国外転出時課税:株や投資信託などを合計1億円以上持つ人が海外に引っ越すと、売ったとみなして含み益に所得税。10年以内に国内に5年超住んでいた人が対象。納税管理人の届出で、最長10年の納税猶予も
国税庁のタックスアンサー「No.1478 国外転出をする場合の譲渡所得等の特例」(令和8年4月1日現在)によると、国外転出(国内に住所も居所もなくなること)をする時点で、有価証券などの対象資産を合計1億円以上持っている一定の居住者は、国外転出の時に対象資産を売った(決済した)ものとみなして、含み益に所得税がかかります。対象は、対象資産の価額の合計が1億円以上で、原則として国外転出の日前10年以内に国内に住所または居所があった期間の合計が5年をこえる人です。対象資産は、株式や投資信託などの有価証券、匿名組合契約の出資の持分、未決済の信用取引やデリバティブ取引です。納税管理人の届出をした場合は国外転出した年分の確定申告で、届出をしない場合は国外転出の時までに準確定申告で申告します。納税管理人の届出など一定の手続きをすると、国外転出の日から5年間(延長で最長10年間)納税が猶予されます。制度は2015年7月1日以後の国外転出などに適用されます。

プレ男株で大きな含み益がある人が海外に移住したら、日本の税金はどうなるの?

メル美1億円以上持っている人は、出国のときに「売ったことにして」課税される制度があるんだって。
今回は、国外転出時課税です。国税庁のタックスアンサー「No.1478 国外転出をする場合の譲渡所得等の特例」(令和8年4月1日現在)で確認した内容をまとめました。個別の判断は、税務署や税理士に相談してください。
どんな制度?
- 国外転出(国内に住所も居所もなくなること)をする時点で、1億円以上の対象資産を持っている一定の居住者は、国外転出の時に対象資産を売った(決済した)ものとみなして、含み益に所得税がかかります
- 贈与・相続などで、国外に住む人(非居住者)に対象資産が移った場合にも、同じように課税されます
- 2015年7月1日以後の国外転出などに適用されています
対象になる人(どちらにもあたる人)
- 国外転出の時に持っている対象資産の合計が1億円以上
- 原則として、国外転出の日前10年以内に、国内に住所または居所があった期間の合計が5年をこえる
対象になる資産
- 有価証券(株式や投資信託など)
- 匿名組合契約の出資の持分
- 未決済の信用取引・発行日取引
- 未決済のデリバティブ取引(先物取引、オプション取引など)

プレ男売っていなくても、含み益に税金がかかるんだ。
申告のしかた
| 場合 | 申告 |
|---|---|
| 国外転出の時までに納税管理人の届出をした | 国外転出した年分の確定申告で申告・納税 |
| 納税管理人の届出をしないで国外転出する | 国外転出の時までに、その年1月1日から国外転出までの所得を準確定申告で申告・納税 |
納税の猶予
- 国外転出の時までに納税管理人の届出をするなど一定の手続きをすると、この制度で納める所得税は、国外転出の日から5年間(延長の届出で最長10年間)納税を猶予できます

メル美出国の前に、納税管理人の届出をしておくのが大事なんだね。

国税庁によると、株や投資信託などを合計1億円以上持つ人が国外に転出すると、売ったものとみなして含み益に所得税がかかります。納税管理人の届出などで、納税を猶予できる場合があります。
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まとめ
- 対象資産を合計1億円以上持つ人が国外転出すると、含み益に所得税
- 対象は、10年以内に国内に5年をこえて住んでいた人
- 株式・投資信託、信用取引・デリバティブも対象
- 納税管理人の届出などで、最長10年の納税猶予
参考文献
- 国税庁. No.1478 国外転出をする場合の譲渡所得等の特例. https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1478.htm (閲覧日:2026年10月12日)
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