給与と税金2026年10月10日

年の途中で会社を辞めたときの税金:その年に再就職しないと年末調整を受けられず、所得税を納めすぎていることがある。翌年1月1日から5年以内に確定申告(還付申告)をすれば戻ってくる

国税庁のタックスアンサー「No.1910 中途退職で年末調整を受けていないとき」「No.2030 還付申告」(令和8年4月1日現在)によると、会社員の所得税は毎月の給料やボーナスから概算で源泉徴収され、年末調整で過不足を精算します。年の途中で退職して同じ年に再就職すれば、新しい勤務先で前の勤務先の給与も含めて年末調整をしますが、再就職しないと年末調整を受けられず、所得税を納めすぎていることがあります。その場合は、退職した年の翌年1月1日から5年以内に確定申告(還付申告)をすれば還付を受けられます。必要な書類がそろったら早めに申告することがすすめられています。

目次
  1. なぜ「納めすぎ」になるの?
  2. 同じ年に再就職したら
  3. 再就職しなかったら:翌年に還付申告
  4. まとめ

プレ男6月で会社を辞めて、いまは転職活動中。税金のことで何かしないといけないの?

メル美その年に再就職しなかったら、確定申告で税金が戻ってくるかもしれないよ。

今回は、年の途中で会社を辞めたときの税金です。国税庁のタックスアンサー(No.1910「中途退職で年末調整を受けていないとき」、No.2030「還付申告」、令和8年4月1日現在の法令等)で確認した内容をまとめました。

なぜ「納めすぎ」になるの?

プレ男年末調整がないと、払いすぎたままになるんだ。

同じ年に再就職したら

再就職しなかったら:翌年に還付申告

還付申告でいっしょに使える控除の例(No.2030)

メル美5年以内なら、あとからでも申告できるんだね。

国税庁のタックスアンサーでは、年の途中で退職して再就職しない場合は年末調整を受けられないので、翌年1月1日から5年以内に確定申告をすれば、納めすぎた所得税の還付を受けられます。

まとめ


参考文献

  1. 国税庁. No.1910 中途退職で年末調整を受けていないとき(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1910.htm (閲覧日:2026年10月10日)
  2. 国税庁. No.2030 還付申告(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm (閲覧日:2026年10月10日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。