所得金額調整控除:年収850万円をこえる会社員で、23歳未満の扶養親族がいる人などは、給与所得から最大15万円を差し引ける。夫婦ともに対象になることも。給与と年金の両方がある人にも最大10万円
国税庁のタックスアンサー「No.1411 所得金額調整控除」(令和8年4月1日現在)によると、所得金額調整控除には2種類あります。1つは、給与の収入金額が850万円をこえる人で、本人が特別障害者、23歳未満の扶養親族がいる、または特別障害者の同一生計配偶者・扶養親族がいる人が対象で、(給与の収入金額(1,000万円が上限)−850万円)×10%を給与所得から引きます(最大15万円)。扶養控除とちがい、同じ世帯の1人だけという制限がなく、夫婦ともに年収850万円をこえていれば、2人とも受けられます。年末調整で受けるには所得金額調整控除申告書を出します。もう1つは、給与所得と公的年金等の雑所得の両方がある人で、合計が10万円をこえる場合に最大10万円を引くものです。

メル美年末調整の書類に「所得金額調整控除申告書」っていうのがあるんだけど、これ何?

プレ男名前がむずかしすぎる…。だれが使えるの?
今回は、「所得金額調整控除」です。国税庁のタックスアンサー(No.1411「所得金額調整控除」、令和8年4月1日現在の法令等)で確認した内容をまとめました。
2種類ある
| 対象 | 控除額 | |
|---|---|---|
| ① 子ども・特別障害者等を有する者等 | 年収850万円超の会社員などで、子どもなどがいる人 | 最大15万円 |
| ② 給与と年金の両方がある人 | 給与所得と公的年金等の雑所得の合計が10万円超の人 | 最大10万円 |
- どちらも、給与所得の金額から差し引く控除です
① 子ども・特別障害者等を有する者等
対象になる人
給与の収入金額が850万円をこえる人で、次のどれかにあてはまる人です。
- 本人が特別障害者
- 23歳未満の扶養親族がいる
- 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族がいる
控除額
(給与の収入金額 − 850万円)× 10%(給与の収入金額は1,000万円が上限。1円未満は切り上げ)
| 給与の収入金額 | 控除額 |
|---|---|
| 900万円 | (900万円−850万円)×10% = 5万円 |
| 1,000万円以上 | (1,000万円−850万円)×10% = 15万円 |

プレ男年収1,000万円以上なら、15万円引けるんだ。
夫婦ともに受けられることも
- 扶養控除とちがい、同じ生計の家族のうち1人だけという制限がありません
- たとえば、夫婦ともに給与の収入金額が850万円をこえていて、23歳未満の子どもが1人いる場合、2人ともこの控除を受けられます
年末調整で受けるには
- その年の最後の給与を受ける日の前日までに、勤務先に「所得金額調整控除申告書」を出します
② 給与と年金の両方がある人
- 給与所得控除後の給与の金額と、公的年金等の雑所得の金額があって、その合計が10万円をこえる人が対象です
- 控除額は、{給与所得(10万円が上限)+ 公的年金等の雑所得(10万円が上限)}− 10万円で、最大10万円です

メル美扶養控除とちがって、夫婦2人とも使えるのがポイントだね。

国税庁のタックスアンサーでは、年収850万円をこえる人で23歳未満の扶養親族がいる人などは、(年収−850万円)×10%(最大15万円)を給与所得から引けます。夫婦ともに受けられることもあります。
まとめ
- 所得金額調整控除は、給与所得から差し引く控除
- 年収850万円超で23歳未満の扶養親族がいる人などは最大15万円
- 夫婦ともに受けられることがある
- 給与と年金の両方がある人は最大10万円
参考文献
- 国税庁. No.1411 所得金額調整控除(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1411.htm (閲覧日:2026年10月10日)
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