財産債務調書と国外財産調書:所得2,000万円超で財産3億円以上(または有価証券等1億円以上)の人、財産10億円以上の人は「財産債務調書」、国外財産が5,000万円をこえる人は「国外財産調書」を、翌年6月30日までに提出
国税庁のタックスアンサー「No.7457 財産債務調書の提出義務」「No.7456 国外財産調書の提出義務」(令和8年4月1日現在)によると、確定申告書を出す必要がある人などで、退職所得をのぞく各種所得金額の合計が2,000万円をこえ、12月31日に合計3億円以上の財産または1億円以上の有価証券等を持つ人、または12月31日に合計10億円以上の財産を持つ居住者は、財産の種類・数量・価額と債務の金額などを書いた財産債務調書を、翌年6月30日までに税務署に出します。12月31日に合計5,000万円をこえる国外財産を持つ居住者(非永住者をのぞく)は国外財産調書を同じく6月30日までに出します。期限内に提出して記載のある財産で申告漏れがあると過少申告加算税等が5%軽減され、提出がないなどの場合は5%加重されます。

プレ男お金持ちになると、持っている財産を税務署に報告しないといけないって本当?

メル美「財産債務調書」と「国外財産調書」っていうのがあるんだって。
今回は、「財産債務調書」と「国外財産調書」です。国税庁のタックスアンサー(No.7457・No.7456、令和8年4月1日現在の法令等)で確認した内容をまとめました。
財産債務調書を出す人
次のどちらかにあてはまる人です。
| 条件 | |
|---|---|
| ① | 確定申告書を出す必要がある人などで、退職所得をのぞく各種所得金額の合計が2,000万円をこえ、かつ、12月31日に合計3億円以上の財産、または合計1億円以上の有価証券等を持つ人 |
| ② | 12月31日に合計10億円以上の財産を持つ居住者(①にあてはまる人をのぞく) |
- 財産の価額は、財産の総額で、債務を差し引いた額ではありません
- 書くことは、持っている財産の種類・数量・価額と、債務の金額などです
国外財産調書を出す人
- 12月31日に、合計5,000万円をこえる国外財産を持つ居住者(非永住者をのぞく)です

プレ男海外の財産は、5,000万円をこえると報告が必要なんだ。
提出期限
- どちらも、翌年の6月30日までに、所得税の納税地などの税務署長に提出します
- それぞれ「合計表」を作って添付します
- 相続があった年の分は、相続や遺贈で取得した財産を書かずに出すこともできます
出すと軽く、出さないと重く
| 内容 | |
|---|---|
| 期限内に出して、書いてある財産で申告漏れがあったとき | 過少申告加算税・無申告加算税が5%軽減 |
| 出さなかった、または書くべき財産を書かなかったとき | 所得税の申告漏れについて、過少申告加算税・無申告加算税が5%加重 |

メル美きちんと出すと、ペナルティが軽くなるしくみもあるんだね。

国税庁のタックスアンサーでは、所得が2,000万円をこえて財産が3億円以上の人などは財産債務調書を、国外財産が5,000万円をこえる人は国外財産調書を、翌年6月30日までに出します。
まとめ
- 財産債務調書:所得2,000万円超で財産3億円以上(または有価証券等1億円以上)、または財産10億円以上の人
- 国外財産調書:国外財産が5,000万円超の人
- 提出期限は翌年6月30日
- 出すと加算税が5%軽減、出さないと5%加重
参考文献
- 国税庁. No.7457 財産債務調書の提出義務(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7457.htm (閲覧日:2026年10月10日)
- 国税庁. No.7456 国外財産調書の提出義務(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7456.htm (閲覧日:2026年10月10日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。