配当控除:日本の会社の株の配当を確定申告で「総合課税」にすると、配当の10%(課税所得1,000万円以下の部分)を所得税から差し引ける。外国株、J-REIT、申告不要や申告分離を選んだ配当は対象外
国税庁のタックスアンサー「No.1250 配当所得があるとき(配当控除)」(令和8年4月1日現在)によると、配当控除は、日本国内に本店のある法人から受ける剰余金の配当や証券投資信託の収益の分配などで、確定申告で総合課税を選んだ配当所得について受けられる税額控除です。課税総所得金額等が1,000万円以下なら、株の配当などは配当所得の10%、証券投資信託の分配金は5%が控除額で、1,000万円を超える部分は率が半分になります。外国法人からの配当、投資法人(J-REITなど)からの配当、確定申告不要制度や申告分離課税を選んだ配当などは対象になりません。

プレ男株の配当って、確定申告すると税金が戻ってくることがあるって本当?

メル美「配当控除」っていうしくみがあるよ。ただし条件があるみたい。
今回は、「配当控除」です。国税庁のタックスアンサー(No.1250「配当所得があるとき(配当控除)」、No.1330「配当金を受け取ったとき(配当所得)」、令和8年4月1日現在の法令等)で確認した内容をまとめました。自分に有利かどうかは、所得全体で変わるので、税務署や税理士に確かめてください。この記事は特定の投資をすすめるものではありません。
配当控除とは
- 剰余金の配当などの配当所得があるときに、一定の方法で計算した金額を税額から差し引けるしくみ(税額控除)です
- 対象は、日本国内に本店のある法人から受ける剰余金の配当、利益の配当、証券投資信託の収益の分配などで、確定申告で「総合課税」を選んだ配当所得に限られます
対象にならない配当
- 外国法人から受ける配当
- 投資法人から支払われる配当
- 外国株価指数連動型特定株式投資信託、特定外貨建等証券投資信託の分配 など
- 確定申告不要制度を選んだもの
- 申告分離課税を選んだもの

プレ男外国株や投資法人の配当は、配当控除の対象外なんだ。
いくら差し引ける?(課税総所得金額等が1,000万円以下の場合)
| 配当の種類 | 配当控除の率 |
|---|---|
| 株の配当など(剰余金の配当等) | 配当所得の10% |
| 証券投資信託の分配金 | 配当所得の5% |
| 一部の外貨建て等の証券投資信託の分配金 | 2.5% |
- 課税総所得金額等が1,000万円を超える場合は、超える部分にあたる配当について、率が半分(10%→5%、5%→2.5%など)になります
- 配当控除の額は、算出した税額が上限です
総合課税・申告分離・申告不要の選び方
- 上場株式の配当は、総合課税(配当控除あり)、申告分離課税(上場株式の譲渡損と通算できる)、申告不要(源泉徴収で終わり)のどれかを選べます(→分離課税、株で損をしたときの税金)
- 総合課税はほかの所得と合計して税率が決まるので、所得が多い人は、配当控除を引いても有利にならないことがあります

メル美どれを選ぶかで、税金が変わるんだね。

国税庁のタックスアンサーでは、日本の会社の配当を確定申告で総合課税にすると、課税所得1,000万円以下の部分は配当の10%を所得税から差し引けます。外国株の配当は対象外です。
まとめ
- 配当控除は、日本の会社の配当などを総合課税で申告したときの税額控除
- 株の配当は10%、証券投資信託は5%(課税所得1,000万円以下の部分)
- 外国株、投資法人、申告不要・申告分離を選んだ配当は対象外
- 有利かどうかは所得全体しだい
参考文献
- 国税庁. No.1250 配当所得があるとき(配当控除)(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1250.htm (閲覧日:2026年10月10日)
- 国税庁. No.1330 配当金を受け取ったとき(配当所得)(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1330.htm (閲覧日:2026年10月10日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。