年の途中で会社を辞めたときの税金:その年に再就職しないと年末調整を受けられず、所得税を納めすぎていることがある。翌年1月1日から5年以内に確定申告(還付申告)をすれば戻ってくる
国税庁のタックスアンサー「No.1910 中途退職で年末調整を受けていないとき」「No.2030 還付申告」(令和8年4月1日現在)によると、会社員の所得税は毎月の給料やボーナスから概算で源泉徴収され、年末調整で過不足を精算します。年の途中で退職して同じ年に再就職すれば、新しい勤務先で前の勤務先の給与も含めて年末調整をしますが、再就職しないと年末調整を受けられず、所得税を納めすぎていることがあります。その場合は、退職した年の翌年1月1日から5年以内に確定申告(還付申告)をすれば還付を受けられます。必要な書類がそろったら早めに申告することがすすめられています。

プレ男6月で会社を辞めて、いまは転職活動中。税金のことで何かしないといけないの?

メル美その年に再就職しなかったら、確定申告で税金が戻ってくるかもしれないよ。
今回は、年の途中で会社を辞めたときの税金です。国税庁のタックスアンサー(No.1910「中途退職で年末調整を受けていないとき」、No.2030「還付申告」、令和8年4月1日現在の法令等)で確認した内容をまとめました。
なぜ「納めすぎ」になるの?
- 会社員は、毎月の給料やボーナスから所得税と復興特別所得税が源泉徴収されています(2027年分以後は防衛特別所得税も)
- この源泉徴収は概算なので、1年分の本当の税額とずれが出ます。それを12月の年末調整で精算します(→年末調整)
- ところが、年の途中で退職して再就職しないと、年末調整を受けられず、所得税を納めすぎている場合があります

プレ男年末調整がないと、払いすぎたままになるんだ。
同じ年に再就職したら
- 退職した同じ年に再就職した場合は、原則として新しい勤務先で、前の勤務先の給与も含めて年末調整をします。これで納めすぎは解消します
- 源泉徴収票については源泉徴収票の見方もどうぞ
再就職しなかったら:翌年に還付申告
- 再就職しないまま年を越した場合は、退職した年の翌年になってから確定申告(還付申告)をすれば、納めすぎた所得税が還付されます
- 還付申告は、確定申告の期間(2月16日〜3月15日)とは関係なく、翌年1月1日から5年間出せます
- 国税庁は、申告に必要な書類がそろいしだい、早めに申告することをすすめています
- 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で、画面の案内にそって入力すると、自宅で申告書を作って出せます
還付申告でいっしょに使える控除の例(No.2030)
- 医療費控除、寄附金控除、住宅ローン控除、雑損控除 など

メル美5年以内なら、あとからでも申告できるんだね。

国税庁のタックスアンサーでは、年の途中で退職して再就職しない場合は年末調整を受けられないので、翌年1月1日から5年以内に確定申告をすれば、納めすぎた所得税の還付を受けられます。
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退職金の税金は退職金の税金もどうぞ
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退職後の健康保険は、退職後の健康保険「任意継続」もどうぞ
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退職後に国民年金保険料が払えないときは、国民年金保険料が払えないとき「免除・納付猶予」もどうぞ
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退職後の雇用保険の失業給付は、雇用保険の「基本手当」もどうぞ
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年金の切り替えは、会社を辞めたときの国民年金の手続きもどうぞ
まとめ
- 年の途中で辞めて再就職しないと、年末調整を受けられない
- 所得税を納めすぎていることがある
- 同じ年に再就職すれば、新しい勤務先で前の給与もまとめて年末調整
- 再就職しなければ、翌年1月1日から5年以内に還付申告
参考文献
- 国税庁. No.1910 中途退職で年末調整を受けていないとき(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1910.htm (閲覧日:2026年10月10日)
- 国税庁. No.2030 還付申告(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm (閲覧日:2026年10月10日)
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