65歳以上で会社を辞めたら「高年齢求職者給付金」:基本手当のかわりに一時金で。雇用保険に入っていた期間が1年未満なら30日分、1年以上なら50日分。受け取れる期限は離職日の翌日から1年
厚生労働省・ハローワークのリーフレット「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」によると、雇用保険の高年齢被保険者だった人が失業したときに支給されるのが高年齢求職者給付金です。愛知労働局のハローワークの案内では、満65歳以上で雇われている人(高年齢被保険者)が失業した場合、基本手当にかえて一時金で支給されると説明しています。受け取るには、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算6か月以上あり、失業の状態にあることが必要です。金額は、被保険者だった期間が1年未満なら基本手当の30日分、1年以上なら50日分です。住所を管轄するハローワークで求職の申し込みをし、7日間の待期のあと、自己都合で辞めた場合はさらに1か月の給付制限があります。受け取れる期限は離職日の翌日から1年で、手続きが遅れると全額を受け取れなくなることがあります。

メル美父が66歳で会社を辞めるんだけど、雇用保険から何かもらえるのかな?

プレ男65歳以上だと、「高年齢求職者給付金」っていう一時金になるらしいよ。
今回は、高年齢求職者給付金です。厚生労働省・ハローワークのリーフレット「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」と、愛知労働局・ハローワークの案内で確認した内容をまとめました。
どんな給付?
- 雇用保険の「高年齢被保険者」だった人が失業したときに支給されます
- 満65歳以上で雇われている人が高年齢被保険者で、失業したときは、基本手当にかえて一時金で支給されます(愛知労働局・ハローワークの案内)
受け取れる人
次の両方を満たすことが必要です。
- 離職の日以前1年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して6か月以上ある
- 失業の状態にある(働く意思と能力があり、求職活動をしているのに就職できない)
- 被保険者期間は、賃金を受けた日が11日以上ある月(足りない場合は80時間以上の月)を1か月として数えます
- 家事に専念する人、自営を始めた人、次の就職が決まっている人などは、原則として受け取れません

プレ男65歳以上でも、働く意思があることが条件なんだね。
いくらもらえる?
| 雇用保険の被保険者だった期間 | 金額 |
|---|---|
| 1年未満 | 基本手当の30日分 |
| 1年以上 | 基本手当の50日分 |
手続きと待つ期間
- 住所を管轄するハローワークで、求職の申し込みをして離職票を出します(マイナンバーカード、写真、通帳などを持参)
- 申し込みから、失業の状態の日が7日間たつまでは支給されません(待期)
- 自己都合で辞めた場合は、待期のあとさらに1か月支給されません(給付制限。2025年3月31日以前に自己都合で辞めた場合は2か月)
- 指定された認定日にハローワークへ行き、失業の状態にあることの確認を受けます
期限は「離職日の翌日から1年」
- 受け取れる期限は、離職日の翌日から1年です
- 手続きが遅れると、全額を受け取れなくなることがあるので、早めに申し込むよう呼びかけています

メル美のんびりしていると、もらえる分が減っちゃうんだね。父に早めに行くよう伝えよう。

ハローワークの案内によると、65歳以上で辞めた人は、基本手当のかわりに高年齢求職者給付金を一時金で受け取ります。被保険者期間が1年未満なら30日分、1年以上なら50日分で、期限は離職日の翌日から1年です。
- 65歳未満の人の給付は会社を辞めたらもらえる?雇用保険の「基本手当」、働き続けるときは高年齢雇用継続給付もどうぞ
まとめ
- 65歳以上で辞めたら、基本手当のかわりに高年齢求職者給付金(一時金)
- 離職前1年に被保険者期間6か月以上、失業の状態が条件
- 被保険者期間1年未満は30日分、1年以上は50日分
- 期限は離職日の翌日から1年。早めにハローワークへ
参考文献
- 厚生労働省・ハローワーク. 離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>. https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000695108.pdf (閲覧日:2026年10月12日)
- 愛知労働局・ハローワーク. 事業所を離職された満65歳以上の高年齢者の皆さんへ 高年齢求職者給付金はこんな制度です!. https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-hellowork/content/contents/001797006.pdf (閲覧日:2026年10月12日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。