税金のしくみ2026年10月4日

退職金の税金:勤続20年までは1年40万円、20年を超えると1年70万円の「退職所得控除」を引いて、さらに半分にしてから税金がかかる。「退職所得の受給に関する申告書」を出せば確定申告は原則いらない

国税庁のタックスアンサー(令和8年4月1日現在)によると、退職金の所得は(退職金−退職所得控除額)×1/2で計算し、ほかの所得と分けて税金を計算します。控除額は、勤続20年以下は40万円×勤続年数(最低80万円)、20年超は800万円+70万円×(勤続年数−20年)。勤続30年なら1,500万円です。「退職所得の受給に関する申告書」を出せば会社が源泉徴収するので原則として確定申告は不要、出さないと20.42%が源泉徴収されます。2026年1月以後はiDeCoなどの一時金との調整期間が9年に延びました。住民税は、東京23区では退職所得の6%(特別区民税)と4%(都民税)です。

目次
  1. 計算のしくみ
  2. 退職所得控除の額
  3. 半分にならない場合
  4. 計算の例
  5. 「退職所得の受給に関する申告書」を忘れずに
  6. iDeCoの一時金と退職金(2026年からの改正)
  7. 住民税
  8. まとめ

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プレ男退職金は税金がすごく優遇されてるって聞いたことある!

今回は、退職金にかかる税金です。国税庁のタックスアンサー(No.1420・No.2260、令和8年4月1日現在の法令等)、国税庁の「源泉徴収のあらまし」(令和8年版)の改正の説明、千代田区の退職所得の住民税の案内で確認した内容をまとめました。

計算のしくみ

退職金の所得(退職所得)は、次のように計算します。

退職所得の金額 =(退職金 − 退職所得控除額)× 1/2

退職所得控除の額

勤続年数 退職所得控除額
20年以下 40万円 × 勤続年数(80万円に満たないときは80万円)
20年超 800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20年)

プレ男30年勤めたら、1,500万円までは税金がかからないのか!

半分にならない場合

計算の例

勤続30年、退職金2,000万円(役員ではない、「退職所得の受給に関する申告書」を出している)の場合:

  1. 退職所得控除:1,500万円
  2. 退職所得:(2,000万円 − 1,500万円)× 1/2 = 250万円
  3. 所得税:250万円 × 10% − 9万7,500円 = 15万2,500円(所得税の速算表。このほか復興特別所得税として2.1%)
  4. 住民税(東京23区):250万円 × 6%(特別区民税)+ 250万円 × 4%(都民税)= 25万円

→ 税金の合計は約40万円。退職金2,000万円の約2%です

メル美2,000万円もらって、税金は約40万円なんだ。たしかに優遇されてるね。

「退職所得の受給に関する申告書」を忘れずに

源泉徴収 確定申告
申告書を出した 会社が退職所得の金額に応じた税額を計算して源泉徴収 原則不要
申告書を出していない 退職金の20.42%を源泉徴収 自分で確定申告して精算

iDeCoの一時金と退職金(2026年からの改正)

住民税

国税庁のタックスアンサーでは、「退職所得の受給に関する申告書」を出していないと、退職金の20.42%が源泉徴収されます。退職のときは、会社から渡される書類を確認しておきましょう。

まとめ


参考文献

  1. 国税庁. No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1420.htm (閲覧日:2026年10月4日)
  2. 国税庁. No.2260 所得税の税率(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm (閲覧日:2026年10月4日)
  3. 国税庁. 源泉徴収のあらまし(令和8年版) 税制改正等の内容. https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2026/pdf/01.pdf (閲覧日:2026年10月4日)
  4. 千代田区. 退職所得にかかる住民税の計算・納入について(2023年1月25日更新). https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kurashi/zekin/tetsuzuki/taishokushotoku-keisan.html (閲覧日:2026年10月4日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。