民泊の所得の税金:自宅で住宅宿泊事業(民泊)をした所得は、原則「雑所得」。寝具やクリーニング、清掃などのサービスもふくむため、ふつうの家賃(不動産所得)とはちがう。事業として明らかなら事業所得。仲介手数料は全額、光熱費は民泊の分だけ経費に(国税庁)
国税庁の「住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業により生じる所得の課税関係等について(情報)」(2018年6月13日、平成30年4月1日現在の法令)によると、自分が住んでいる住宅で住宅宿泊事業(いわゆる民泊)を行って得た所得は、原則として雑所得に区分されます。民泊は宿泊者の安全確保や一定の宿泊サービスの提供が義務づけられ、受け取る対価には部屋の使用料のほか、寝具の賃貸料・クリーニング代・水道光熱費・清掃費・日用品費・観光案内などがふくまれ、ふつうの不動産の貸付けとはちがうためです。不動産賃貸業の人が次の入居者が決まるまで一時的に民泊をした所得は不動産所得にふくめてもよく、民泊で生計を立てているなど事業であることが明らかなら事業所得です。必要経費には、仲介業者への手数料、管理費用、水道光熱費、通信費、宿泊者用の日用品、家屋の減価償却費、固定資産税などがあり、民泊だけのための費用は全額、光熱費や固定資産税など生活用とまざる費用は床面積の割合などで分けた民泊の部分だけが経費になります。

プレ男家の空いてる部屋で民泊をやったら、家賃と同じ「不動産所得」になるの?

メル美国税庁によると、自分が住む家での民泊は、原則「雑所得」なんだって。
今回は、民泊の所得の税金です。国税庁の「住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業により生じる所得の課税関係等について(情報)」(2018年6月13日、平成30年4月1日現在の法令による)で確認した内容をまとめました。
民泊の所得は原則「雑所得」
- 自分が住んでいる住宅で住宅宿泊事業(いわゆる民泊)をして得た所得は、原則として雑所得です
なぜ不動産所得ではないの?
- 民泊は、宿泊者の安全の確保や、一定の宿泊サービスの提供が義務づけられています
- 受け取るお金には、部屋の使用料のほかに、寝具の賃貸料、クリーニング代、水道光熱費、清掃費、日用品費、観光案内などの対価がふくまれていると考えられ、ふつうの貸付け(賃貸)とはちがうとしています
- 民泊に使える家屋が限られていて、宿泊日数にも制限があることも理由に挙げています

プレ男部屋を貸すだけじゃなくて、サービスもふくまれてるから、なんだね。
例外
| こんなとき | 所得の区分 |
|---|---|
| 不動産賃貸業の人が、次の入居者が決まるまで一時的に民泊をした | 不動産所得にふくめてもよい |
| 民泊で生計を立てているなど、事業であることが明らか | 事業所得 |
経費になるもの(例)
- 仲介業者に払う仲介手数料、管理業者に払う管理費用や広告宣伝費
- 水道光熱費、通信費、非常用照明の購入・設置費用
- 宿泊者用の日用品、家屋の減価償却費、固定資産税、民泊のための借入金の利子
| 費用の種類 | 経費にできる額 |
|---|---|
| 仲介手数料など民泊のためだけの費用 | 全額 |
| 光熱費・固定資産税など生活用とまざる費用 | 民泊の部分だけ(床面積の割合などで分ける) |
- 生計を一にする家族に払う地代・家賃は経費になりません

メル美電気代は、民泊に使っている部屋の割合で分けるんだね。

国税庁によると、自分が住む住宅で住宅宿泊事業(民泊)を行って得た所得は、原則として雑所得に区分されます。
まとめ
- 自宅での民泊の所得は原則雑所得
- 寝具・清掃などのサービスがふくまれるのが理由
- 事業として明らかなら事業所得
- 民泊だけの費用は全額、まざる費用は割合で経費に
参考文献
- 国税庁. 住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業により生じる所得の課税関係等について(情報)(2018年6月13日). https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/0018005-115/0018005-115.pdf (閲覧日:2026年10月12日)
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