株で損をしたときの税金:上場株式等の売却損は、確定申告で同じ年の配当(申告分離課税を選んだもの)などと損益通算でき、引ききれない損は翌年から3年間繰り越せる。株を売らなかった年も申告が必要
国税庁のタックスアンサー「No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除」(令和8年4月1日現在)によると、証券会社などを通じて上場株式等を売って出た損失は、確定申告により、その年の上場株式等の利子・配当(配当は申告分離課税を選んだものに限る)と損益通算できます。それでも引ききれない損失は、翌年以後3年間、確定申告で上場株式等の譲渡所得や配当所得から繰越控除できます。繰り越すには、損失が出た年から連続して確定申告書に付表などを添えて出す必要があり、株を売らなかった年も申告が必要です。NISA口座の損失は、損益通算も繰越控除もできません。

プレ男今年は株で損しちゃった…。せめて税金でなにかできないのかな。

メル美確定申告すると、損を翌年以降に繰り越せるって聞いたよ。
今回は、株などで損をしたときの税金(上場株式等の譲渡損失の損益通算と繰越控除)です。国税庁のタックスアンサー(No.1474、令和8年4月1日現在の法令等)で確認した内容をまとめました。投資をすすめる記事ではありません。投資のしくみは、別サイト「投資プレイヤーズ」の記事にまとめています。
損益通算:同じ年の配当などと相殺
- 証券会社などを通じて上場株式等を売って出た損失(譲渡損失)は、確定申告により、その年の上場株式等の利子・配当と損益通算(差し引き)できます
- 配当は、申告分離課税を選んだものに限られます
繰越控除:翌年から3年間
- 損益通算しても引ききれない損失は、翌年以後3年間にわたり、確定申告で上場株式等の譲渡所得や配当所得から差し引けます(繰越控除)
| 年 | 例 |
|---|---|
| 1年目 | 売却損が出た。配当と通算しても引ききれない → 確定申告で繰り越す |
| 2〜4年目 | 確定申告で、その年の上場株式等の売却益や配当から、繰り越した損失を差し引く |

プレ男今年の損を、来年以降の利益から引けるんだ!
できないこと
- 繰り越した損失は、一般株式等(上場していない株式など)の譲渡所得からは差し引けません
- 上場株式等でも、相対取引などで出た損失は、損益通算も繰越控除もできません
- NISA口座(ジュニアNISAを含む)で出た損失は、損益通算も繰越控除もできません(→NISAの税金)
手続き
- 損失が出た年に、確定申告書に「確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)」と「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」を添えて出します
- その後の年も、連続して付表を添えた確定申告書を出します
- 株を売らなかった年も、損失を翌年へ繰り越すための申告が必要です

メル美売らなかった年も申告しないと、繰り越しが続かないんだね。

国税庁のタックスアンサーでは、上場株式等の売却損は、確定申告で翌年以後3年間繰り越せます。株を売らなかった年も、繰り越すための申告が必要です。
まとめ
- 上場株式等の売却損は、確定申告で同じ年の配当など(申告分離課税を選んだもの)と損益通算できる
- 引ききれない損は翌年以後3年間繰り越せる
- 繰り越すには毎年連続して確定申告。売らなかった年も申告が必要
- NISA口座の損失は、通算も繰越もできない
参考文献
- 国税庁. No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1474.htm (閲覧日:2026年10月6日)
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