社会保険料2026年10月12日

特別支給の老齢厚生年金:厚生年金の受給開始が60歳から65歳に引き上げられた移行のための制度。男性は1961年4月1日以前、女性は1966年4月1日以前に生まれ、厚生年金に1年以上入った人などが65歳前から受け取れる

日本年金機構の「特別支給の老齢厚生年金」(2026年8月12日更新)によると、1985年(昭和60年)の法律改正で厚生年金の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられ、段階的にスムーズに引き上げるために「特別支給の老齢厚生年金」がつくられました。受け取るには、男性は1961年(昭和36年)4月1日以前、女性は1966年(昭和41年)4月1日以前に生まれ、老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があり、厚生年金保険などに1年以上入っていて、生年月日に応じた受給開始年齢になっていることが必要です。共済組合などから出る分の受給開始年齢は男性と同じです。報酬比例部分と定額部分があり、生年月日と性別で受給開始年齢がちがいます。厚生年金の加入期間が44年以上で退職している人などには、定額部分も合わせて受け取れる特例があります。在職中の人は、報酬によって支給が止まる場合があります。「老齢年金請求書の事前送付」によると、2026年には63歳になる女性(1963年4月2日〜1964年4月1日生まれ)などに請求書が送られます。

目次
  1. どんな制度?
  2. 受け取れる人(すべて満たす人)
  3. 報酬比例部分と定額部分
  4. 定額部分も受け取れる特例
  5. 働いている人は
  6. まとめ

メル美母に「63歳から年金がもらえる」っていう書類が届いたんだって。年金って65歳からじゃないの?

プレ男「特別支給の老齢厚生年金」っていう、生まれた年によって65歳前からもらえる年金があるらしいよ。

今回は、特別支給の老齢厚生年金です。日本年金機構の「特別支給の老齢厚生年金」(2026年8月12日更新)と「老齢年金請求書の事前送付」で確認した内容をまとめました。

どんな制度?

受け取れる人(すべて満たす人)

  1. 男性は1961年(昭和36年)4月1日以前、女性は1966年(昭和41年)4月1日以前に生まれた
  2. 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある
  3. 厚生年金保険などに1年以上入っていた
  4. 生年月日に応じた受給開始年齢になっている

プレ男男女で、対象の生まれた年がちがうんだ。

報酬比例部分と定額部分

定額部分も受け取れる特例

1949年(女性は1954年)4月2日以後に生まれた人でも、次のどれかにあたる場合は、報酬比例部分の受給開始年齢から、定額部分も合わせて受け取れます。

働いている人は

メル美母の年代だと、63歳から受け取れるんだね。請求の手続きを忘れないように伝えよう。

日本年金機構によると、特別支給の老齢厚生年金は、男性は1961年4月1日以前、女性は1966年4月1日以前に生まれ、厚生年金に1年以上入った人などが、65歳前から受け取れる年金です。

まとめ


参考文献

  1. 日本年金機構. 特別支給の老齢厚生年金(2026年8月12日更新). https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20140421-02.html (閲覧日:2026年10月12日)
  2. 日本年金機構. 老齢年金請求書の事前送付(2026年4月1日更新). https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/rourei/seikyu/jizensofu.html (閲覧日:2026年10月12日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。