iDeCoの税金:掛金は全額が所得控除、運用益は非課税、受け取るときも退職所得控除か公的年金等控除。2026年12月から、企業年金のない会社員の上限は月2万3,000円→6万2,000円に
国税庁のタックスアンサー(令和8年4月1日現在)によると、iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金は「小規模企業共済等掛金控除」として、その年に払った全額を所得から差し引けます。iDeCo公式サイト(国民年金基金連合会)は、運用益は非課税で再投資され、受け取るときは一時金なら退職所得控除、年金なら公的年金等控除の対象になると説明しています。厚生労働省によると、2026年12月から拠出限度額が引き上げられ、企業年金のない会社員は月2万3,000円から6万2,000円に、自営業者などは6万8,000円から7万5,000円(国民年金基金と合わせて)になり、70歳になるまで掛金を出せるようになります。

プレ男iDeCoって「節税になる」って聞くけど、なにがどう得なの?

メル美NISAとのちがいも知りたいな。
今回は、iDeCo(イデコ、個人型確定拠出年金)の税金です。国税庁のタックスアンサー(No.1135、令和8年4月1日現在の法令等)、iDeCo公式サイト(国民年金基金連合会)、厚生労働省の制度改正のページとリーフレットで確認した内容をまとめました。
この記事は税金のしくみの説明です。iDeCoに入るかどうか、どの商品を選ぶかをすすめるものではありません。iDeCoは原則60歳まで引き出せない年金の制度で、運用によっては元本割れすることもあります。個別のケースは、税務署や金融機関に確かめてください。
iDeCoの3つの税金のしくみ
iDeCo公式サイトの「iDeCoの3つの税制メリット」と国税庁のタックスアンサーから:
| タイミング | 税金の扱い |
|---|---|
| 掛金を払うとき | 払った掛金の全額が「小規模企業共済等掛金控除」として所得から差し引かれる(所得税・住民税が軽くなる) |
| 運用しているあいだ | 運用益は非課税で再投資される(ふつうの金融商品なら20.315%) |
| 受け取るとき | 一時金なら「退職所得控除」、年金なら「公的年金等控除」の対象 |
1. 掛金は全額が所得控除
- タックスアンサー No.1135 によると、確定拠出年金法の個人型年金加入者掛金(iDeCo)は、小規模企業共済等掛金控除の対象で、控除できるのはその年に払った掛金の全額です
- iDeCo公式サイトの例では、毎月の掛金が1万円で、所得税10%・住民税10%の人なら、年間2.4万円税金が軽くなります(年12万円 × 20%)
- 会社員は、勤務先の年末調整で「保険料控除申告書」に掛金の証明書をつけて受けられます。確定申告で受けることもできます(→年末調整)
- 給料から天引きで掛金を払う場合など、払い方によって手続きがちがいます。iDeCo公式サイトも「よくご確認ください」としています

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2. 運用益は非課税
- iDeCo公式サイトによると、ふつうは運用益に20.315%の税金がかかりますが、iDeCoでは非課税で再投資されます
- 年金の積立金には「特別法人税」(年1.173%)がかかるしくみがありますが、いまは課税が停止されています
3. 受け取るときも控除がある
-
原則60歳から75歳になるまでのあいだに、一時金、年金、または両方の組み合わせ(扱う金融機関のみ)で受け取ります
-
一時金は「退職所得」として退職所得控除の対象になります
-
退職所得控除のくわしいしくみと、会社の退職金とiDeCoの一時金を両方受け取るときの調整(2026年から期間が9年に延びた)は、退職金の税金にまとめています
-
年金として受け取ると「公的年金等控除」の対象になります。公的年金等の所得は、収入から公的年金等控除を引いた「雑所得」として計算します(タックスアンサー No.1600)
2026年12月から、掛金の上限が上がる
厚生労働省によると、2026年12月1日施行予定の改正で、iDeCoの拠出限度額(月額) が引き上げられます(リーフレット「令和8年12月から iDeCoがパワーアップします!」)。
| 加入する人 | いま | 2026年12月から |
|---|---|---|
| 自営業者など(第1号被保険者・任意加入被保険者) | 6万8,000円(国民年金基金と合わせて) | 7万5,000円(国民年金基金と合わせて) |
| 企業年金のない会社員 | 2万3,000円 | 6万2,000円 |
| 企業年金のある会社員 | 2万円(企業年金と合わせて5万5,000円まで) | 企業年金と合わせて6万2,000円まで |
- あわせて、働き方にかかわらず70歳になるまで掛金を出せるようになります(iDeCoの加入者・運用指図者などで、老齢基礎年金やiDeCoの老齢給付金を受け取っていない人など)
- リーフレットは「掛金の所得控除メリットはそのまま継続」としています

プレ男企業年金のない会社員は、月6万2,000円まで出せるようになるのか!
NISAとのちがい(税金の面)
| iDeCo | NISA | |
|---|---|---|
| 払ったお金の控除 | 全額が所得控除 | なし |
| 運用益 | 非課税 | 非課税 |
| 受け取るとき | 退職所得控除・公的年金等控除の対象(控除を超えると課税) | 非課税 |
| 引き出し | 原則60歳まで不可 | いつでも売れる |
- NISAのしくみはNISAの税金にまとめています

iDeCo公式サイトでは、掛金は全額が所得控除になり、運用益は非課税で再投資されると説明されています。ただし、原則60歳まで引き出せない年金の制度です。
-
ほかの保険料の控除は、生命保険料控除もどうぞ
-
公的年金をもらう人の税金は、年金をもらう人の税金もどうぞ
-
小規模企業共済とiDeCoの掛金の控除は、小規模企業共済等掛金控除もどうぞ
-
自営業の人の公的な上乗せ年金は、自営業・フリーランスの上乗せ年金「国民年金基金」もどうぞ
まとめ
- 掛金は全額が所得控除(小規模企業共済等掛金控除)。会社員は年末調整でも受けられる
- 運用益は非課税、受け取るときは退職所得控除か公的年金等控除の対象
- 2026年12月から、企業年金のない会社員の上限は月2万3,000円→6万2,000円、自営業者などは7万5,000円に。70歳になるまで掛金を出せるように
- 原則60歳まで引き出せないことに注意
参考文献
- 国税庁. No.1135 小規模企業共済等掛金控除(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1135.htm (閲覧日:2026年10月4日)
- 国民年金基金連合会. iDeCoの3つの税制メリット(イデコ公式サイト). https://www.ideco-koushiki.jp/guide/good.html (閲覧日:2026年10月4日)
- 国民年金基金連合会. iDeCoのしくみ(イデコ公式サイト). https://www.ideco-koushiki.jp/guide/structure.html (閲覧日:2026年10月4日)
- 厚生労働省. 2025年の制度改正(確定拠出年金制度). https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/kyoshutsu/2025kaisei.html (閲覧日:2026年10月4日)
- 厚生労働省. 令和8年12月から iDeCoがパワーアップします!(リーフレット). https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/001620594.pdf (閲覧日:2026年10月4日)
- 国税庁. No.1600 公的年金等の課税関係(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htm (閲覧日:2026年10月4日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。