給与と税金2026年10月10日

所得金額調整控除:年収850万円をこえる会社員で、23歳未満の扶養親族がいる人などは、給与所得から最大15万円を差し引ける。夫婦ともに対象になることも。給与と年金の両方がある人にも最大10万円

国税庁のタックスアンサー「No.1411 所得金額調整控除」(令和8年4月1日現在)によると、所得金額調整控除には2種類あります。1つは、給与の収入金額が850万円をこえる人で、本人が特別障害者、23歳未満の扶養親族がいる、または特別障害者の同一生計配偶者・扶養親族がいる人が対象で、(給与の収入金額(1,000万円が上限)−850万円)×10%を給与所得から引きます(最大15万円)。扶養控除とちがい、同じ世帯の1人だけという制限がなく、夫婦ともに年収850万円をこえていれば、2人とも受けられます。年末調整で受けるには所得金額調整控除申告書を出します。もう1つは、給与所得と公的年金等の雑所得の両方がある人で、合計が10万円をこえる場合に最大10万円を引くものです。

目次
  1. 2種類ある
  2. ① 子ども・特別障害者等を有する者等
  3. ② 給与と年金の両方がある人
  4. まとめ

メル美年末調整の書類に「所得金額調整控除申告書」っていうのがあるんだけど、これ何?

プレ男名前がむずかしすぎる…。だれが使えるの?

今回は、「所得金額調整控除」です。国税庁のタックスアンサー(No.1411「所得金額調整控除」、令和8年4月1日現在の法令等)で確認した内容をまとめました。

2種類ある

対象 控除額
① 子ども・特別障害者等を有する者等 年収850万円超の会社員などで、子どもなどがいる人 最大15万円
② 給与と年金の両方がある人 給与所得と公的年金等の雑所得の合計が10万円超の人 最大10万円

① 子ども・特別障害者等を有する者等

対象になる人

給与の収入金額が850万円をこえる人で、次のどれかにあてはまる人です。

控除額

(給与の収入金額 − 850万円)× 10%(給与の収入金額は1,000万円が上限。1円未満は切り上げ)

給与の収入金額 控除額
900万円 (900万円−850万円)×10% = 5万円
1,000万円以上 (1,000万円−850万円)×10% = 15万円

プレ男年収1,000万円以上なら、15万円引けるんだ。

夫婦ともに受けられることも

年末調整で受けるには

② 給与と年金の両方がある人

メル美扶養控除とちがって、夫婦2人とも使えるのがポイントだね。

国税庁のタックスアンサーでは、年収850万円をこえる人で23歳未満の扶養親族がいる人などは、(年収−850万円)×10%(最大15万円)を給与所得から引けます。夫婦ともに受けられることもあります。

まとめ


参考文献

  1. 国税庁. No.1411 所得金額調整控除(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1411.htm (閲覧日:2026年10月10日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。