年金をもらう人の「扶養親族等申告書」:配偶者控除などを年金の源泉徴収や住民税に反映させる書類。2027年分は2026年9月7日から順次送付。65歳以上は年金148万円以上の人に届く。控除がない人は出さなくてよい
日本年金機構の「令和9年分『公的年金等の受給者の扶養親族等申告書』の紙の提出方法」(2026年9月3日更新)によると、扶養親族等申告書は、年金から源泉徴収される所得税や、住んでいる市区町村の住民税で、配偶者控除などの各種控除を受けるために必要な書類です。2027年(令和9年)分は2026年9月7日から順次送付されています。送付の対象は、老齢・退職の年金の年額が65歳未満で98万円以上、65歳以上で148万円以上の人などで、2026年分(65歳未満155万円以上、65歳以上205万円以上)から変わりました。年金が源泉徴収の対象になる人や、単身者の住民税の課税限度額以上の人は提出が必要ですが、本人が障害者・寡婦などにあたらず、控除の対象になる配偶者・親族もいない人は、提出しなくてかまいません。マイナポータルとねんきんネットを連携していれば、スマートフォンなどから電子申請もでき、その場合は紙の提出は不要です。

メル美母のところに、年金機構から「扶養親族等申告書」っていうはがきが届いたんだって。出さないといけないのかな?

プレ男年金の税金で、配偶者控除なんかを受けるための書類らしいよ。
今回は、年金をもらう人の扶養親族等申告書です。日本年金機構の「令和9年分『公的年金等の受給者の扶養親族等申告書』の紙の提出方法」(2026年9月3日更新)で確認した内容をまとめました。
どんな書類?
- 年金から源泉徴収される所得税や、住んでいる市区町村の住民税で、配偶者控除などの各種控除を受けるために必要な書類です
- 2027年(令和9年)分は、2026年9月7日から順次送付されています
- 届いたら内容を確認し、控除にあたる人は期限内に提出します(間に合わなくても、なるべく早く)
届く人(送付の対象)
老齢・退職の年金を受けていて、年金額が次にあてはまる人に届きます。
| 年金額(年額) | 2026年分 | 2027年分 |
|---|---|---|
| 65歳未満 | 155万円以上 | 98万円以上 |
| 65歳以上 | 205万円以上 | 148万円以上 |
| 退職共済年金(老齢基礎年金を受けている人) | 127万円以上 | 70万円以上 |
- 前の年に電子申請した人や、ねんきんネットでペーパーレス化を登録した人には、紙ではなくマイナポータルのお知らせで案内されます

プレ男2027年分は、届く人の基準が下がっているんだ。
出さなくてもいい人
- 年金が所得税の源泉徴収の対象になる人や、単身者の住民税の課税限度額以上の人は、提出が必要です
- ただし、本人が障害者・寡婦などにあたらず、控除の対象になる配偶者・親族(退職手当などを受ける見込みの人をふくむ)もいない人は、提出しなくてかまいません
- 申告書が届いていない人は、提出する必要はありません
スマホでも出せる
- マイナポータルとねんきんネットを連携していれば、スマートフォンやパソコンから電子申請できます
- 電子申請した場合は、紙の提出は不要です

メル美配偶者控除がない人は、出さなくてもいいんだね。

日本年金機構によると、扶養親族等申告書は年金の源泉徴収や住民税で配偶者控除などを受けるための書類です。控除にあたる配偶者や親族がいない人などは、提出しなくてかまいません。
- 年金にかかる税金は年金をもらう人の税金、配偶者・扶養の控除は扶養控除と配偶者控除もどうぞ
まとめ
- 扶養親族等申告書は、年金の源泉徴収と住民税で各種控除を受けるための書類
- 2027年分は2026年9月7日から順次送付
- 65歳以上は年金148万円以上の人に届く(2027年分)
- 控除にあたる人がいなければ出さなくてよい、電子申請もできる
参考文献
- 日本年金機構. 令和9年分「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の紙の提出方法(2026年9月3日更新). https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/rourei/jukyu/fuyo/2027fuyoukami.html (閲覧日:2026年10月10日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。