日額」で、支給残日数が所定給付日数の3分の2以上なら給付率70%、3分の1以上なら60%です。基本手当日額には上限があり、毎年8月1日以降に変わることがあります。再就職手当を受けた人が再就職先に6か月以上雇われ、その6か月の賃金の1日分が離職前の賃金日額より下がった場合は、就業促進定着手当も受けられます(上限は基本手当日額×支給残日数×20%)。

プレ男失業手当をもらってるんだけど、いい仕事が見つかりそう。早く就職すると、手当の残りはもらえなくなっちゃうの?

メル美早く就職した人には「再就職手当」がまとめて出るんだって。早く決めたほうが得になるしくみらしいよ。
今回は、雇用保険の再就職手当です。ハローワークインターネットサービスの「就職促進給付」(2026年10月10日閲覧)で確認した内容をまとめました。
もらえる人
- 基本手当(失業手当)の受給資格がある人が、安定した職業に就いた場合
- 雇用保険の被保険者になる場合や、事業主になって雇用保険の被保険者を雇う場合など
- 就職日の前日までの支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること
- そのほか一定の要件があります
支給額
支給残日数 × 給付率 × 基本手当日額
| 支給残日数 | 給付率 |
|---|---|
| 所定給付日数の3分の2以上 | 70% |
| 所定給付日数の3分の1以上 | 60% |
| 3分の1未満 | 支給されない |
例(Claude の計算)
- 所定給付日数90日、基本手当日額5,000円の人が、残り72日(3分の2以上)で就職
- → 72日 × 70% × 5,000円 = 25万2,000円

プレ男早く決めるほど、残り日数が多くて給付率も高くなるんだ!
- 基本手当日額には上限があり、毎年8月1日以降に変わることがあります
給料が下がったら「就業促進定着手当」
- 再就職手当を受けた人が、再就職先に6か月以上雇われ、
- その6か月の賃金の1日分が、離職前の賃金日額より下がった場合に受けられます
- 支給額は「(離職前の賃金日額 − 再就職後6か月の賃金の1日分)× 賃金の支払いの基礎になった日数」で、上限は「基本手当日額 × 支給残日数 × 20%」です

メル美前より給料が下がっても、差の一部を補ってもらえるんだね。

ハローワークによると、失業手当の残りが所定給付日数の3分の1以上あるうちに安定した仕事に就くと、再就職手当が支給されます。3分の2以上残っていれば給付率は70%です。
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まとめ
- 失業手当の残りが3分の1以上あるうちに就職すると再就職手当
- 支給額は残り日数×給付率×基本手当日額
- 3分の2以上残っていれば70%、3分の1以上なら60%
- 給料が下がったら就業促進定着手当も
参考文献
- ハローワークインターネットサービス. 就職促進給付. https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_stepup.html (閲覧日:2026年10月10日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。