給与と税金2026年10月6日

会社員の「特定支出控除」:仕事に必要な通勤費・研修費・資格取得費・図書費などが、給与所得控除額の2分の1を超えたら、超えた分を確定申告で差し引ける。会社などの証明が必要

国税庁のタックスアンサー「No.1415 給与所得者の特定支出控除」(令和8年4月1日現在)によると、会社員などが、通勤費・職務上の旅費・転居費・研修費・資格取得費・帰宅旅費・勤務必要経費(図書費・衣服費・交際費等、合計65万円まで)の特定支出をし、その合計が給与所得控除額の2分の1を超えるときは、超える部分を確定申告で差し引けます。支出は、職務に直接必要なことなどについて給与の支払者(またはキャリアコンサルタント)の証明を受けたものに限られ、会社から非課税で補てんされた部分などは除きます。No.1410によると、2026年分の給与所得控除額は、年収500万円なら144万円で、その2分の1は72万円です。

目次
  1. どんなしくみ?
  2. 特定支出になるもの
  3. どれくらい使えば対象になる?
  4. 手続き
  5. まとめ

プレ男仕事のために資格の講座に通ったり、本を買ったりしてるんだけど、会社員は経費にできないんだよね?

メル美会社員にも「特定支出控除」っていうのがあるらしいよ。

今回は、会社員などの「給与所得者の特定支出控除」です。国税庁のタックスアンサー(No.1415「給与所得者の特定支出控除」・No.1410「給与所得控除」、令和8年4月1日現在の法令等)で確認した内容をまとめました。

どんなしくみ?

特定支出になるもの

種類 内容
1 通勤費 一般の通勤者として通常必要な通勤のための支出
2 職務上の旅費 勤務場所を離れて仕事をするための旅行に通常必要な支出(2020年分から)
3 転居費 転勤にともなう転居に通常必要な支出
4 研修費 職務に直接必要な技術や知識を得るための研修の支出
5 資格取得費 職務に直接必要な資格を取るための支出
6 帰宅旅費 単身赴任などで、勤務地・居所と自宅の間の旅行に通常必要な支出
7 勤務必要経費(合計65万円まで) 職務に関連する図書費、勤務場所で着る必要がある制服などの衣服費、得意先などへの交際費等

プレ男会社の証明がいるんだ。自分で「仕事用」と言うだけではだめなんだね。

どれくらい使えば対象になる?

No.1410 によると、2026年分の給与所得控除額は次のとおりです(2026年12月1日に施行され、2026年分と2027年分に適用される金額)。

給与の収入金額 給与所得控除額
220万円まで 74万円
220万円超〜360万円 収入金額 × 30% + 8万円
360万円超〜660万円 収入金額 × 20% + 44万円
660万円超〜850万円 収入金額 × 10% + 110万円
850万円超 195万円(上限)

メル美年収500万円だと、72万円より多く使わないと対象にならないんだ。

手続き

国税庁のタックスアンサーでは、仕事に必要な特定支出の合計が給与所得控除額の2分の1を超えると、超えた分を確定申告で差し引けます。会社などの証明が必要です。

まとめ


参考文献

  1. 国税庁. No.1415 給与所得者の特定支出控除(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1415.htm (閲覧日:2026年10月6日)
  2. 国税庁. No.1410 給与所得控除(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm (閲覧日:2026年10月6日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。