税金のしくみ2026年10月10日

株の「特定口座」:証券会社が1年分の売買の損益を計算してくれる口座。「源泉徴収あり」なら売るたびに所得税15.315%(+住民税5%)が引かれ、確定申告しなくてもよい。「なし」なら年間取引報告書でかんたんに申告

国税庁のタックスアンサー「No.1476 特定口座制度」(令和8年4月1日現在)によると、証券会社などに特定口座(1社につき1口座)を開くと、その口座内の上場株式等の売買による所得は、ほかの口座の所得と分けて証券会社が計算し、「特定口座年間取引報告書」でかんたんに申告できます(簡易申告口座)。源泉徴収を選んだ口座(源泉徴収口座)では、売るたびに譲渡益の15.315%の所得税・復興特別所得税(ほかに住民税5%)が差し引かれ、確定申告を不要にできます。源泉徴収の選択は、その年の最初の売却までに「特定口座源泉徴収選択届出書」を出し、年の途中で変えることはできません。ほかの口座の損益と相殺する場合や、損失の繰越控除を受ける場合は確定申告が必要です。

目次
  1. 特定口座とは
  2. 「源泉徴収あり」と「なし」
  3. 「源泉徴収あり」でも確定申告が必要なとき
  4. 配当と損失の相殺
  5. まとめ

プレ男証券口座をつくるとき、「特定口座(源泉徴収あり)」と「なし」を選ばされたんだけど、どっちがいいの?

メル美ちがいは、確定申告をするかどうかなんだって。国税庁の説明を見てみよう。

今回は、株の「特定口座」です。国税庁のタックスアンサー(No.1476「特定口座制度」、令和8年4月1日現在の法令等)で確認した内容をまとめました。この記事は、どちらを選ぶべきかをすすめるものではありません。

特定口座とは

「源泉徴収あり」と「なし」

源泉徴収あり(源泉徴収口座) 源泉徴収なし(簡易申告口座)
売ったとき 売るたびに、譲渡益の15.315%(所得税・復興特別所得税)と住民税5%が差し引かれる 差し引かれない
確定申告 しなくてもよい(申告することも選べる) 年間取引報告書を使ってかんたんに申告

プレ男「あり」なら、売るたびに税金が引かれて、申告しなくていいんだ。

「源泉徴収あり」でも確定申告が必要なとき

配当と損失の相殺

メル美同じ口座の中なら、損と配当を自動で相殺してくれるんだね。

国税庁のタックスアンサーでは、源泉徴収を選んだ特定口座では、売るたびに譲渡益の15.315%(ほかに住民税5%)が差し引かれ、確定申告を不要にできます。

まとめ


参考文献

  1. 国税庁. No.1476 特定口座制度(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1476.htm (閲覧日:2026年10月10日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。