税金のしくみ2026年10月12日

国外転出時課税:株や投資信託などを合計1億円以上持つ人が海外に引っ越すと、売ったとみなして含み益に所得税。10年以内に国内に5年超住んでいた人が対象。納税管理人の届出で、最長10年の納税猶予も

国税庁のタックスアンサー「No.1478 国外転出をする場合の譲渡所得等の特例」(令和8年4月1日現在)によると、国外転出(国内に住所も居所もなくなること)をする時点で、有価証券などの対象資産を合計1億円以上持っている一定の居住者は、国外転出の時に対象資産を売った(決済した)ものとみなして、含み益に所得税がかかります。対象は、対象資産の価額の合計が1億円以上で、原則として国外転出の日前10年以内に国内に住所または居所があった期間の合計が5年をこえる人です。対象資産は、株式や投資信託などの有価証券、匿名組合契約の出資の持分、未決済の信用取引やデリバティブ取引です。納税管理人の届出をした場合は国外転出した年分の確定申告で、届出をしない場合は国外転出の時までに準確定申告で申告します。納税管理人の届出など一定の手続きをすると、国外転出の日から5年間(延長で最長10年間)納税が猶予されます。制度は2015年7月1日以後の国外転出などに適用されます。

目次
  1. どんな制度?
  2. 対象になる人(どちらにもあたる人)
  3. 対象になる資産
  4. 申告のしかた
  5. 納税の猶予
  6. まとめ

プレ男株で大きな含み益がある人が海外に移住したら、日本の税金はどうなるの?

メル美1億円以上持っている人は、出国のときに「売ったことにして」課税される制度があるんだって。

今回は、国外転出時課税です。国税庁のタックスアンサー「No.1478 国外転出をする場合の譲渡所得等の特例」(令和8年4月1日現在)で確認した内容をまとめました。個別の判断は、税務署や税理士に相談してください。

どんな制度?

対象になる人(どちらにもあたる人)

  1. 国外転出の時に持っている対象資産の合計が1億円以上
  2. 原則として、国外転出の日前10年以内に、国内に住所または居所があった期間の合計が5年をこえる

対象になる資産

プレ男売っていなくても、含み益に税金がかかるんだ。

申告のしかた

場合 申告
国外転出の時までに納税管理人の届出をした 国外転出した年分の確定申告で申告・納税
納税管理人の届出をしないで国外転出する 国外転出の時までに、その年1月1日から国外転出までの所得を準確定申告で申告・納税

納税の猶予

メル美出国の前に、納税管理人の届出をしておくのが大事なんだね。

国税庁によると、株や投資信託などを合計1億円以上持つ人が国外に転出すると、売ったものとみなして含み益に所得税がかかります。納税管理人の届出などで、納税を猶予できる場合があります。

まとめ


参考文献

  1. 国税庁. No.1478 国外転出をする場合の譲渡所得等の特例. https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1478.htm (閲覧日:2026年10月12日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。