給与所得控除:会社員の「経費」にあたる控除。2026年分・2027年分は最低額が74万円(2025年分は65万円)に引き上げ。年収220万円までは一律74万円、850万円をこえると上限195万円
国税庁のタックスアンサー「No.1410 給与所得控除」(令和8年4月1日現在)によると、給与所得の金額は、給与の収入金額から給与所得控除額を差し引いて計算します。2026年(令和8年)分と2027年分の給与所得控除額は、収入220万円までが74万円、220万円をこえ360万円までが収入×30%+8万円、660万円までが収入×20%+44万円、850万円までが収入×10%+110万円、850万円をこえると195万円(上限)です。2025年分は最低額が65万円(収入190万円まで)でした。この金額は2026年12月1日に施行され、2026年分と2027年分に適用されます。源泉徴収票が2枚以上ある人は、支払金額の合計で表をあてはめます。

プレ男会社員って経費を引けないの?自営業の人はいいなあ…。

メル美会社員には「給与所得控除」っていう、経費のかわりの控除があるんだって。2026年分から増えたらしいよ。
今回は、「給与所得控除」です。国税庁のタックスアンサー(No.1410「給与所得控除」、令和8年4月1日現在の法令等)で確認した内容をまとめました。
給与所得の計算
給与所得 = 給与の収入金額 − 給与所得控除額
- 給与の収入金額は、源泉徴収票の「支払金額」のことです(→源泉徴収票の見方)
- 源泉徴収票が2枚以上ある人は、その支払金額の合計で表をあてはめます
2026年分・2027年分の給与所得控除
| 給与の収入金額 | 給与所得控除額 |
|---|---|
| 220万円まで | 74万円 |
| 220万円超〜360万円 | 収入金額×30%+8万円 |
| 360万円超〜660万円 | 収入金額×20%+44万円 |
| 660万円超〜850万円 | 収入金額×10%+110万円 |
| 850万円超 | 195万円(上限) |
- この金額は2026年12月1日に施行され、2026年分と2027年分に適用されます
- 収入が660万円未満の人は、実際には所得税法の別表(年末調整などのための表)で給与所得の金額を求めます

プレ男年収220万円までは、74万円がまるごと引かれるんだ!
2025年分とくらべると
| 2025年分 | 2026年分・2027年分 | |
|---|---|---|
| 最低額 | 65万円(収入190万円まで) | 74万円(収入220万円まで) |
| 360万円超からの計算 | 同じ | 同じ |
| 上限 | 195万円 | 195万円 |
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最低額が65万円から74万円に上がり、その額が使われる収入の範囲も190万円から220万円まで広がりました
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東京都主税局のページには、住民税での給与所得控除の最低額が74万円になるのは2027年度分の住民税からと書かれています

メル美パートやアルバイトの人の「年収の壁」にも関係しそうだね。

国税庁のタックスアンサーでは、2026年分と2027年分の給与所得控除は、収入220万円までが74万円です。2025年分の最低額は65万円でした。
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年収の壁は年収の壁、会社員が経費のような支出を引ける制度は会社員の「特定支出控除」もどうぞ
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所得税の税率表は、所得税の税率もどうぞ
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年収850万円をこえる人の所得金額調整控除は、所得金額調整控除もどうぞ
まとめ
- 給与所得 = 収入 − 給与所得控除
- 2026年分・2027年分は、収入220万円まで74万円
- 最低額は65万円→74万円に引き上げ
- 上限は195万円(収入850万円超)
参考文献
- 国税庁. No.1410 給与所得控除(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm (閲覧日:2026年10月10日)
- 東京都主税局. 個人住民税. https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/kojin_ju.html (閲覧日:2026年10月10日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。