国民年金の「任意加入」:40年(480月)納めていない人は、60〜64歳でも国民年金に入って保険料を納め、老齢基礎年金を満額に近づけられる。申し出た月からの加入で、さかのぼりは不可。保険料は口座振替が原則
日本年金機構の「任意加入制度」(2025年9月11日更新)によると、60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がなく満額を受け取れない場合などは、60歳以降でも国民年金に任意加入して年金額を増やせます。条件は、日本国内に住む60歳以上65歳未満で、老齢基礎年金の繰上げ支給を受けておらず、20歳以上60歳未満の保険料の納付月数が480月(40年)未満で、厚生年金保険・共済組合などに入っていない人です。受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の人や、外国に住む20歳以上65歳未満の日本人も加入できます。加入は申し出た月からで、さかのぼることはできません(60歳の誕生日の前日から手続きできます)。保険料は口座振替が原則で、申込窓口は住んでいる区市町村の国民年金の窓口か年金事務所です。任意加入中は、免除・納付猶予や学生納付特例は申請できません。

メル美母が「若いころ年金を払っていない時期がある」って気にしてるの。60歳をすぎたら、もう取り戻せないの?

プレ男65歳になるまでなら、国民年金に「任意加入」して納めることができるらしいよ。
今回は、国民年金の任意加入です。日本年金機構の「任意加入制度」(2025年9月11日更新)で確認した内容をまとめました。
どんな制度?
- 60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がなく満額を受け取れない場合などに、60歳以降でも国民年金に任意加入して、年金額を増やすことができます
- 加入は申し出た月からで、さかのぼることはできません
- 60歳の誕生日の前日から手続きできます
加入できる人(すべて満たす人)
- 日本国内に住む60歳以上65歳未満
- 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない
- 20歳以上60歳未満の保険料の納付月数が480月(40年)未満
- 厚生年金保険・共済組合などに入っていない
このほか
- 年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の人
- 外国に住む日本人で20歳以上65歳未満の人

プレ男会社で厚生年金に入っている人は、任意加入はできないんだ。
手続きと注意点
- 申込窓口:住んでいる区市町村の国民年金の窓口か年金事務所
- 保険料の納付は口座振替が原則です(外国に住む人を除く)
- 必要なもの:口座がわかるもの・届出印、基礎年金番号通知書やマイナンバーカードなど
- 任意加入している間は、免除・納付猶予や学生納付特例は申請できません
- 年金を繰り上げて受け取った人は、任意加入できません

メル美年金を早くもらいはじめると、任意加入はできなくなるんだね。

日本年金機構によると、40年納めていない人は、60〜64歳の間に国民年金に任意加入して保険料を納め、老齢基礎年金を増やせます。申し出た月からの加入で、さかのぼりはできません。
まとめ
- 40年納めていない人は、60〜64歳でも国民年金に任意加入できる
- 加入は申し出た月から、さかのぼり不可
- 保険料は口座振替が原則
- 繰上げ受給をした人や厚生年金に入っている人は加入できない
参考文献
- 日本年金機構. 任意加入制度(2025年9月11日更新). https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20140627-03.html (閲覧日:2026年10月10日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。