年金の繰上げ受給:60〜64歳で受け取りはじめると、1か月0.4%ずつ減り、60歳からなら24%減。減った率は一生変わらず、あとから取り消せない。障害年金を請求できなくなるなどの注意点も
日本年金機構の「年金の繰上げ受給」によると、老齢基礎年金・老齢厚生年金は原則65歳から受け取りますが、希望すれば60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて受け取れます。ただし、請求した時点に応じて年金が減額され、その減額率は一生変わりません。減額率は「0.4%×繰上げ請求月から65歳に達する日の前月までの月数」(最大24%)で、60歳からなら24.0%、62歳なら14.4%、64歳なら4.8%です(1962年4月1日以前生まれの人は1か月0.5%、最大30%)。原則として老齢基礎年金と老齢厚生年金は同時に繰上げ請求します。繰上げ請求のあとは取り消しできず、国民年金の任意加入や保険料の追納ができなくなります。65歳までは遺族厚生年金などと一緒に受け取れず選択になり、寡婦年金も支給されず、事後重症などによる障害基礎(厚生)年金を請求できなくなります。

メル美父が「年金を60歳から早くもらおうかな」って言ってるの。早くもらうと何か損するの?

プレ男早くもらうと、ずっと減ったままになるらしいよ。
今回は、年金の繰上げ受給です。日本年金機構の「年金の繰上げ受給」(2026年10月10日閲覧)で確認した内容をまとめました。受け取りを遅らせる「繰下げ」とは反対の制度です。
60〜64歳から受け取れるが、減額される
- 老齢基礎年金・老齢厚生年金は、原則65歳から受け取りますが、希望すれば60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて受け取れます
- ただし、請求した時点に応じて年金が減額され、その減額率は一生変わりません
- 原則として、老齢基礎年金と老齢厚生年金は同時に繰上げ請求します
減額率は1か月0.4%
減額率 = 0.4% ×(繰上げ請求月から65歳に達する日の前月までの月数)(最大24%)
| 受け取りはじめる年齢 | 減額率(1962年4月2日以降生まれ) | 1962年4月1日以前生まれ |
|---|---|---|
| 60歳 | 24.0% | 30.0% |
| 61歳 | 19.2% | 24.0% |
| 62歳 | 14.4% | 18.0% |
| 63歳 | 9.6% | 12.0% |
| 64歳 | 4.8% | 6.0% |

プレ男60歳からだと、一生24%少ないままなんだ。
注意点
- 繰上げ請求のあとは、取り消しできません
- 国民年金の任意加入や、保険料の追納ができなくなります
- 65歳になるまで、雇用保険の基本手当などを受けると、老齢厚生年金の一部または全部が止まります(老齢基礎年金は止まりません)
- 65歳になるまで、遺族厚生年金などと一緒には受け取れず、どちらかを選択します
- 寡婦年金は支給されなくなります
- 繰上げ請求した日以後は、事後重症などによる障害基礎(厚生)年金を請求できなくなります(治療中の病気や持病がある人は注意と説明しています)

メル美病気があると、障害年金の請求ができなくなることもあるんだね。

日本年金機構によると、年金を60〜64歳に繰り上げると1か月0.4%ずつ減額され、60歳からなら24%減ります。減額は一生続き、繰上げ請求は取り消せません。
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受け取りを遅らせる場合は年金の繰下げ受給、働きながら受け取る場合は働きながら年金をもらうと減る?「在職老齢年金」もどうぞ
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繰上げると使えなくなる任意加入は、国民年金の「任意加入」もどうぞ
まとめ
- 年金は60〜64歳に繰り上げられる
- 減額率は1か月0.4%、60歳からなら24%(1962年4月1日以前生まれは0.5%)
- 減額は一生続き、取り消しできない
- 障害年金の請求ができなくなるなどの注意点も
参考文献
- 日本年金機構. 年金の繰上げ受給. https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/kuriage-kurisage/20140421-01.html (閲覧日:2026年10月10日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。