暮らしの税金2026年10月4日

NISAの税金:ふつうは利益に20.315%かかるところ、NISA口座なら売却益も配当も非課税。ただし損失は「なかったこと」になり、ほかの口座の利益と相殺できない。2027年からは0〜17歳もつみたて投資枠(年60万円)

国税庁のタックスアンサー(令和8年4月1日現在)によると、株式や投資信託の売却益・配当には、ふつうは所得税15%・住民税5%に復興特別所得税を加えた20.315%がかかりますが、NISA口座で買ったものの売却益と配当は非課税です。年間投資枠はつみたて投資枠120万円・成長投資枠240万円、非課税保有限度額は1,800万円(成長投資枠は1,200万円まで)。一方、NISA口座の損失は「ないもの」とみなされ、特定口座などの利益との損益通算・繰越控除はできません。株の配当を非課税にするには「株式数比例配分方式」を選ぶ必要があります。令和8年度の税制改正で、2027年1月から0〜17歳もつみたて投資枠(年60万円・上限600万円)を使えるようになります。

目次
  1. ふつうは、利益に20.315%の税金
  2. NISAで非課税になるもの
  3. 注意1:NISAの損失は「なかったこと」になる
  4. 注意2:株の配当は「株式数比例配分方式」を選ぶ
  5. 2027年から:0〜17歳もつみたて投資枠
  6. 確定申告はいる?
  7. まとめ

メル美NISAって「非課税」っていうけど、なにに税金がかからないの?

プレ男NISAで損したら、ほかの口座の利益と相殺できるのかな…?

今回は、NISA(少額投資非課税制度)の税金です。国税庁のタックスアンサー(No.1535・1463・1474、令和8年4月1日現在の法令等)、金融庁のNISA特設ウェブサイト、国税庁と財務省の令和8年度税制改正の資料で確認した内容をまとめました。

この記事は税金のしくみの説明です。どの商品を買うか、投資をするかどうかをすすめるものではありません。投資には元本割れのリスクがあります。

ふつうは、利益に20.315%の税金

例:利益が10万円 税金 手元に残る額
特定口座・一般口座(課税口座) 2万315円 7万9,685円
NISA口座 0円 10万円

NISAで非課税になるもの

国税庁のタックスアンサー No.1535 によると、2024年(令和6年)以降のNISAでは、18歳以上(口座を開く年の1月1日現在)の人が、NISA口座のつみたて投資枠と成長投資枠で買った上場株式等について、

が非課税になります。

つみたて投資枠 成長投資枠
年間投資枠 120万円 240万円
非課税保有限度額(総枠) 1,800万円(2つの枠の合計) うち 1,200万円 まで
非課税で持てる期間 無期限 無期限

プレ男売ったら枠が戻ってくるけど、翌年からなんだ。

注意1:NISAの損失は「なかったこと」になる

メル美利益に税金がかからないかわりに、損も税金の計算では使えないんだね。

注意2:株の配当は「株式数比例配分方式」を選ぶ

国税庁のタックスアンサーでは、NISA口座の株でも、配当の受け取り方が「株式数比例配分方式」でないと課税されます。NISAで株を持つ人は、証券会社で受け取り方を確かめておきましょう。

2027年から:0〜17歳もつみたて投資枠

令和8年度の税制改正(2026年3月31日公布の法律)で、NISA口座を開ける年齢の下限がなくなり、2027年(令和9年)1月1日から、0〜17歳もつみたて投資枠を使えるようになります(国税庁の改正のあらまし、財務省の資料)。

0〜17歳のつみたて投資枠 18歳以上のつみたて投資枠
年間投資枠 60万円 120万円
非課税保有限度額 600万円 1,800万円(成長投資枠と合わせて)
対象 積立・分散投資に適した一定の投資信託 同じ

確定申告はいる?

まとめ


参考文献

  1. 国税庁. No.1535 NISA制度(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1535.htm (閲覧日:2026年10月4日)
  2. 国税庁. No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1463.htm (閲覧日:2026年10月4日)
  3. 国税庁. No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1474.htm (閲覧日:2026年10月4日)
  4. 国税庁. No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm (閲覧日:2026年10月4日)
  5. 金融庁. NISAを知る(NISA特設ウェブサイト). https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/about/nisa2024/index.html (閲覧日:2026年10月4日)
  6. 金融庁. よくある質問(NISA特設ウェブサイト). https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/qa/index.html (閲覧日:2026年10月4日)
  7. 国税庁. 個人の方が株式等や土地・建物等を譲渡した場合の 令和8年度税制改正のあらまし(令和8年5月). https://www.nta.go.jp/publication/pamph/joto-sanrin/r08aramashi.pdf (閲覧日:2026年10月4日)
  8. 財務省. NISAのつみたて投資枠の拡充(令和8年度改正)(令和9年〜). https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/income/nisa_2.pdf (閲覧日:2026年10月4日)
  9. 金融庁. アクセスFSA 第270号 令和8年度税制改正について. https://www.fsa.go.jp/access/r7/270/270_03.pdf (閲覧日:2026年10月4日)
  10. 国税庁. No.1600 公的年金等の課税関係(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htm (閲覧日:2026年10月4日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。