老齢年金の請求手続き:年金は自動では始まらず、請求が必要。受給開始年齢の3か月前に「年金請求書」が届き、誕生日の前日以降に年金事務所へ出すか電子申請。請求しないまま5年をすぎた分は時効で受け取れなくなる
日本年金機構の「老齢年金の請求手続きの流れ」(2026年7月15日更新)と「老齢年金請求書の事前送付」(2026年4月1日更新)によると、老齢基礎年金は10年以上の受給資格期間がある人が65歳から、老齢厚生年金は厚生年金の加入期間がある人が65歳から受け取れますが、受け取る権利ができたときに自動的に始まるものではなく、請求の手続きが必要です。受給開始年齢になる3か月前に、加入記録が印字された「年金請求書(事前送付用)」が送られ、記録にもれや誤りがあれば年金事務所に問い合わせます。紙の請求書は、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、添付書類とともに年金事務所に出し、一定の条件を満たす人は電子申請もできます。2026年に送付されるのは、65歳になる1961年4月2日〜1962年4月1日生まれの人(男性は加入期間10年以上)などです。年金を請求しないまま5年をすぎると、5年をすぎた分は時効で受け取れなくなります。

メル美父がもうすぐ65歳なんだけど、年金って誕生日が来たら自動で振り込まれるの?

プレ男自分で「請求」しないともらえないらしいよ。書類が届くみたい。
今回は、老齢年金の請求手続きです。日本年金機構の「老齢年金の請求手続きの流れ」(2026年7月15日更新)と「老齢年金請求書の事前送付」(2026年4月1日更新)で確認した内容をまとめました。
年金は自動では始まらない
- 老齢基礎年金は、10年以上の受給資格期間がある人が65歳から受け取れます
- 老齢厚生年金は、老齢基礎年金の受給資格期間があり、厚生年金の加入期間がある人が65歳から受け取れます(加入期間が1年以上あれば、生年月日によって65歳になるまで「特別支給の老齢厚生年金」もあります)
- 年金は、受け取る権利ができたときに自動的に始まるものではなく、請求の手続きが必要です
手続きの流れ
| 時期 | すること |
|---|---|
| 受給開始年齢の3か月前 | 加入記録などが印字された「年金請求書(事前送付用)」が届く。記録に「もれ」や「誤り」があれば年金事務所に問い合わせる |
| 受給開始年齢の誕生日の前日以降 | 年金請求書に記入し、添付書類とともに年金事務所に出す(窓口か郵送) |
| (一定の条件を満たす人) | 電子申請もできる。対象の人には、請求書の表紙に「電子申請のご案内」がのる |

プレ男誕生日の3か月前に届くんだね。
2026年に請求書が届く人
| 対象 | 条件 |
|---|---|
| 65歳になる人(1961年4月2日〜1962年4月1日生まれ) | 男性は加入期間が10年以上。女性は加入期間10年以上で、厚生年金と共済組合の加入期間が1年未満 |
| 63歳になる女性(1963年4月2日〜1964年4月1日生まれ) | 加入期間10年以上で、厚生年金と共済組合の加入期間があわせて1年以上 |
- 最後の加入記録が共済組合の人は、共済組合から送られる場合があります
請求を忘れると
- 年金を請求しないまま、受け取れるようになってから5年をすぎると、法律にもとづき、5年をすぎた分は時効で受け取れなくなります

メル美届いたら、放っておかないで早めに出すように父に伝えよう。

日本年金機構によると、老齢年金は自動では始まらず、請求が必要です。受給開始年齢の3か月前に年金請求書が届くので、誕生日の前日以降に年金事務所に出しましょう。
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毎年届く年金の記録は「ねんきん定期便」の見方、受け取りを遅らせる場合は年金の繰下げ受給もどうぞ
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65歳前から受け取れる年金は、特別支給の老齢厚生年金もどうぞ
まとめ
- 老齢年金は自動では始まらず、請求が必要
- 受給開始年齢の3か月前に年金請求書が届く
- 誕生日の前日以降に年金事務所へ(電子申請も可)
- 請求しないまま5年をすぎた分は時効
参考文献
- 日本年金機構. 老齢年金の請求手続きの流れ(2026年7月15日更新). https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/rourei/seikyu/gaiyou.html (閲覧日:2026年10月12日)
- 日本年金機構. 老齢年金請求書の事前送付(2026年4月1日更新). https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/rourei/seikyu/jizensofu.html (閲覧日:2026年10月12日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。