外国税額控除:外国株の配当などで外国の所得税を納めたとき、控除限度額の範囲で日本の所得税から差し引ける(二重課税の調整)。NISA口座の配当にかかった外国税は対象外。限度を超えた分などは3年繰り越せる
国税庁のタックスアンサー「No.1240 居住者に係る外国税額控除」(令和8年4月1日現在)によると、日本の居住者がその年に外国の法令で所得税にあたる税(外国所得税)を納めることになった場合、「所得税額×調整国外所得金額÷所得総額」で計算した控除限度額の範囲で、その外国所得税額を日本の所得税から差し引けます。所得税の控除限度額を超えた分は、復興特別所得税からも一定の限度で差し引けます。NISA口座(非課税口座)の上場株式等の配当にかかった外国所得税などは対象になりません。控除しきれなかった額や控除限度額の余裕は、前年以前3年以内の分を繰り越して使えます。

プレ男アメリカの株の配当をもらったら、アメリカでも日本でも税金が引かれていたんだけど…。

メル美確定申告で「外国税額控除」を使うと、二重にかかった分を調整できるみたいだよ。
今回は、「外国税額控除」です。国税庁のタックスアンサー(No.1240「居住者に係る外国税額控除」、令和8年4月1日現在の法令等)で確認した内容をまとめました。計算はくわしい条件が多いので、税務署や税理士に確かめてください。この記事は特定の投資をすすめるものではありません。
どんな制度?
- 日本の居住者が、その年に外国の法令で所得税にあたる税(外国所得税)を納めることになった場合、控除限度額の範囲で、その外国所得税額を日本の所得税から差し引けるしくみです
- 同じ所得に、外国と日本の両方で税金がかかる二重課税を調整するためのものです
控除限度額
所得税の控除限度額 = その年の所得税額 × (その年の調整国外所得金額 ÷ その年の所得総額)
- 外国所得税額が所得税の控除限度額を超える場合は、復興特別所得税からも、同じような計算の限度額まで差し引けます
- 「所得税額」は、配当控除や住宅ローン控除などの税額控除や災害減免額を引いたあとの額です

プレ男外国の税金を全部引けるわけじゃなくて、上限があるんだ。
3年の繰り越し
- 外国所得税額が控除限度額を超えた年は、前年以前3年以内の「控除限度額の余裕」(繰越控除限度額)を使って差し引けます
- 逆に、外国所得税額が控除限度額に満たない年は、前年以前3年以内に控除しきれなかった外国所得税額(繰越外国所得税額)を差し引けます
対象にならない外国の税
次のようなものは、外国税額控除の対象になりません(主なもの)。
- NISA口座(非課税口座)の上場株式等の配当などにかかった外国所得税
- 未成年者口座(ジュニアNISA)の上場株式等の配当などにかかった外国所得税
- 日本が租税条約を結んでいる国で、条約で決められた限度をこえて課された部分
- 納めたあとに、本人が任意に還付を請求できる税
- 非居住者だった期間に生じた所得にかかった外国所得税 など

メル美NISAで外国株の配当をもらっても、外国の税金は取り戻せないんだね。

国税庁のタックスアンサーでは、外国で所得税にあたる税を納めた居住者は、控除限度額の範囲で日本の所得税から差し引けます。NISA口座の配当にかかった外国の税は対象外です。
-
海外に住むことになったときの税金は、海外転勤・海外移住するときの税金もどうぞ
-
国外財産が5,000万円をこえる人の国外財産調書は、財産債務調書と国外財産調書もどうぞ
まとめ
- 外国税額控除は、外国と日本の二重課税を調整するしくみ
- 差し引けるのは「所得税額×調整国外所得金額÷所得総額」の控除限度額まで
- 控除しきれない分や限度の余裕は3年繰り越せる
- NISA口座の配当にかかった外国の税は対象外
参考文献
- 国税庁. No.1240 居住者に係る外国税額控除(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1240.htm (閲覧日:2026年10月10日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。