ボーナス(賞与)の源泉徴収:税率は「前月の給与」と扶養親族の数で決まる。賞与から社会保険料を引いた額にその率をかける。前月の給与の10倍をこえるボーナスや、前月に給与がない場合は別の計算
国税庁のタックスアンサー「No.2523 賞与に対する源泉徴収」(令和8年4月1日現在)によると、賞与から源泉徴収する所得税と復興特別所得税(2027年分以後は防衛特別所得税もふくむ)は、原則として「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」で計算します。扶養控除等申告書を出している人は「甲欄」を使い、前月の給与から社会保険料等を引いた金額と扶養親族等の数で税率を求め、賞与から社会保険料等を引いた金額にその率をかけます。例として、前月の給与285,454円・扶養親族等3人・賞与389,558円なら、率は2.042%で税額は7,954円です(2026年分の例)。前月の給与の10倍をこえる賞与や、前月に給与がない場合は、月額表を使う別の計算になります。

プレ男ボーナスの明細を見たら、思ったより引かれてた…。所得税ってどうやって決まるの?

メル美ボーナスの税率は、前の月のお給料で決まるんだって。
今回は、「ボーナス(賞与)の源泉徴収」です。国税庁のタックスアンサー(No.2523「賞与に対する源泉徴収」、令和8年4月1日現在の法令等)で確認した内容をまとめました。
賞与とは
- 定期の給与とは別に支払われる給与で、賞与、ボーナス、夏期手当、年末手当、期末手当などの名目で払われるものです
ふつうの計算(扶養控除等申告書を出している人)
- 前月の給与から社会保険料等を引く
- 「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」の甲欄で、扶養親族等の数と1.の金額があてはまる行の「賞与の金額に乗ずべき率」を見る
- (賞与 − 社会保険料等)× 2.の率 = 源泉徴収する税額
- 扶養控除等申告書を出していない人は「乙欄」を使います

プレ男ボーナスの額じゃなくて、前の月のお給料で税率が決まるんだ!
計算例(2026年分、タックスアンサーの例)
| 項目 | 金額など |
|---|---|
| 前月の給与(社会保険料等を引いたあと) | 285,454円 |
| 扶養親族等の数 | 3人 |
| 賞与(社会保険料等を引いたあと) | 389,558円 |
| 算出率の表で求めた率 | 2.042% |
| 源泉徴収する税額 | 389,558円 × 2.042% = 7,954円 |
- 2027年分以後の算出率の表や月額表は改正されている、と注意書きがあります
別の計算をする場合
| 場合 | 計算のしかた |
|---|---|
| 賞与が前月の給与の10倍をこえる | 賞与を6(計算期間が6か月をこえるときは12)で割り、前月の給与に足して月額表で税額を出し、前月の給与の税額を引いて6(または12)倍する |
| 前月に給与がない | 賞与を6(または12)で割って月額表で税額を出し、6(または12)倍する |

メル美ボーナスからも、ちゃんと所得税が引かれているんだね。

国税庁のタックスアンサーでは、ボーナスの源泉徴収は、前月の給与と扶養親族等の数で率を求め、ボーナスから社会保険料等を引いた額にかけて計算します。
まとめ
- ボーナスの所得税は、前月の給与と扶養親族等の数で率が決まる
- (ボーナス − 社会保険料等)× 率 で計算
- 前月の給与の10倍超や、前月に給与がない場合は別の計算
- 2027年分からは防衛特別所得税もふくめて計算
参考文献
- 国税庁. No.2523 賞与に対する源泉徴収(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2523.htm (閲覧日:2026年10月10日)
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