海外転勤・海外移住するときの税金:1年以上の予定で海外に住むと原則「非居住者」。出国前の最後の給与で年末調整。日本で確定申告が必要なら「納税管理人」を届け出る
国税庁のタックスアンサー(No.1920・No.1923・No.2517、令和8年4月1日現在)によると、国内の会社の給与所得者が1年以上の予定で海外の支店などに転勤・出向すると、原則として所得税法上の「非居住者」と推定され、国外勤務で得た給与には原則として日本の所得税はかかりません。そのため、居住者としての最後の給与の支給の際に年末調整で所得税を精算します。保険料控除は出国の日までに払った分、扶養控除や配偶者控除などは出国の時の現況で判定します。非居住者が確定申告や税金の納付・還付金の受け取りなどをする必要があるときは、納税管理人を定め、「所得税・消費税の納税管理人の選任・解任届出書」を税務署に出します。納税管理人は個人でも法人でもかまいません。

プレ男来年から海外支店に転勤になりそう。日本の税金ってどうなるの?

メル美1年以上海外に住むと「非居住者」になるんだって。国税庁の説明を見てみよう。
今回は、海外転勤・海外移住するときの税金です。国税庁のタックスアンサー(No.1920「海外勤務と所得税額の精算」、No.1923「海外勤務と納税管理人の選任又は解任」、No.2517「海外に転勤する人の年末調整と転勤後の源泉徴収」、令和8年4月1日現在の法令等)で確認した内容をまとめました。
1年以上なら「非居住者」
- 国内の会社に勤める人が、1年以上の予定で海外の支店などに転勤したり、海外の子会社に出向したりすると、原則として所得税法上の「非居住者」と推定されます(在留期間が1年未満と明らかな場合をのぞく)
- 会社からの給与だけでほかに所得がない人の場合、非居住者が国外勤務で得た給与には、原則として日本の所得税はかかりません
出国前:最後の給与で年末調整
- 居住者としての最後の給与を払うときに、年末調整で1年分の所得税を精算します
- やり方は、12月のふつうの年末調整と基本的に同じです
| 控除 | 判定のしかた |
|---|---|
| 社会保険料・生命保険料などの保険料控除 | 出国する日までに払った分だけ |
| 扶養控除・配偶者控除など | 出国の時の現況で判定(家族の所得は1年分を見積もる) |
- 会社には、保険料控除申告書などを出し、扶養控除等申告書の内容に変更があれば異動申告書を出します

プレ男出国前に、年末調整を先にやるんだね。
日本で手続きが必要なら「納税管理人」
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非居住者が、確定申告、税務署からの書類の受け取り、税金の納付や還付金の受け取りなどをする必要があるときは、納税管理人を定めます
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納税地の税務署長に「所得税・消費税の納税管理人の選任・解任届出書」を出します
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納税管理人は、個人でも法人でもかまいません
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帰国して居住者になったときなどは、同じ届出書で解任を届け出ます
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給与収入が2,000万円をこえる人など、もともと確定申告が必要な人が納税管理人を届け出ずに出国する場合は、出国の時までに確定申告(準確定申告)をしなければなりません

メル美家族に納税管理人になってもらうこともできそうだね。

国税庁のタックスアンサーでは、1年以上の予定で海外に転勤すると原則として非居住者になり、出国前の最後の給与で年末調整をします。日本で確定申告などが必要なときは、納税管理人を税務署に届け出ます。
まとめ
- 1年以上の予定で海外に住むと、原則「非居住者」
- 国外勤務の給与には、原則として日本の所得税はかからない
- 出国前の最後の給与で年末調整
- 日本で申告などが必要なら納税管理人を届け出る
参考文献
- 国税庁. No.1920 海外勤務と所得税額の精算(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1920.htm (閲覧日:2026年10月10日)
- 国税庁. No.1923 海外勤務と納税管理人の選任又は解任(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1923.htm (閲覧日:2026年10月10日)
- 国税庁. No.2517 海外に転勤する人の年末調整と転勤後の源泉徴収(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2517.htm (閲覧日:2026年10月10日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。